郵便貯金の相続手続き(ゆうちょ銀行)

千葉県松戸市の高島司法書士事務所では銀行預金などの相続手続きのご依頼も承っております。預貯金の相続(払い戻し、名義変更)は、相続人ご自身がおこなう代わりに、司法書士が代理人として手続きをすることもできます。このページでは、ゆうちょ銀行の貯金の相続手続きについてご説明します。

松戸の高島司法書士事務所へのご依頼など手続き全般のご説明については、銀行預金の相続手続きのページをご覧ください。

1.郵便貯金の相続手続きで司法書士に依頼できること

司法書士が相続人の代理人となって、ゆうちょ銀行への郵便貯金などの相続に関するすべての手続きをおこなうことができます。具体的な委任事項は次のようなものです。

  • 相続必要書類の提出
  • 証書等の受領(払戻証書又は名義書換済みの通帳等の受け取りを代理人がおこなうとき)
  • 払戻金の受領(払戻証書の換金を代理人がおこなうとき)
  • 返送書類の受領(提出書類の返送先を代理人あてにするとき)

2.ゆうちょ銀行での相続手続きの流れ

司法書士に貯金の相続手続きを依頼した場合、すべての手続きをお任せいただけるのですが、ご参考までに一般的な手続きの流れをご説明します。

  1. ゆうちょ銀行所定の「相続確認表」に必要事項を記入し、ゆうちょ銀行または郵便局の貯金窓口(以下、「営業窓口」とします)に提出する。
  2. ゆうちょ銀行の貯金事務センターから「必要書類のご案内」が、代表相続人(または、代理人司法書士)あてに郵送される。
  3. 必要書類を準備し、営業窓口に提出する。

ゆうちょ銀行での相続の処理が終わると、貯金事務センターから代表相続人(または、代理人司法書士)あてに払戻証書(払戻しをする場合)または名義書換え済みの通帳等(名義書換えの場合)が簡易書留郵便で送られてきます。

また、払戻しをする場合で、ゆうちょ銀行の通常貯金口座への預け入れを希望する場合は、代表相続人が指定した通常貯金口座に入金されます。払戻証書を受け取った場合には、営業窓口に提出し払戻金を受け取ります。

ご参考:相続に関する必要書類のご案内(ゆうちょ銀行)


司法書士高島一寛

千葉司法書士会 登録番号第845号

簡裁訴訟代理関係業務 認定番号第104095号

(もっと詳しい司法書士紹介のページはこちら

(略歴)
・1989年 千葉県立小金高等学校卒業
・1993年 立教大学社会学部卒業
・2000年 司法書士試験合格
・2002年 松戸市で司法書士高島一寛事務所を開設

(もっと詳しい司法書士紹介のページはこちら

松戸市の高島司法書士事務所は2002年2月の事務所開業から20年以上の長期にわたり、ホームページやブログからお問い合わせくださった個人のお客様からのご相談を多数うけたまわってまいりました。

当事務所の新規開業から2023年末までの相続登記(相続を原因とする所有権移転登記)の申請件数は1200件を超えています。


事務所所在地(地図)

千葉県松戸市松戸1176-2 KAMEI.BLD.306

松戸駅東口徒歩1分(詳しい事務所地図はこちら

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