遺産分割調停の申立て

遺産の分割について、相続人間の話し合いがまとまらない場合、家庭裁判所で遺産分割の調停をおこなうことができます。遺産分割調停申立書の作成や家庭裁判所への提出を、司法書士にご依頼いただけます。

なお、遺産分割調停においても話合いがまとまらず調停が不成立になった場合には、自動的に審判手続が開始され、裁判官が聴取した事情や提出された資料等一切の事情を考慮して審判をします。

・遺産分割調停の申立て

(1) 申立人

  • 共同相続人
  • 包括受遺者
  • 相続分譲受人

遺産分割調停は、相続人のうちの1人(もしくは何人か)が、他の相続人全員を相手方として申し立てをします。

(2) 申立てをする裁判所

  • 相手方のうちの1人の住所地を管轄する家庭裁判所、または当事者が合意で定める家庭裁判所

(3) 必要書類等

遺産分割調停の申立てには次のような書類が必要です。事情説明書、連絡先等の届出書、進行に関する照会回答書については各家庭裁判所が用意している書式があります。

  • 遺産分割調停申立書 裁判所提出用1通+相手方全員の人数分
  • 事情説明書1通
  • 連絡先等の届出書1通
  • 進行に関する照会回答書1通
  • 相続関係を証する戸籍謄本等 ・・・ 被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本等、相続人の全員が明らかになる戸籍謄本等が必要です。
  • 被相続人の住民票除票(または戸籍附票)
  • 相続人全員の戸籍謄本および住民票(または戸籍附票)
  • 登記事項証明書、固定資産評価証明書(遺産に不動産があるとき)
  • 遺言書の写し、遺産分割協議書の写し(作成されているとき)
  • 遺産に関する資料のコピー(相続税税申告書、預貯金の通帳・残高証明書、有価証券・投資信託に関する取引口座の残高報告書、不動産評価額の査定書など遺産の内容や評価額が分かるもの)。

(4) 申立てに必要な費用

  • 収入印紙 被相続人1人につき 1200 円
  • 郵便切手 3,290円分(東京家庭裁判所の場合)

民法の参考条文

第907条(遺産の分割の協議又は審判等)

 共同相続人は、次条の規定により被相続人が遺言で禁じた場合を除き、いつでも、その協議で、遺産の分割をすることができる。

遺産の分割について、共同相続人間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、各共同相続人は、その分割を家庭裁判所に請求することができる

3 前項の場合において特別の事由があるときは、家庭裁判所は、期間を定めて、遺産の全部又は一部について、その分割を禁ずることができる。

第908条(遺産の分割の方法の指定及び遺産の分割の禁止)

 被相続人は、遺言で、遺産の分割の方法を定め、若しくはこれを定めることを第三者に委託し、又は相続開始の時から五年を超えない期間を定めて、遺産の分割を禁ずることができる。


司法書士高島一寛

千葉司法書士会 登録番号第845号

簡裁訴訟代理関係業務 認定番号第104095号

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(略歴)
・1989年 千葉県立小金高等学校卒業
・1993年 立教大学社会学部卒業
・2000年 司法書士試験合格
・2002年 松戸市で司法書士高島一寛事務所を開設

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松戸市の高島司法書士事務所は2002年2月の事務所開業から20年以上の長期にわたり、ホームページやブログからお問い合わせくださった個人のお客様からのご相談を多数うけたまわってまいりました。

当事務所の新規開業から2023年末までの相続登記(相続を原因とする所有権移転登記)の申請件数は1200件を超えています。


事務所所在地(地図)

千葉県松戸市松戸1176-2 KAMEI.BLD.306

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