過払い金返還請求の手続き

司法書士に過払い金の返還請求を依頼したときは、次のような流れで手続きが進みます。通常は司法書士がすべての手続をおこないますが、高島司法書士事務所では経過報告を随時しておりますから、安心してお任せいただけます。

また、司法書士からご報告を差し上げるとき以外でも、ご連絡をくださればいつでも進捗状況をお知らせしています。当たり前のことだと思われるでしょうが、依頼する事務所によっては、問い合わせをしてもすぐに回答が得られないなどの苦情も耳にしますので要注意です。

1.ご相談・ご依頼

事前にご予約の上、ご相談にお越しください。ご予約の際は、フリーダイヤル( 0120-022-918 )にお電話くださるか、ご相談予約のページにあるメールフォームををご利用ください。高島司法書士事務所では、事務所へお越しいただいての過払い請求のご相談は、いつでも無料で承っています(当事務所へのご依頼を前提とするご相談の場合に限ります)。

全てのご相談には、司法書士の高島が直接ご対応しています。分かりやすくていねいなご説明を心がけていますが、ご不明なことなどあれば何でもお気軽にお尋ねください。手続きの流れや、司法書士費用についてご納得の上で、ご依頼いただくことになりますが、依頼するかはその場で決めなくてももちろん構いません。

2.取引履歴の開示請求

司法書士から相手方(消費者金融、クレジット・信販会社)に対して、初回借入からの全ての取引履歴の開示請求をします。送られてきた取引履歴に書かれている、借入日および返済日やその金額を、利息制限法に定められた金利により再計算します。

取引履歴の開示請求はご自分ですることもできますが、通常は司法書士がおこないますから、取引履歴を事前に自分で取り寄せる必要はありません。

3.過払い金返還請求

再計算の結果、過払い金が発生していたら、司法書士から相手方に対して過払い金の返還請求をします。その後、和解交渉を進めていきますが、経過は随時ご報告します。そして、話し合いにより過払い金の返還について合意した場合には、和解契約書を作成します。

その後、和解内容にしたがって過払い金が返還されたら、すぐに費用の精算をします。過払い金は当事務所の預かり金口座に振り込まれるのが通常です。お振り込みによる返金もできますし、当事務所に取りに来ていただいてももちろん構いません。

4.過払い金返還請求訴訟

任意の話し合いによる過払い請求では、返還する過払い金の大幅な減額を求められたり、相手方によっては全く返還に応じないこともあります。このような場合、裁判所での過払い金返還請求訴訟を検討することになります。もちろん、裁判することを無理強いはしませんが、安易な妥協はするべきではありません。司法書士には簡易裁判所における訴訟代理権がありますから、代理人として過払い金返還請求訴訟をおこなうことができます。


司法書士高島一寛

千葉司法書士会 登録番号第845号

簡裁訴訟代理関係業務 認定番号第104095号

(もっと詳しい司法書士紹介のページはこちら

(略歴)
・1989年 千葉県立小金高等学校卒業
・1993年 立教大学社会学部卒業
・2000年 司法書士試験合格
・2002年 松戸市で司法書士高島一寛事務所を開設

(もっと詳しい司法書士紹介のページはこちら

松戸市の高島司法書士事務所は2002年2月の事務所開業から20年以上の長期にわたり、ホームページやブログからお問い合わせくださった個人のお客様からのご相談を多数うけたまわってまいりました。

当事務所の新規開業から2023年末までの相続登記(相続を原因とする所有権移転登記)の申請件数は1200件を超えています。


事務所所在地(地図)

千葉県松戸市松戸1176-2 KAMEI.BLD.306

松戸駅東口徒歩1分(詳しい事務所地図はこちら

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