株式会社の支店設置登記

株式会社は、定款に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議等により支店の設置や移転をすることができます。

支店所在地については必ずしも定款に定める必要は無いので、定款変更に関する株主総会の特別決議も不要です。ただし、定款に支店の所在地や具体的な所在場所に関する定めがある場合には、支店の設置や移転をする際に定款変更が必要となることがあります

株式会社(有限会社)の支店設置や、その他の商業登記については、松戸の高島司法書士事務所にご相談ください支店設置登記に必要な取締役会議事録、その他の必要書類作成についても司法書士におまかせいただけます。

1.本店所在地と同じ登記所の管轄区域内に支店を設置する場合
2.本店所在地の管轄区域外に支店を設置する場合(本支店一括申請)

1.本店所在地と同じ登記所の管轄区域内に支店を設置する場合

取締役会において、支店設置の場所、支店設置の時期についての決議をします。そして、支店を設置した場合には、支店を設置した日から2週間以内(支店所在地の管轄登記所に対しては3週間以内)に、支店設置の登記を申請します。

(1) 登録免許税 60,000円

(2) 登記申請の際の添付書類

・取締役会議事録

・委任状 ・・・司法書士への委任状

(3)登記すべき事項(例)

「支店番号」1

「支店の所在地」千葉県松戸市松戸1176番地の2

「原因年月日」令和2年5月1日設置

2.本店所在地の管轄区域外に支店を設置する場合(本支店一括申請)

取締役会において、支店設置の場所、支店設置の時期についての決議をします。そして、支店を設置した場合には、支店を設置した日から2週間以内に、支店設置の登記を申請します。

なお、支店所在地の管轄登記所への登記については、手数料(300円)を納付することにより、本店所在地における登記と併せて、本店所在地の管轄登記所に対して申請することができます(本支店一括申請)。

たとえば、本店所在地が千葉県松戸市にある株式会社が、東京都足立区に支店を設置する場合、本店所在地の管轄登記所である千葉地方法務局に対して本支店一括申請をすれば、支店所在地の管轄登記所である東京法務局城北出張所への登記申請は不要だということです。

(1) 登録免許税 69,000円(本店所在地分60,000円、支店所在地分9,000円)

登録免許税に加え、本支店一括申請の登記手数料300円がかかるので、納付額合計は69,300円となります。

(2) 登記申請の際の添付書類

・取締役会議事録

・委任状 ・・・司法書士への委任状

(3)登記すべき事項(支店所在地の登記所における登記すべき事項の例)

「商号」株式会社松戸商会

「本店」千葉県松戸市松戸1176番地の2

「会社成立の年月日」平成31年4月1日

「支店番号」1

「支店の所在地」東京都足立区綾瀬一丁目1番1号

「登記記録に関する事項」令和2年4月1日支店設置

・お問い合わせ・ご相談予約について

株式会社の会社清算・清算結了登記や、その他の会社登記(商業登記)のことで、わからない点やご相談などございましたら、お電話またはお問合せフォームから、松戸の高島司法書士事務所へお気軽にご連絡ください。

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司法書士高島一寛

千葉司法書士会 登録番号第845号

簡裁訴訟代理関係業務 認定番号第104095号

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(略歴)
・1989年 千葉県立小金高等学校卒業
・1993年 立教大学社会学部卒業
・2000年 司法書士試験合格
・2002年 松戸市で司法書士高島一寛事務所を開設

(もっと詳しい司法書士紹介のページはこちら

松戸市の高島司法書士事務所は2002年2月の事務所開業から20年以上の長期にわたり、ホームページやブログからお問い合わせくださった個人のお客様からのご相談を多数うけたまわってまいりました。

当事務所の新規開業から2023年末までの相続登記(相続を原因とする所有権移転登記)の申請件数は1200件を超えています。


事務所所在地(地図)

千葉県松戸市松戸1176-2 KAMEI.BLD.306

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