遺贈登記申請書・委任状の書式(記載例)

相続や遺贈などによる、不動産(土地、家、マンションなど)の所有権移転登記(名義変更)は、不動産登記の専門家である司法書士にご相談・ご依頼ください。

司法書士へ遺贈による所有権移転登記ご依頼くださった場合、登記申請書、委任状を含めた必要書類の作成はすべて司法書士がおこないます。したがって、受遺者であるご依頼者様が登記申請書や委任状の作成方法について知る必要は無いのですが、記載例をご参考までに掲載します。

なお、ここに掲載する遺贈登記申請書は、紙による登記申請の場合の例です。当事務所で遺贈登記の申請をする際には、オンライン申請によるのが通常ですから、現実にはこの例のような登記申請書を使用しているわけではありません。あくまでも、オンラインではなく書面申請するのであれば、このような登記申請書になるという参考例です。

1.登記申請書記載例(遺贈を原因とする所有権移転登記)

不動産登記申請書は、A4用紙に横書きで作成します。用紙が2枚以上になる場合は、割印(契印)が必要です。パソコンのワープロソフトなどによらず、手書きでも差し支えありませんが、書き間違えたときの訂正方法にも決まりがありますのでご注意ください。

1-1.遺言執行者が選任されている場合

遺言執行者が選任されている場合、遺贈による所有権移転登記は、受遺者と遺言執行者との共同申請によりおこないます。そのため、遺言者の法定相続人が登記手続きに関与する必要はありません。遺言により遺言執行者が指定されていない場合でも、家庭裁判所へ遺言執行者選任の申立てをすることができます。この場合、受遺者が自分自身を遺言執行者候補者として申立てをすることも可能です。

登記申請書

登記の目的  所有権移転

原因  平成27年 1月 ○日 遺贈

権利者 千葉県松戸市松戸本町○○番地

流山一郎

義務者 千葉県流山市松ヶ丘一丁目○○番地

亡我孫子花子

添付書類 登記識別情報(または、登記済証) 登記原因証明情報
     印鑑証明書 住所証明書 代理権限証書

平成27年 1月 ○日申請 千葉地方法務局松戸支局 御中

代理人 千葉県松戸市松戸1176番地の2

司法書士 高島 一寛 (印)

  連絡先の電話番号 047-703-3201

課税価格 土地 金1,000万円
     建物 金500万円

登録免許税 金30万円
      内訳 土地 金20万円
         建物 金10万円

不動産の表示

不動産番号  0402000012345
所在  松戸市松戸
地番  1176番2
地目  宅地
地積  100平方メートル

不動産番号  0402000012346
所在  松戸市松戸1176番地2
家屋番号  1176番2
書類  居宅
構造  木造瓦葺2階建
床面積  1階50平方メートル  2階50平方メートル

記載内容についての注意事項

1.登記の目的

不動産(土地・建物)を、登記義務者(遺贈者)が単独で所有している場合には「所有権移転」と書きますが、共有であれば「(遺贈者の氏名)持分全部移転」となるので、本例であれば、「我孫子花子持分全部移転」となります。

2.原因

登記原因は、包括遺贈、特定遺贈いずれの場合でも「平成○年○月○日 遺贈」とします。遺贈の効力は、原則として遺言書の死亡のときに生じるので、遺言者の死亡の年月日を書きます。

3.権利者

受遺者(登記権利者)の住所氏名を、住民票の記載どおりに書きます。持分の移転の場合には、下記のように、氏名の前に持分を書きます。

権利者 千葉県松戸市松戸本町○○番地

持分2分の1 流山一郎

4.義務者

遺贈者(登記義務者)の住所氏名を書きます。遺贈者の最後の住所と、登記簿上の住所とが相違する場合には、事前に所有権登記名義人住所変更の登記が必要です。また、氏名が異なる場合も、所有権登記名義人氏名変更登記をしなければなりません。

5.添付書類

登記識別情報(登記済証) 遺贈者が所有権を取得した際のもの

登記原因証明情報 遺言書、遺言者が死亡した旨の記載のある戸籍謄本(除籍謄本)です。また、受遺者の戸籍謄本も必要です。遺言者と受遺者の死亡の前後が遺言の効力にかかわることがあるからです。

印鑑証明書 遺贈執行者のもの。発行後3ヶ月以内

住所証明書 受遺者の住民票(または、戸籍の附票)

代理権限証書 遺言執行者の資格を証する書面(遺言書、遺言者の死亡の記載のある戸籍謄本など)、遺言執行者、受遺者から登記申請代理人(司法書士)への委任状など。

その他 遺言者の住民票除票(または、戸籍附票)。遺言者の登記簿上の住所と、戸籍謄本などに記載の本籍とを関連づけるために添付します。

6.課税価格、登録免許税

課税価格は不動産の固定資産評価額です(1,000円未満の金額は切り捨て)。遺贈による所有権移転登記の登録免許税は課税価格の1000分の20(2%)です(100円未満の金額は切り捨て)。

7.不動産の表示

不動産の登記簿謄本(登記事項証明書)に書かれているとおり正確に記載します。マンション(敷地権付区分建物)の場合の記載例は次のとおりです。

不動産の表示

一棟の建物の表示
 所在     我孫子市我孫子一丁目1番地1
 建物の名称  我孫子マンション
専有部分の建物の表示
 不動産番号  0424001211111
 家屋番号  我孫子一丁目1番1の1000
 建物の名称  1000
 種類     居宅
 構造     鉄筋コンクリート造1階建
 床面積   20階部分 100.00㎡
敷地権の表示
 所在及び地番 我孫子市我孫子一丁目1番1
 地目     宅地
 地積     30000.00㎡
 敷地権の種類 所有権
 敷地権の割合 4000000分の10000

(注)登記事項証明書の表題部(一棟の建物の表示)に、「建物の名称」(本例では我孫子マンション)が記載されている場合には、一棟の建物の表示の「構造」、「床面積」を省略できます。建物の名称が登記されていなければ、原則どおり全てを記載する必要があります。

1-2.遺言執行者の選任がない場合

遺言執行者が選任されていない場合、遺贈による所有権移転登記は、受遺者と遺言者の法定相続人全員との共同申請によりおこなう必要があります。ただし、遺言により遺言執行者が指定されていない場合でも、家庭裁判所へ遺言執行者選任の申立てをすることができます。この場合、受遺者が自分自身を遺言執行者候補者として申立てをすることも可能です。

登記申請書

登記の目的  所有権移転

原因  平成27年 1月 ○日 遺贈

権利者 千葉県松戸市松戸本町○○番地

流山一郎

義務者 千葉県流山市松ヶ丘一丁目○○番地

亡我孫子花子相続人 野田甲吉

    千葉県柏市旭町一丁目○○番○号

亡我孫子花子相続人 市川乙郎

添付書類 登記識別情報(または、登記済証) 登記原因証明情報
     印鑑証明書 住所証明書 相続証明書 代理権限証書

平成27年 1月 ○日申請 千葉地方法務局松戸支局 御中

代理人 千葉県松戸市松戸1176番地の2

司法書士 高島 一寛 (印)

  連絡先の電話番号 047-703-3201

課税価格 土地 金1,000万円
     建物 金500万円

登録免許税 金30万円
      内訳 土地 金20万円
         建物 金10万円

不動産の表示

不動産番号  0402000012345
所在  松戸市松戸
地番  1176番2
地目  宅地
地積  100平方メートル

不動産番号  0402000012346
所在  松戸市松戸1176番地2
家屋番号  1176番2
書類  居宅
構造  木造瓦葺2階建
床面積  1階50平方メートル  2階50平方メートル

記載内容についての注意事項

1.登記の目的

不動産(土地・建物)を、登記義務者(遺贈者)が単独で所有している場合には「所有権移転」と書きますが、共有であれば「(遺贈者の氏名)持分全部移転」となるので、本例であれば、「我孫子花子持分全部移転」となります。

2.原因

登記原因は、包括遺贈、特定遺贈いずれの場合でも「平成○年○月○日 遺贈」とします。遺贈の効力は、原則として遺言書の死亡のときに生じるので、遺言者の死亡の年月日を書きます。

3.権利者

受遺者(登記権利者)の住所氏名を、住民票の記載どおりに書きます。持分の移転の場合には、下記のように、氏名の前に持分を書きます。

権利者 千葉県松戸市松戸本町○○番地

持分2分の1 流山一郎

4.義務者

遺言執行者の選任がない場合、遺言者の法定相続人全員が登記義務者となります。そこで、登記義務者として法定相続人全員の住所氏名を書きます。

5.添付書類

登記識別情報(登記済証) 遺贈者が所有権を取得した際のもの

登記原因証明情報 遺言書、遺言者が死亡した旨の記載のある戸籍謄本(除籍謄本)です。また、受遺者の戸籍謄本も必要です。遺言者と受遺者の死亡の前後が遺言の効力にかかわることがあるからです。

印鑑証明書 相続人全員のもの。登記申請の時点で、発行後3ヶ月以内でなければなりません。

住所証明書 受遺者の住民票(または、戸籍の附票)

代理権限証書 登記権利者(受遺者)および登記義務者(遺言者の法定相続人全員)から登記申請代理人(司法書士)への委任状など。

その他 遺言者の住民票除票(または、戸籍附票)。遺言者の登記簿上の住所と、戸籍謄本などに記載の本籍とを関連づけるために添付します。

6.課税価格、登録免許税

課税価格は不動産の固定資産評価額です(1,000円未満の金額は切り捨て)。遺贈による所有権移転登記の登録免許税は課税価格の1000分の20(2%)です(100円未満の金額は切り捨て)。

7.不動産の表示

不動産の登記簿謄本(登記事項証明書)に書かれているとおり正確に記載します。マンション(敷地権付区分建物)の場合の記載例は次のとおりです。

不動産の表示

一棟の建物の表示
 所在     我孫子市我孫子一丁目1番地1
 建物の名称  我孫子マンション
専有部分の建物の表示
 不動産番号  0424001211111
 家屋番号  我孫子一丁目1番1の1000
 建物の名称  1000
 種類     居宅
 構造     鉄筋コンクリート造1階建
 床面積   20階部分 100.00㎡
敷地権の表示
 所在及び地番 我孫子市我孫子一丁目1番1
 地目     宅地
 地積     30000.00㎡
 敷地権の種類 所有権
 敷地権の割合 4000000分の10000

(注)登記事項証明書の表題部(一棟の建物の表示)に、「建物の名称」(本例では我孫子マンション)が記載されている場合には、一棟の建物の表示の「構造」、「床面積」を省略できます。建物の名称が登記されていなければ、原則どおり全てを記載する必要があります。

2.委任状記載例(遺贈を原因とする所有権移転登記)

登記申請の委任状には、絶対にこう書かなくてはならないとの決まりはありませんが、委任事項を漏らさずに記載することが大切です。また、登記識別情報通知書を代理人が受領するには、その旨の委任も必要です。

委任状

千葉県松戸市松戸本町○○番地
流山 一郎

私は、上記の者を代理人と定め、下記の不動産登記申請に関する一切の権限、及び登記識別情報通知を受領する権限を委任する。

1.登記の目的 所有権移転

2.原因 平成27年 1月 ○日 贈与

3.権利者 千葉県松戸市松戸本町○○番地

流山 一郎

4.義務者 千葉県流山市松ヶ丘一丁目○○番地

亡 我孫子 花子

5.不動産の表示  後記記載の通り

平成27年 1月 ○日

委任者 千葉県松戸市松戸本町○○番地

権利者 流山 一郎 (印)

委任者 千葉県流山市松ヶ丘一丁目○○番地

義務者亡我孫子花子遺言執行者 市川 乙郎 (印)

不動産の表示

不動産番号 0402000012345
松戸市松戸1176番2の土地

不動産番号 0402000012346
松戸市松戸1176番地2 家屋番号 1176番2の建物

本例は、遺言執行者の選任がある場合です。遺言執行者の選任がない場合は、法定相続人の全員が委任者となるので、次のように相続人全員が義務者として署名押印します。

委任者 千葉県流山市松ヶ丘一丁目○○番地

 義務者 野田甲吉(印)

委任者 千葉県柏市旭町一丁目○○番○号

 義務者 市川乙郎(印)


司法書士高島一寛

千葉司法書士会 登録番号第845号

簡裁訴訟代理関係業務 認定番号第104095号

(もっと詳しい司法書士紹介のページはこちら

(略歴)
・1989年 千葉県立小金高等学校卒業
・1993年 立教大学社会学部卒業
・2000年 司法書士試験合格
・2002年 松戸市で司法書士高島一寛事務所を開設

(もっと詳しい司法書士紹介のページはこちら

松戸市の高島司法書士事務所は2002年2月の事務所開業から20年以上の長期にわたり、ホームページやブログからお問い合わせくださった個人のお客様からのご相談を多数うけたまわってまいりました。

当事務所の新規開業から2023年末までの相続登記(相続を原因とする所有権移転登記)の申請件数は1200件を超えています。


事務所所在地(地図)

千葉県松戸市松戸1176-2 KAMEI.BLD.306

松戸駅東口徒歩1分(詳しい事務所地図はこちら

サイト内検索

Twitter

Facebook