遺産の分割について、相続人間の話し合いがまとまらない場合、家庭裁判所で遺産分割の調停をおこなうことができます。遺産分割調停申立書の作成や家庭裁判所への提出を、司法書士にご依頼いただけます。
なお、遺産分割調停においても話合いがまとまらず調停が不成立になった場合には、自動的に審判手続が開始され、裁判官が聴取した事情や提出された資料等一切の事情を考慮して審判をします。
遺産の分割について、相続人間の話し合いがまとまらない場合、家庭裁判所で遺産分割の調停をおこなうことができます。遺産分割調停申立書の作成や家庭裁判所への提出を、司法書士にご依頼いただけます。
なお、遺産分割調停においても話合いがまとまらず調停が不成立になった場合には、自動的に審判手続が開始され、裁判官が聴取した事情や提出された資料等一切の事情を考慮して審判をします。
遺産分割調停は、相続人のうちの1人(もしくは何人か)が、他の相続人全員を相手方として申し立てをします。
遺産分割調停の申立てには次のような書類が必要です。事情説明書、連絡先等の届出書、進行に関する照会回答書については各家庭裁判所が用意している書式があります。
民法の参考条文
第907条(遺産の分割の協議又は審判等)
共同相続人は、次条の規定により被相続人が遺言で禁じた場合を除き、いつでも、その協議で、遺産の分割をすることができる。
2 遺産の分割について、共同相続人間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、各共同相続人は、その分割を家庭裁判所に請求することができる。
3 前項の場合において特別の事由があるときは、家庭裁判所は、期間を定めて、遺産の全部又は一部について、その分割を禁ずることができる。
第908条(遺産の分割の方法の指定及び遺産の分割の禁止)
被相続人は、遺言で、遺産の分割の方法を定め、若しくはこれを定めることを第三者に委託し、又は相続開始の時から五年を超えない期間を定めて、遺産の分割を禁ずることができる。