1.相続放棄するにはどうすればよいのですか
相続放棄をするには必ず家庭裁判所で手続きをしなければなりません。他の相続人に自分は放棄すると伝えたとか、遺産分割協議書などの書類に署名押印しただけでは、法律上の意味での相続放棄にはなりませんのでご注意ください。具体的には、相続放棄申述書を作成し、戸籍(除籍)謄本などの必要書類とともに、家庭裁判所に提出することで申立てをおこないます。
2.相続放棄には期限があるのですか
相続放棄できるのは、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内です。相続放棄するのが、被相続人の配偶者および子どもである場合は、被相続人の死亡の日から3ヶ月以内であるのが通常です。また、被相続人の兄弟姉妹であるときは、先順位者(被相続人の子、直系尊属)が相続放棄したのを知ったときから3ヶ月です。
3.3ヶ月以内に手続きが完了しなければならないのですか
3ヶ月の期間内に家庭裁判所への申立てをおこなえば大丈夫です。申立てが3ヶ月以内であれば、裁判所での手続き中に3ヶ月が経過しても全く問題ありません。なお、裁判所へ申立てをしてから相続放棄の申述が受理されるまでの期間は、スムーズに手続きが進んだ場合で1ヶ月程度だとお考えください。
4.期限が迫っていますが、相続放棄すべきか決められません
3ヶ月の期間内に相続放棄すべきかを決められないときには、家庭裁判所へ相続の承認・放棄の期間伸長の申立てをすることができます。ただし、この期間伸張の申立ては、3ヶ月の期間内にしなければなりません。また、相続放棄することは決めたが戸籍などの用意がどうしても間に合わないときは、すべての必要書類が揃っていなくとも相続放棄申述書を作成し期限内に申立てをおこないます。
5.亡くなったのを知らないうちに3ヶ月が経過していました
相続放棄ができる3ヶ月の期間がスタートするのは、被相続人の死亡の事実を知った時からです。亡くなったことを知らずにいたときには、死亡の事実を知った時から3ヶ月以内であれば相続放棄が可能です。このような場合には、なぜ被相続人の死亡の事実を知らなかったのかを申立時に文書で説明するのが良いでしょう。
6.3ヶ月の期間が過ぎてしまったら絶対に相続放棄はできませんか
3ヶ月の期間が経過した後になって、全く予期していなかった多額の債務が発覚したような場合には、相続放棄が可能な場合もあります。けれども、債務の存在を知った時点からさらに3ヶ月が経過してしまったとすれば、相続放棄をするのは不可能になってしまうかもしれませんから、すぐに専門家(弁護士、司法書士)に相談してください。3ヶ月経過後の相続放棄もご相談くださいのページも参考にしてください。
7.私が相続放棄すると、私の子に相続権が移るのですか
相続放棄した場合に、相続放棄した人の子や配偶者が相続人になることはありません(相続放棄することによって、代襲相続が生じることはありません)。よって、相続権は、被相続人の子から、直系尊属、兄弟姉妹(またはその代襲者)の順に移っていきます。
8.相続放棄した後に、借金が見つかった場合はどうなりますか
相続放棄した人は、その相続に関しては最初から相続人ではなかったものとみなされます。したがって、相続放棄後に発覚した債務を引き継ぐこともありません。そもそも、相続放棄とは、特定の借金などを引き継がないためにするものではなく、被相続人に属していた権利義務の一切を引き継がないためにするものです。
9.借金が少額なので、今は相続放棄しなくてよいと思うのですが
現時点で借金の存在を認識しているのであれば、3ヶ月の期間内に相続放棄しておくべきであるのが原則です。後になって別の債務が見つかったとしても、それから相続放棄するのは認められない可能性が高いです。判断に困るときには、専門家に相談してからどうするかを決めるべきです。
10.相続放棄することは債権者に知られない方がよいですか
相続放棄することを債権者に隠す必要はありません。法定の期間内に申立てをおこない家庭裁判所に受理されれば、その後に債権者が取立行為などをこなうことはありません(相続放棄の効力に争いのない場合)。ご心配であれば、手続きの依頼を受けた司法書士から債権者に通知をすることもできます。
11.被相続人が債務超過ではないときは相続放棄できませんか
被相続人に債務があるかどうかは、相続放棄ができるかどうかには関係がありません。相続人は、相続を承認するか放棄するのかを自由に選択することができるのであり、借金が少額だったり全く存在しない場合であっても相続放棄は可能です。1人の相続人に相続権を集中させるためや、相続問題に関わりたくないからと相続放棄をする方もいらっしゃいます。
12.保証人になっていても相続放棄はできますか
被相続人の借金についての(連帯)保証人になっている場合でも相続放棄をすることはできます。ただし、相続放棄をしても保証人としての義務から逃れることはできないので、その保証債務についての支払い義務は残ります。それでも、自らが保証人になっている債務以外については引き継がなくなりますから、相続放棄をすべき場合もあります。
13.相続人のうちの一部だけが相続放棄できますか
相続人中の一部だけが相続放棄することもできます。相続放棄をするかどうかは、相続人のそれぞれが自らの意思で決めることだからです。たとえば、被相続人に子が3人いたとして、そのうちの2人だけが相続放棄をすることももちろん可能です。この場合、相続放棄しなかった子がすべての権利義務を引き継ぐことになります。
14.生前に相続放棄することはできますか
生前に相続放棄をすることはできません。相続放棄できるのは、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内だからです(民法915条)。このことは、明らかに債務超過の状況にあり、その方が死亡した際には相続放棄するのが間違いない場合であっても同じです。相続開始後すみやかに裁判所へ書類を提出して手続きをするしかありません(生前に受付の予約をしてもらうような方法も存在しません)。
15.相続放棄したことを、後順位の相続人に知らせるべきですか
相続放棄をしても、裁判所から後順位の相続人へ連絡が行くようなことはありません。したがって、相続放棄をした方が必要に応じて後順位の相続人に知らせることになります。ただし、被相続人の子の全員が相続放棄したことで、被相続人の兄弟姉妹が相続人になったとしても、必ずしも相続放棄した事実を知らせなくても差し支えありません。後順位の相続人が相続放棄できるのは、先順位者の全員が相続放棄したことにより、自らが相続人になったのを知った時から3ヶ月以内だからです。ただし、相続放棄をしても後順位者が相続財産の管理を始めることができるまで財産の管理義務は続くことになりますし(民法940条)、通常はすみやかに知らせた方がよいのは当然です。
16.手続き後に気持ちが変わったのですが、相続放棄を取り消せますか
相続放棄の申述が家庭裁判所によって受理され、相続放棄の効力がいったん生じた場合、後になって取消し(撤回)をすることは原則として許されません。ただし、詐欺または脅迫により相続放棄申述をしたときや、申述人が未成年者・成年被後見人などである場合に、相続放棄の取消を家庭裁判所に申述することが可能なこともあります。
17.相続人の一部が相続放棄した場合、債務は消滅するのですか
数名いる相続人のうちの1人が相続放棄をした場合でも、その相続人に引き継がれるはずだった債務が消滅するわけではありません。相続放棄した人は最初から相続人でなかったものとみなされるので、相続放棄しなかった相続人が全ての債務を負担することになります。たとえば、債務が100万円で相続人が2人であれば、各相続人が50万円ずつの債務を相続しますが、1人が相続放棄をした場合には、放棄しなかった相続人が債務の全額である100万円を相続するのです。
18.相続人の全員が相続放棄した場合、誰が財産を引き継ぐのですか
被相続人の配偶者、子、直系尊属、兄弟姉妹など法定相続人の全員が相続放棄した場合には、法律上の相続人がいないことになります。この場合にに相続財産の管理や処分が必要となるときには、家庭裁判所に相続財産管理人の選任をしてもらわなければなりません。相続財産管理人は、被相続人の債務の支払いをするなどして清算をおこない、最終的な残余財産は国庫に帰属します。
19.相続放棄をした場合、被相続人の財産はどうすればよいですか
相続放棄が家庭裁判所に受理された後であっても、相続財産の処分をおこなってしまえば、相続を単純承認したものとみなされます(民法921条3号)。したがって、相続財産の取り扱いには注意をしなければなりません。また、相続の放棄をした者は、その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産の管理を継続しなければなりません(民法940条1項)
20.相続放棄しても生命保険の死亡保険金は受け取れるのか
相続放棄をした場合でも、生命保険の死亡保険金は受け取れることが多いです。たとえば、生命保険契約において特定の保険金受取人が指定されているときです。この場合、死亡保険金を相続するわけでは無く、生命保険契約にもとづいて保険金受取人としての固有の権利により受け取るからです。また、生命保険契約で特定の保険金受取人が指定されておらず、約款などにより保険金受取人が相続人となっている場合も、同様に死亡保険金を受け取ることができます。
21.相続放棄しても遺族年金は受け取れるのか
相続放棄をしたときでも、遺族年金を受け取ることは可能です。遺族年金は、遺族がその固有の権利にもとづいて受給するものであって、被相続人の遺産に含まれるものではないからです。
22.相続放棄しても未支給年金は受け取れるのか
未支給年金とは、死亡した年金受給者に支給すべきなのに、まだ支給されていなかった年金です。相続放棄をしたときでも、未支給年金の受給権がなくなることはありません。未支給年金は、死亡した年金受給者の配偶者、子、父母、孫、祖父母、または兄弟姉妹であって、死亡の当時に生計が同一だった方が受給することができるとされているからです(国民年金法19条1項、厚生年金保険法37条1項、国家公務員共済組合法45条、地方公務員等共済組合法47条など)
23.相続放棄するとお墓も引き継げなくなるのか
相続放棄をした場合であっても、お墓、仏壇、位牌などを引き継ぐ権利には影響がありません。お墓などの祭祀財産は相続財産に含まれないからです(民法897条)。したがって、相続放棄した人がお墓、仏壇、位牌などを承継することは可能ですし、そのことによって相続の単純承認の効果が生じることもありません。
24.相続放棄が受理されたら絶対に安心なのか
家庭裁判所で相続放棄の申述が受理されたからといって、その効力が絶対的なものであるとは限りません。相続放棄の申述が受理されたとしても、相続放棄の実体的な要件を備えていることが確定するわけではなく、相続人の放棄の意思表示があったことが公に証明されるだけです。そのため、ある人の相続放棄申述が受理されたのを不服とするならば、相続放棄申述の実体要件を欠くとして民事訴訟手続きで争うこともでき、その結果、相続放棄が無効だと判断されることもあるわけです。
25.未成年者の相続放棄は誰が手続きをするのか
相続放棄の申述人(相続人)が未成年者の場合には、法定代理人である親権者(または未成年後見人)が、未成年者に代わって手続きをおこなうのが原則です。ただし、法定代理人(親権者、未成年後見人)と未成年者との間で利益が相反する場合、その未成年者のための特別代理人選任を家庭裁判所に選任してもらい、特別代理人が未成年者に代わって相続放棄の手続きをします。
26.相続放棄の証明書とはどういうものですか
被相続人に借金があり相続放棄したような場合には、債権者から相続放棄が受理されたことの証明書の提出を求められるかもれません。相続放棄が受理されたときは、家庭裁判所から「相続放棄申述受理通知書」が送られてきますから、通常はその通知書のコピーを渡せば良いはずです。また、家庭裁判所から相続放棄申述受理証明書の交付を受けることもできるので、必要に応じて交付請求をします。たとえば、不動産の名義変更(相続登記)では相続放棄申述受理証明書が必要書類となっています。
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