千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)は、2002年2月の事務所開業から20年以上の豊富な経験と実績があります。これまでに当事務所が取り扱った相続登記の申請件数は1,200件を超えています(司法書士高島一寛が代理人として手続きした、事務所開業時から2023年12月までの相続登記の申請件数実績)。
相続登記とは「不動産(土地、家、マンションなど)を所有されている方が亡くなられた際に、その名義を相続人へ変更する」ための手続きです。正確には、「相続による所有権移転登記」というべきですが、一般には「相続登記」や「不動産の名義変更」などと表現されることが多いです。
2024年4月から、相続登記は3年以内の申請が義務化されます。また、この相続登記義務化の対象となるのは、これから新たに不動産を相続する場合だけでなく、義務化以前に相続が開始している(所有者が死亡している)不動産も含まれます。そこで、相続開始がいつであるかに関わらず、相続登記はすみやかに進めて行くべきだといえます(詳しくは相続登記の義務化や申請期限などについてのページをご覧ください)。
松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所(千葉・松戸市)では、当事務所へお越しいただいての相続登記のご相談・お見積もりをいつでも無料で承っています。ご相談は予約制ですので、お電話(フリーダイヤル 0120-022-918 )、またはメールにて事前にご連絡ください。
当事務所への依頼の流れについては、まず最初に「相続登記ご相談の流れのご案内」のページをご覧ください。また、「相談へ行く前にまずは費用の目安を知りたい」という場合には、メールや電話によるお見積もりも承っておりますのでご利用ください(メール・電話によるお見積もりはこちら)。
相続登記のご相談(目次)
1.相続登記の手続き
2.相続登記の種類(3つの基本パターン)
3.手続きの流れ(遺産分割による場合)
4.必要書類
5.手続費用(司法書士報酬)
6.遺贈による登記について
7.相続登記が義務化されます(3年以内の登記が必要に)
8.相続手続きのご相談は司法書士へ
相続登記(不動産の名義変更)以外の遺産相続手続きについては、相続手続きのご相談のページをご覧ください。
1.相続登記の手続き
相続登記の手続は、その不動産所在地を管轄する法務局で手続をおこないます。相続人がご自分で法務局へ出向いて登記をおこなうことも不可能ではありませんが、専門的な知識が求められる手続なので、相続登記は不動産登記の専門家である司法書士に依頼するのが通常です。
千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)では、相続登記の手続きはインターネットを利用したオンライン申請によりおこなっています。そのため、全国どこにある不動産の相続登記でもご依頼いただけますし、遠方の不動産だからといって追加料金がかかることもありません。
相続登記のお見積もりはいつでも無料で承っておりますので、まずはお気軽にお問い合わせください。また、ご相談にお越しいただく際、不動産の評価額が分かるもの(固定資産評価証明書、固定資産税の納税通知書など)をお持ちくださると、より正確なお見積もりが可能です。
まずは費用の目安を知りたいという場合には、メールや電話によるお見積もりも承っておりますのでご利用ください(メール・電話によるお見積もりはこちら)。
また、松戸の高島司法書士事務所による「わかりやすい相続登記」のページでは、「誰に頼んだらよいのか?」「どんな書類が必要なのか?」「費用はどれくらいかかるのか?」などについて、わかりやすく説明していますので是非ご覧ください。
わかりやすい相続登記
2.相続登記の種類
相続登記には大きく分けて、遺言による場合、遺産分割協議による場合、法定相続による場合の3通りがあります。どれに当てはまるのかご不明なときでも、まずはご相談にお越しくだされば、それぞれのパターンに応じた必要書類等をご説明しますので前準備は不要ですが、ここでは概要についてのみご説明します。
2-1.遺言による相続登記
法律的に有効な遺言書があり、遺言により誰が不動産を相続するかの指定がある場合には、遺言による相続登記をおこないます。ご相談の際には遺言書をご用意ください。自筆証書など、公正証書以外の遺言については、開封せずに家庭裁判所での遺言書検認を受ける必要があります。この手続きについても、当事務所にご相談ください。
遺言による相続登記の必要書類
2-2.遺産分割による相続登記
遺言書が無く、法定相続人が2名以上いる場合、相続人全員により遺産分割の協議をおこない、その合意結果にもとづいて相続登記をします(法定相続による場合を除く)。その際、相続人全員が署名し実印により押印した遺産分割協議書が必要となりますが、この遺産分割協議書の作成も司法書士におまかせください。
また、遺産の分割について相続人間の話し合いがまとまらない場合、家庭裁判所で遺産分割の調停をおこなうことができます。遺産分割調停が成立した後の相続登記については、遺産分割調停による相続登記をご覧ください。
遺産分割協議による相続登記の必要書類
2-3.法定相続による相続登記
法定相続人が2人以上いる場合に、その法定相続分どおりの共有名義で登記するときには、法定相続による相続登記をおこないます(また、法定相続人が1人のみであるときもこのパターンに含まれます)。相続人が複数いる場合には遺産分割協議によるのが原則ですが、法定相続を選択しようとするときには、法定相続による相続登記のページにある解説を参考にしてください。
法定相続による相続登記の必要書類
3.相続登記手続きの流れ(遺産分割による場合)
司法書士に相続登記をご依頼くだされば、大変手間のかかる戸籍謄本などの収集を含め、ほとんどの手続きを司法書士にお任せいただくことができます。とくに事前準備などをすることなく、千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)にご相談、ご依頼くだされば何も問題はないのですが、ご参考までに相続登記手続きの流れ(遺産分割による場合)をご説明いたします。
(1) 面談によるご相談
最初は、なにも書類などをお持ちいただかなくとも差し支えありませんが、不動産の固定資産評価証明書(または、固定資産税の納税通知書)をお持ちくだされば、すぐに登記費用のお見積ができます。
当事務所へ依頼されるかは、お見積もりをご覧いただいてから決めていただいて結構です。もちろん、ご相談・お見積もりだけでしたら費用はかかりません。
(2) 相続登記に必要な書類の収集
相続登記をするのに必要な、戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍)、住民票(戸籍附票)などを収集します。印鑑証明書以外の書類については、司法書士が全て代わりにお取りすることもできます。
(3) 遺産分割協議書、委任状への署名押印
司法書士が作成した遺産分割協議書、登記申請委任状などへ相続人の皆さまの署名押印をいただきます。司法書士から、各相続人に書類を郵送することも可能ですから、何度も事務所にお越しいただく必要はありません。
(4) 法務局での登記申請手続
司法書士が代理人として法務局での登記申請をします。すべて代理人である司法書士が手続きをおこないますので、ご依頼者に法務局へ出向いていいただくことはありません。法務局へ登記申請書を提出をしてから、登記が完了するまでには1,2週間程度かかります。
(5) 登記済書類の交付
法務局から交付された、登記識別情報通知、登記完了証、登記事項証明書(登記簿謄本)などをお渡しします。また、お預かりしていた戸籍謄本、住民票、遺産分割協議書、印鑑証明書なども、相続関係証明書として一綴りにしてお返しいたします。
4.相続登記の必要書類
相続登記をするには大変多くの書類が必要となります。遺産分割協議による相続登記に最低限必要なのは次のような書類などです。被相続人(亡くなられた方)の除籍謄本や改製原戸籍を取得するのが大変な場合も多いと思われますが、司法書士にご依頼くださればすべて代わりにお取りすることもできます。
- 被相続人の出生から死亡に至るまでのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
- 被相続人の除住民票(または、戸籍の附票)
- 相続人全員の戸籍謄本、住民票、印鑑証明書
- 遺産分割協議書
- 固定資産評価証明書
必要な書類が全て揃ったら、登記申請書及びその添付書類を法務局へ提出します。司法書士が代理人として登記手続きをする場合には委任状も必要ですが、委任状の作成も司法書士がおこないます(相続登記申請書・委任状の記載例はこちら)。
(もっとくわしく)相続登記の必要書類
5.相続登記の費用
相続登記にかかる費用には、登録免許税などの実費と、司法書士報酬があります。実費としては、登記をするための登録免許税(不動産の固定資産評価額の0.4%)のほかに、登記事項証明書(登記簿謄本)、固定資産評価証明書などの取得費用がかかります。
司法書士報酬については、個々の司法書士が決定していますので依頼する事務所により異なります。まずは見積もりをして貰ってから、依頼するかを検討するのがよいでしょう。
ひとくちに相続登記といっても、個々のケースによって必要な手続き等が大きく異なる場合があるので、事前に一律の価格設定をおこなうことは困難です。けれども、当事務所にご依頼いただいた場合、ご自宅不動産(土地と家、またはマンションの1室)の相続登記であれば、司法書士報酬は6,7万円程度に収まるのが大多数です。
これに当てはまらない場合としては、ご自宅以外にも不動産があるときや、相続開始から非常に長い年月が経っていたり、相続人の数が非常に多いような場合です。
当事務所では、手続きをご依頼いただく前に必ず費用のお見積もりをしています。お見積もりだけであれば費用はかかりませんし、依頼するかどうかはお見積もり後に検討していただいて結構ですので、まずはご相談にお越しください。
事前に費用の目安を知りたいという場合には、メールや電話によるお見積もりも承っておりますのでご利用ください(メール・電話によるお見積もりはこちら)。
司法書士費用(不動産登記)
司法書士報酬(費用)についてのご注意
相続や遺贈などの不動産登記について、インターネットのホームページで非常に安い価格表示をしている例が見受けられます。そのような場合、他の名目などで費用が加算されることが無いのか、依頼する前に実費および司法書士費用の総額がいくらになるのかを確認することをお勧めします。
また、近くの司法書士事務所に電話して聞いてみたら総額20,30万円はかかると言われたのが、当事務所で見積もりしてみたところその半分程度になったというケースも良くあります。司法書士費用(報酬)は依頼する事務所によって大きく異なる可能性があります。必ず事前に見積もりをして貰うようにするべきでしょう。
当事務所では、極端に安い価格表示のみを売りにして集客を図るような広告宣伝はいたしません。いつも適正な報酬設定であるよう心がけ、ご依頼いただく前に必ずお見積もりをしています(費用総額の事前見積もりに応じない司法書士事務所に依頼するのは避けるべきです)。
松戸の高島司法書士事務所は、誠実かつ正直であることを第一に考え、15年以上の長きに渡ってホームページをご覧になったお客様からのご依頼を中心に業務をおこなってまいりました。登記費用について心配な点、ご不明な点があれば何なりと司法書士の高島にお尋ねください。
6.遺贈による登記について
相続登記は、相続の開始後(被相続人の死亡後)に、被相続人が所有していた不動産を「相続人に対して所有権移転登記」するものです。つまり、相続登記の申請人となれるのは、相続人のみであり、法律上の相続人に該当しない人は相続登記の対象となりません。
そこで、相続人でない人に、相続財産である不動産を引き継がせる方法として遺贈(いぞう)があります。遺贈とは「遺言による贈与」のことで、この方法によれば、内縁(事実婚)の妻、子の配偶者、相続人ではない孫などへ遺産を残すことができます。ただし、遺贈をするには、被相続人が生前に遺言書を作成していなければなりません。
遺贈による不動産の所有権移転登記は、必要書類や手続き方法などが相続の場合とは少し異なります。くわしくは、遺贈登記のページをご覧ください。
7.相続登記が義務化されます
不動産登記法の改正により、令和6年4月1日から相続登記が義務化されます。
改正法では、所有権の登記名義人について相続の開始があったときは、その相続(または遺贈)により所有権を取得した者は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、その所有権を取得したことを知った日から3年以内に、所有権の移転の登記を申請しなければならないとされています。
改正前の不動産登記法では、不動産の所有権など権利に関する登記について、登記申請することは義務ではありませんでした。相続により所有権を取得した場合であっても、その登記をするどうかは任意だったわけです。
それが、上記の法律改正により、相続登記を3年以内におこなうことが義務化されるわけです。なお、相続登記の申請をすべき義務がある者が正当な理由がないのにその申請を怠ったときは、10万円以下の過料に処するとされています。
現時点では義務ではないとしても、相続登記が義務化されることは決定しています。よって、今からでも相続登記は必ずするべきだと考えて、手続きを進めていく必要があるでしょう。
・相続登記の義務化や申請期限などについて
8.相続手続きのご相談は司法書士へ
不動産登記の専門家は国家資格者である司法書士です。法律上は、司法書士のほかに弁護士も登記業務をすることが可能ですが、現実に不動産登記のみの依頼を受け付けている弁護士は皆無でしょう。もしも、弁護士へ相続手続全般の依頼をした場合であっても、相続登記については司法書士が担当するのが通常だと思われます。
したがって、相続財産の中に不動産がある場合、必ず必要になるのが司法書士だといえます。相続手続において、その他の専門家が必要になるケースとしては、相続税の申告を税理士に依頼する場合や、相続財産を巡っての紛争解決を弁護士に依頼するような場合が挙げられます。そのような場合であっても、必要に応じて信頼できる専門家(税理士、弁護士)をご紹介することが可能です。相続登記だけに限らず、遺産相続手続きのことなら、まずは司法書士にご相談ください。
遺産相続手続きのご相談は司法書士へ
お問い合わせ・ご相談予約について
相続登記や、その他の遺産相続手続きのことで、わからない点やご相談などございましたら、お電話またはお問合せフォームから、千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)へお気軽にご連絡ください。
費用のこと、必要書類のこと、手続きにかかる期間のこと、どんなことでも結構です。相続登記や、その他の遺産相続手続きのご相談はいつでも無料で承っております(無料相談は事務所にお越しいただくのが原則です)。
松戸の高島司法書士事務所はすべてのお問い合わせに、親切、丁寧にお答えしています。お問い合わせをお待ちしております。
お電話でのお問合せ・ご相談予約はこちら
TEL :0120-022-918(フリーダイヤル)
電話受付時間:9:00~17:00(土日祝日は除く)
上記時間外でも、司法書士またはスタッフが事務所にいれば電話に出ますので、ご遠慮なくお電話ください。平日は18時頃まででしたらつながることが多いです。
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・関連ページ
相続登記のよくある質問
相続登記についてのよくある質問について回答しています。専門的な内容も含まれておりますから、司法書士に手続きを依頼しようとするときには、とくにお読みいただく必要はありません。それでも、事前に調べてみたいという方は必要な箇所をご覧ください。
1.日本全国の不動産についての相続登記手続きをご依頼いただけます
当事務所は不動産登記手続きのオンライン申請に対応しています。そのため、日本全国どこにある不動産の相続登記であっても、追加費用がかかることはありません(現地での調査等が必要な場合を除く)。
2.相続登記の期限
相続登記をするのは義務では無いので、手続きすべき期限も決まっていません。しかし、いつかは必要になるものであり、相続開始から長期間が経ってしまうと手続きが困難になることもあります(なお、令和6年4月1日から相続登記が義務化され、3年以内の登記申請が必要となります)。
3.故人所有の不動産は誰に名義変更するのですか?
相続登記により、不動産の名義を誰ものものにするかの判断は、遺言書の有無、相続人が複数であるかなどにより異なります。
4.戸籍、印鑑証明など必要書類の有効期限は?
相続登記の必要書類としての、戸籍謄本(除籍、改製原)、住民票(除住民票)、印鑑証明書などには有効期限が決まっているものはありません。
5.相続登記にはどんなパターンがありますか?
相続登記には大きく分けて、遺言による場合、法定相続による場合、遺産分割による場合の3通りがあります。
6.相続人が1人の場合の必要書類や手続は?
相続人が1人の場合には、その唯一の相続人が単独で相続します。この場合、遺産分割協議書などの書面は不要です。
7.代襲相続による相続登記とは?
代襲相続が生じている場合であっても、相続登記の手続きについては通常の場合と変わりません。代襲相続人を含めた相続人全員で遺産分割協議をします。
8.数次相続による相続登記とは?
数次相続が生じている場合、誰の相続人として遺産分割協議に参加しているかが判明するよう、遺産分割協議書の記載が通常と異なります。
9.相続登記に登記済権利証(登記識別情報)は必要?
不動産の権利証(現在は、登記識別情報)は、相続登記の添付書類となっていませんので、特殊なケースを除いては相続登記に権利証は不要です。
10.戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本、印鑑証明書は返却してもらえる?
相続関係説明図を添付することで、相続登記完了後に戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍)の原本還付を受けられます。住民票(除票)、遺産分割協議書、印鑑証明書も返却してもらうことができます。
11.遺言書の文言による登記原因の判断方法は?(相続、遺贈)
相続人に対しては、遺言者の有する不動産を「相続させる」との文言を使うのが原則です。遺贈するとしてしまうと、相続による所有権移転登記ができないことがあります(遺贈による登記は可能)。
12.被相続人の最後の住所と、登記簿上の住所が違う場合
相続による所有権移転登記においては、登記簿上の住所と被相続人の最後の住所が異なる場合であっても、そのまま登記をすることができます。
13.特別受益証明書による相続登記
生前贈与などにより、自己の相続分以上の相続財産をすでに受け取っている方(「特別受益者」といいます)は、遺産を相続する権利がありません。このような場合に、特別受益者が作成した「相続分のないことの証明書」(または、「特別受益証明書」)を利用して、相続登記がおこなわれることがあります。
14.他に相続人がいないことの証明書(除籍・改製原戸籍が取得不能なとき)
取得できなかった除籍(原戸籍)以外の戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍)により、他に相続人がいることが推認されないならば、取得できた戸籍謄本などの他に「除籍謄本(または、改製原戸籍)が交付できないことについての市町村長の証明書(告知書)」、および相続人全員の作成による「他に相続人はいないことの証明書」を添付することで相続登記申請をするのが登記事務の取扱いです。
15.法定相続人でない孫への相続登記はできるのか
被相続人が所有していた不動産(土地、建物)の名義変更をするときは、相続を原因とする所有権移転登記(相続登記)によります(遺贈・死因贈与などによる場合を除く)。相続登記は、被相続人所有の不動産を、法定相続人の名義に変更するためにおこなうものですから、たとえ、相続人の全員が合意していたとしても、被相続人名義の不動産を相続人以外の人へ直接、相続によって移転させることはできません。
16.遺留分減殺があった際の登記手続き
遺留分を侵害された遺留分権利者は、遺留分を侵害している相続人(または受遺者)に対して、遺留分減殺請求をすることができます。そして、遺留分を侵害する相続登記がされている場合には、遺留分減殺を原因とする所有権移転登記がおこなえます。
17.相続した土地の売却と所得税
土地や建物を売ったときの譲渡所得に対しては税金(所得税、住民税、復興特別所得税)がかかります。そのため、遺産を相続するときに相続税はかからなかったとしても、その遺産を売却し現金化しようとする際には、所得税等の支払いが必要になる場合があります。
18.相続資格が重複する人の相続分
相続人としての資格が重複する場合に、その相続人が2つ分の相続権を主張することができるのか。相続資格の重複を認めた場合と、認めない場合との登記先例があります。
19.相続人の資格を併有する人が相続放棄をした場合
特定の相続人の資格をもって相続放棄をしたことが添付情報上明らかである場合、配偶者としての相続の放棄の効果は、妹としての相続人の資格には及ばないものとして取り扱うとされました。
20.旧民法による登記(遺産相続、家督相続)
相続登記などの遺産相続手続きをする際には、相続開始時(被相続人の死亡時)の法律が適用されます。今から相続登記をおこなう場合であっても、明治31年7月16日の旧民法施行の時から、昭和22年5月3日の応急措置法施行前までに相続が開始しているときには、旧民法の規定により手続きをおこなうことになります。
21.相続登記で遺産分割協議書が必要なとき
不動産の相続登記(名義変更)をする際に、遺産分割協議書が必要になるのは、法定相続人が2名以上いて、その相続分とは異なる持分で登記をしようとするときです。また、遺言書があり、その遺言による相続登記をする場合には遺産分割協議書は不要です。
22.署名証明(サイン証明)による相続登記
遺産分割協議書へは、相続人全員が署名および実印による押印をし印鑑証明書を添付するのが原則です。しかし、日本での住民登録を抹消して外国に住所を置いたときには、住民登録抹消と同時に印鑑登録も抹消されてしまいます。そこで、相続手続において印鑑証明書の提出が求められる場合に、海外に在留している日本人は印鑑証明に代わるものとして、署名証明(サイン証明)を利用することになります。
23.未成年のための特別代理人選任
未成年者とその親権者との間で利益相反が生じるときは、未成年者の利益を守るために、家庭裁判所でその未成年のために特別代理人を選任してもらいます。そして、特別代理人が未成年者に代わって、他の相続人との間で協議をおこなうことになります。
24.別々の遺産分割協議書へ署名押印してもよいか
遺産分割協議書は1枚の用紙へ全員が署名押印するのではなく、同一内容の遺産分割協議書を複数作成して各相続人が別々に署名押印したものであっても、相続人全員分が揃っていれば相続登記に使用することができます。
25.遺産分割協議書に捨て印を押すべきか
遺産分割協議書を作成したら、相続人全員が署名押印をします。押印は署名の後ろに実印でおこなうのが通常ですが、さらに用紙上部などの欄外に捨て印を押すことがあります。捨て印を押しておくことにより、遺産分割協議書に軽微な誤りがあった場合に訂正印とすることができるからです。
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