相続税

相続税の申告が必要となる場合には、被相続人の亡くなった日の翌日から10か月以内に、被相続人の住所地を所轄する税務署に相続税の申告書を提出しなければなりません。

1.相続税の申告が必要な場合とは

相続税の申告が必要なのは、「相続税の課税対象となる財産」の価額の合計額から、「相続財産の価額から控除できる債務と葬式費用」の価額の合計を差し引いた金額が、「基礎控除額」を超える場合です。

・基礎控除額 = 3,000万円 +(600 万円 × 法定相続人の数)

基礎控除額を計算する際の「法定相続人の数」は、相続人のうちで相続放棄をした人がいても、その放棄がなかったものとした場合の相続人の数をいいます。また、被相続人に養子がいる場合には、法定相続人の数に含める養子の数は、実子がいるときは1人(実子がいないときは2人)までです。

1-1.相続税の課税対象となる財産

(1)被相続人が亡くなった時点において所有していた財産

土地、建物、有価証券(株式、国債、投資信託など)、預貯金、現金などのほか、金銭に見積もることができる全ての財産が対象となります。

(2)みなし相続財産

被相続人の死亡にともなって支払われる「生命保険金」(被相続人が負担した保険料に対応する部分に限る)や「退職金」など。なお、生命保険金、退職金はそれぞれ一定の金額までの非課税限度額があります。

・生命保険金の非課税限度額 = 500万円 × 法定相続人の数

・死亡退職金の非課税限度額 = 500万円 × 法定相続人の数

(3)被相続人から相続開始前3年以内に贈与を受けた財産

相続開始3年前に限定されるのは暦年課税適用の財産です。被相続人から生前に贈与を受け、その際に相続時精算課税を適用していた場合、その財産はすべて相続税の課税対象となります。

1-2.相続財産の価額から控除できる債務と葬式費用

(1)相続財産の価額から控除できる債務

金融機関から借入金、クレジットカードの未払い分、相続開始後に支払った医療費や入院費のほか、被相続人に納付義務があった税金で未納になっているものなど。

(2)相続財産の価額から控除できる葬式費用

被相続人の葬式に際して相続人が負担した葬式費用。お寺などへの支払い、葬儀社、タクシー会社などへの支払い、お通夜に要した費用など(墓地や墓碑などの購入費用、香典返しの費用や法要に要した費用などは葬式費用に含まれません)。

2.おもな財産の評価方法

2-1.宅地

路線価が定められている地域の宅地は、路線価により評価します。路線価が定められていない地域の宅地は、その宅地の固定資産税評価額に一定の倍率を掛けて計算します。路線価や倍率は、国税庁ウェブサイト「路線価図・評価倍率表」で確認することができます。

2-2.建物

固定資産税評価額により評価します。固定資産評価証明書は、都税事務所(東京都の場合)または市町村役場で取ることができます。

2-3.株式

上場株式については、原則として、次の(1)から(4)までの価額のうち、最も低い価額により評価します。

(1) 相続の開始があった日の終値

(2) 相続の開始があった月の毎日の終値の月平均額

(3) 相続の開始があった月の前月の毎日の終値の月平均額

(4) 相続の開始があった月の前々月の毎日の終値の月平均額


司法書士高島一寛

千葉司法書士会 登録番号第845号

簡裁訴訟代理関係業務 認定番号第104095号

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(略歴)
・1989年 千葉県立小金高等学校卒業
・1993年 立教大学社会学部卒業
・2000年 司法書士試験合格
・2002年 松戸市で司法書士高島一寛事務所を開設

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松戸市の高島司法書士事務所は2002年2月の事務所開業から20年以上の長期にわたり、ホームページやブログからお問い合わせくださった個人のお客様からのご相談を多数うけたまわってまいりました。

当事務所の新規開業から2023年末までの相続登記(相続を原因とする所有権移転登記)の申請件数は1200件を超えています。


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千葉県松戸市松戸1176-2 KAMEI.BLD.306

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