相続登記などの不動産登記はオンラインによる申請が可能なので、日本全国どこにある不動産の相続登記であってもご依頼いただくことができます(不動産が遠方にある場合でも、追加費用などがかかることはありません)。
相続登記のことなら何でも千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)へご相談ください。当事務所へお越しいただいての初回ご相談およびお見積もりは、いつでも無料でうけたまわっております。
ご相談は予約制なので、ご相談予約・お問い合わせのページをご覧になって事前にご連絡くださいますようお願いします。
遠方にある不動産の相続登記も依頼できますか
1.日本全国の相続登記がご依頼いただけます
2.オンライン申請の導入と出頭主義の廃止
3.高島司法書士事務所は松戸駅東口徒歩1分です
1.日本全国の相続登記がご依頼いただけます
相続登記の申請手続きは、その不動産所在地を管轄する登記所(法務局)でおこないます。たとえば、不動産が千葉県松戸市、流山市にあれば千葉地方法務局松戸支局、柏市、我孫子市、野田市なら柏支局が管轄法務局です(法務局のホームページで管轄のご案内がご覧になれます)。
よって、ご自分で相続登記の手続きをしようとするならば、現地の法務局へ行って相談や登記申請の手続をすることになります(郵送による登記申請も可能ですが、はじめて不動産登記をする方が、法務局へ出向くことなしに手続を完結させるのは困難だと思われます)。
けれども、不動産登記の申請はオンライン(または郵送)によりすることができるので、司法書士が相続登記の手続きをする際は、現地の法務局へ行くことなしに、オンラインにより申請するのが通常です。
そのため、日本全国どこにある不動産の相続登記でも、千葉県松戸市の高島司法書士事務所へご依頼いただけますし、不動産が遠方にあるからといって費用が加算されることもありません。離れた場所にあるご実家の相続登記手続なども、安心して松戸の高島司法書士事務所ご相談ください。
2.オンライン申請の導入と出頭主義の廃止
平成17年に施行された改正不動産登記法により、それまでの書面申請に加えて、オンライン申請が導入されました。同時に、書面申請をする場合についても、出頭主義が廃止されています。
旧法の時代では、不動産の権利に関する登記の申請は、当事者またはその代理人が登記所に出頭してしなければならないという出頭主義がとられていました。この出頭主義により、相続登記などの申請をする際には、郵送などによることは認められず、必ず現地の法務局へ行かなければならなかったのです。
さらには、登記が完了したときも、完了書類(登記済証)を取りに行かなければならなかったので、申請時と完了時の最低2回は法務局へ行く必要があったのです。そこで、遠方にある不動産登記の依頼を司法書士が受けた場合、現地にある司法書士事務所へ登記の申請を頼むこともありました
この場合、登記の依頼を受けた司法書士から、現地の司法書士へ復代理の委任をするので、復代理人である司法書士の費用もかかります。そのため、相続登記などの依頼をするならば、不動産所在地にある司法書士事務所に頼んだ方が安いのが通常だったのです。
それが今では、オンライン申請と、書面申請による場合でも登記申請書の郵送が可能であるため、日本全国どこにある不動産であっても追加費用なしに登記手続きができることとなっているのです。
3.高島司法書士事務所は松戸駅東口徒歩1分です
当事務所は2002年に千葉県松戸市で開業して以来、相続登記をはじめとする不動産登記や、その他の遺産相続手続きを多数取り扱ってまいりました。
当事務所は、JR常磐線、新京成線の松戸駅から徒歩1分のたいへん便利な場所にあります(事務所地図はこちら)。そのせいもあって、事務所ホームページやブログをご覧になって、ご相談にお越しいただく方がとても多いのが特徴です。
松戸の法務局(千葉地方法務局松戸支局、松戸駅徒歩10分)や、松戸市役所に行く際にも当事務所の横を通り過ぎますから、ついでにお立ち寄りいただくにも都合が良いかと思います。
ご相談は完全予約制ですので、お電話(フリーダイヤル: 0120-022-918 )、またはメールフォームをご利用になってご相談日時をご予約ください。司法書士の予定が空いているときは、当日のご予約も可能です。(ご相談について詳しくはこちら)
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登記費用のこと、必要書類のこと、手続きにかかる期間のことなど、どんなことでも結構です。不動産登記についてのご相談はいつでも無料で承っております(無料相談の対象は、当事務所へお越しいただいての、ご依頼を前提とするご相談である場合を原則とします)。
松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所(千葉県松戸市)ではすべてのお問い合わせに、親切、丁寧にお答えしています。お問い合わせをお待ちしております。
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