遺産承継業務(相続財産の管理・処分)
遺産承継業務(高島司法書士事務所)

相続財産の中に不動産がある場合、その名義変更(相続による所有権移転登記)の手続きについては、不動産登記の専門家である司法書士へ依頼するのが通常です。

けれども、遺産相続の手続きにおいて、司法書士にご依頼いただけるのは相続登記だけではありません。松戸の高島司法書士事務所では、相続人からのご依頼による「相続財産管理・処分の業務」を承っています。おもな業務内容は次のとおりです。

  1. 戸籍(原戸籍、除籍)の収集による相続人の確定
  2. 遺産分割協議書の作成、各相続人への連絡・調整
  3. 不動産の名義変更(相続登記)
  4. 銀行での、預貯金、出資金などの解約、名義変更
  5. 証券会社での、株式、投資信託などの名義変更
  6. 生命保険金・給付金の請求

上記のうち、1から3までの業務については、相続登記(不動産の名義変更)およびその付随業務として従来からすべての司法書士がおこなってきたものです。それに加、遺産承継業務(相続財産管理・処分業務)として、金融機関(銀行、信用金庫など)、証券会社、保険会社での相続手続きも当事務所へご依頼いただけるわけです。

  1. 相続財産管理業務とは
  2. 司法書士に相続財産管理を依頼するメリット
  3. 司法書士による財産管理業務について
  4. 日本財産管理協会とは
  5. ご依頼の際の注意事項

高島司法書士事務所へのご相談

1.相続財産管理業務とは

相続財産管理業務とは、「被相続人名義の相続財産を、遺産分割協議にしたがって各相続人に配分する業務」です。裁判所により選任される相続財産管理人とは異なり、相続人からのご依頼による「任意相続財産管理人」として、司法書士が業務をおこなうものです。

銀行や証券会社などでの相続手続きを、相続人がご自身でおこなうのが非常に大変なこともあります。そこで、司法書士を相続財産管理人にすれば、司法書士が相続人の代理人となり、銀行や証券会社などでの遺産相続手続きをおこなうことができます。

司法書士による財産管理業務は、平成14年の司法書士法改正により明文化された新しい業務です。そのため、銀行預金の解約や、証券会社での株式名義書換手続きを、司法書士が代理人としておこなえるのは、一般にはまだあまり知られていないかもしれません。

そこで、具体的に「いったい何を頼めるのかが知りたい」とのご質問も歓迎しております。お気軽にお問い合わせください。

2.高島司法書士事務所に相続財産管理を依頼するメリット

当事務所の司法書士高島一寛は、遺言執行や銀行手続などの遺産承継事務、その他財産管理業務をおこなう司法書士有志が設立した「一般社団法人日本財産管理協会」の会員です(現在は一般会員)。司法書士としての約20年にわたる豊富な実務経験に加え、日本財産管理協会の認定研修を受けたことなどにより、相続財産の管理や処分をおこなうにあたっての専門的な知識を身につけています。

さらに、当事務所は「司法書士業務賠償保険」に加入しています(支払限度額2億円)。法律専門家として細心の注意を払って業務をおこなっているのは当然のことですが、万一の場合でも保険による損害賠償が可能ですから、貴重な財産の管理・処分を安心してお任せいただけます。

なお、財産管理業務をおこなえることが、法令により明記されているのは司法書士と弁護士のみです。このことにより、司法書士のおこなう財産管理業務が「業務賠償保険」の範囲内とされているのです。司法書士、弁護士以外の専門職(いわゆる、士業専門家)も、相続財産管理業務をおこなっている場合がありますが、万一の場合の保障が受けられるのかを事前に確認した方が良いでしょう。

3.司法書士による財産管理業務について

司法書士が、相続人からの依頼による財産管理業務をおこなうことができる根拠は、司法書士法第29条、および司法書士法施行規則31条によります。

司法書士法施行規則31条1項1号

当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により、管財人、管理人その他これらに類する地位に就き、他人の事業の経営、他人の財産の管理若しくは処分を行う業務又はこれらの業務を行う者を代理し、若しくは補助する業務

4.日本財産管理協会とは

当事務所の司法書士高島一寛は、一般社団法人日本財産管理協会の会員となっています(現在は一般会員)。

司法書士による財産管理業務の概要

日本財産管理協会による、金融機関、保険業、証券業、不動産関連業関係者へのご案内文書です。

司法書士による財産管理業務のご案内

金融機関等関係者ではない一般の方向けへの、ご案内パンフレットです。

5.ご依頼の際の注意事項

司法書士が任意相続財産管理人となるのは、法令により定めされた正当な業務です(財産管理業務をおこなえることが、法令により明記されているのは司法書士と弁護士のみです)。

ただし、司法書士に相続財産管理人としての正当な権限があるとしても、現状では、銀行や証券会社などが代理人による手続きに応じない可能性もあります。よって、司法書士に依頼すればすべての相続財産管理業務を必ずお任せいただけるとは断言できませんが、そのような場合であっても、司法書士が銀行窓口へ同行するなどして最大限のサポートをいたします。

また、司法書士がおこなう相続財産管理業務には、司法書士の業務範囲による制限があります。そのため、訴額140万円を超える紛議のある事案、司法書士以外の士業独占業務については、財産管理業務の一部としてであっても司法書士がおこなうことはできません。さらに、財産管理業務受任後、法的紛議の生ずることが不可避と認められる事情がある場合には、事件処理途中であってもやむを得ず辞任する場合があります。

・お問い合わせ・ご相談予約について

遺産承継業務(相続財産の管理・処分)や、その他の相続手続きのことで、わからない点やご相談などございましたら、お電話またはお問合せフォームから、松戸の高島司法書士事務所へお気軽にご連絡ください。

登記費用のこと、必要書類のこと、手続きにかかる期間のことなど、どんなことでも結構です。不動産登記についてのご相談はいつでも無料で承っております(無料相談は、事務所にお越しいただいての、ご依頼を前提とするご相談である場合を原則とします)。

松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所ではすべてのお問い合わせに、親切、丁寧にお答えしています。お問い合わせをお待ちしております。

お電話でのお問合せ・ご相談予約はこちら

TEL :0120-022-918(フリーダイヤル)

電話受付時間:9:00~17:00(土日祝日は除く)

上記時間外でも、司法書士またはスタッフが事務所にいれば電話に出ますので、ご遠慮なくお電話ください。平日は19時頃まででしたらつながることが多いです。


司法書士高島一寛

千葉司法書士会 登録番号第845号

簡裁訴訟代理関係業務 認定番号第104095号

(もっと詳しい司法書士紹介のページはこちら

(略歴)
・1989年 千葉県立小金高等学校卒業
・1993年 立教大学社会学部卒業
・2000年 司法書士試験合格
・2002年 松戸市で司法書士高島一寛事務所を開設

(もっと詳しい司法書士紹介のページはこちら

松戸市の高島司法書士事務所は2002年2月の事務所開業から20年以上の長期にわたり、ホームページやブログからお問い合わせくださった個人のお客様からのご相談を多数うけたまわってまいりました。

当事務所の新規開業から2023年末までの相続登記(相続を原因とする所有権移転登記)の申請件数は1200件を超えています。


事務所所在地(地図)

千葉県松戸市松戸1176-2 KAMEI.BLD.306

松戸駅東口徒歩1分(詳しい事務所地図はこちら

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