千葉県松戸市の高島司法書士事務所では銀行預金などの相続手続きのご依頼も承っております。預貯金の相続(払い戻し、名義変更)は、相続人ご自身がおこなう代わりに、司法書士が代理人として手続きをすることもできます。このページでは、ゆうちょ銀行の貯金の相続手続きについてご説明します。
松戸の高島司法書士事務所へのご依頼など手続き全般のご説明については、銀行預金の相続手続きのページをご覧ください。
千葉県松戸市の高島司法書士事務所では銀行預金などの相続手続きのご依頼も承っております。預貯金の相続(払い戻し、名義変更)は、相続人ご自身がおこなう代わりに、司法書士が代理人として手続きをすることもできます。このページでは、ゆうちょ銀行の貯金の相続手続きについてご説明します。
松戸の高島司法書士事務所へのご依頼など手続き全般のご説明については、銀行預金の相続手続きのページをご覧ください。
司法書士が相続人の代理人となって、ゆうちょ銀行への郵便貯金などの相続に関するすべての手続きをおこなうことができます。具体的な委任事項は次のようなものです。
司法書士に貯金の相続手続きを依頼した場合、すべての手続きをお任せいただけるのですが、ご参考までに一般的な手続きの流れをご説明します。
ゆうちょ銀行での相続の処理が終わると、貯金事務センターから代表相続人(または、代理人司法書士)あてに払戻証書(払戻しをする場合)または名義書換え済みの通帳等(名義書換えの場合)が簡易書留郵便で送られてきます。
また、払戻しをする場合で、ゆうちょ銀行の通常貯金口座への預け入れを希望する場合は、代表相続人が指定した通常貯金口座に入金されます。払戻証書を受け取った場合には、営業窓口に提出し払戻金を受け取ります。