相続登記申請書・委任状の書式(遺産分割協議)

司法書士事務所に相続登記を依頼する場合、申請書(申請情報)や委任状の作成はすべて司法書士がおこなうので、依頼者(相続人)ご自身が申請書の書き方などを知る必要はありません。したがって、ご依頼者様が相続登記申請書や委任状の作成方法や書式について知る必要は無いのですが、ご参考までに記載例を掲載します。

千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)へのご依頼をお考えの場合、当事務所による相続登記のページもぜひご覧ください。

なお、ここに掲載する相続登記申請書は、紙の申請書を作成する場合の例です。当事務所で相続登記申請をする際には、インターネットによるオンライン申請をするのが通常なので、実際にはこの例のような登記申請書を使用しているわけではありません。あくまでも、紙申請するのであれば、このような登記申請書になるという例です。

このページでは、相続登記で最も多い「遺産分割協議による相続登記」について解説しています。遺言による相続登記申請書法定相続による相続登記申請書はリンク先のそれぞれのページをご覧ください。

また、相続登記申請書、委任状、遺産分割協議書、相続関係証明書などの記載例をPDF文書でもご覧いただけます。

相続登記申請書、委任状の記載例(遺産分割協議による場合)

1.登記申請書記載例(遺産分割協議による相続登記)

不動産登記申請書は、A4用紙に横書きで作成します。登記申請書の用紙が2枚以上になる場合は、割印(契印)が必要です。パソコンのワープロソフトで作成しなくとも、手書きでも差し支えありませんが、書き間違えたときの訂正方法にも決まりがありますのでご注意ください。

登記申請書

登記の目的  所有権移転

原因 平成27年 1月 ○日 相続

相続人 (被相続人 松戸一郎)

千葉県松戸市松戸1000番地

松戸 花子

添付書類 登記原因証明情報 住所証明書 代理権限証書

平成27年 3月 ○日申請 千葉地方法務局松戸支局 御中

代理人 千葉県松戸市松戸1176番地の2

     司法書士 高島 一寛 (印)

         連絡先の電話番号 047-703-3201

課税価格 土地 金1,000万円
     建物 金500万円

登録免許税 金6万円
      内訳 土地 金4万円
         建物 金2万円

不動産の表示

不動産番号  0402000012345
所在  松戸市松戸
地番  1176番2
地目  宅地
地積  100平方メートル

不動産番号  0402000012346
所在  松戸市松戸1176番地2
家屋番号  1176番2
書類  居宅
構造  木造瓦葺2階建
床面積  1階50平方メートル  2階50平方メートル

記載内容についての注意事項

1.登記の目的

被相続人が単独で所有している場合には「所有権移転」と書きますが、共有であれば「(被相続人の氏名)持分全部移転」となります。本例であれば、松戸一郎持分全部移転となるわけです。

2.原因

相続が開始した日(被相続人の死亡の日)を記載します。相続を原因とする所有権移転登記ですから、登記原因の日付は相続開始日であり、遺産分割協議が成立した日ではありません。

3.相続人

被相続人の名前をカッコ書きした後に、不動産を相続する方の住所氏名を記載します。住所は、住民票に記載されているとおり正確に書かなければなりません。もしも、2名以上の共有名義で登記する場合には、次のように氏名の前に持分を書きます。

相続人(被相続人 松戸一郎)

千葉県野田市○○町一丁目1番○号

持分2分の1 流山 太郎

千葉県野田市○○町一丁目1番○号

持分2分の1 市川 花子

4.添付書類

登記原因証明情報となるのは、被相続人の出生から死亡に至るまでの戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍)、除住民票、遺産分割協議書、相続人全員の戸籍謄本、住民票、印鑑証明書などです。登記原因証明情報の一部として相続関係説明図を添付した場合、上記の戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍)、遺産分割協議書、印鑑証明書については写し(コピー)を提出しなくても原本還付ができます。

住所証明書は、申請人である相続人の住民票です。とくに有効期限は決まっていませんが新しいものをご用意ください。

代理権限証書とは、委任状を指します。したがって、代理人により登記申請する場合のみ、添付書類として代理権限証書を記載します。添付書類について詳しくは、相続登記の添付書類をご覧ください。

5.代理人

代理人により登記し申請する場合のみ、代理人の住所氏名を記載し、押印します。相続人が自分で登記申請する場合の記載例は次のとおりで、相続人の氏名の後に押印します。

登記申請書

登記の目的  所有権移転

原因 平成27年 1月 ○日 相続

相続人 (被相続人 松戸一郎)

千葉県松戸市松戸1000番地

松戸 花子 (印)

添付書類 登記原因証明情報 住所証明書 代理権限証書

平成27年 3月 ○日申請 千葉地方法務局松戸支局 御中

課税価格 金1,000万円

登録免許税 金4万円

不動産の表示(省略)

6.課税価格、登録免許税

課税価格は不動産の固定資産評価額です(1,000円未満の金額は切り捨て)。登録免許税額は課税価格の1000分の4(0.4%)です(100円未満の金額は切り捨て)。

たとえば、不動産の固定資産評価額が11,111,111円である場合、1,000円未満の金額を切り捨てた11,111,000円が課税価格となります。この課税価格11,111,000円に、相続登記の税率1000分の4を乗じた44,444円から、100円未満を切り捨てた44,400円が登録免許税額となります。

相続に係る所有権の移転登記の免税(租税特別措置法第84条の2の3第2項)

土地の相続による所有権移転登記をする際、その土地の評価額が100万円以下であるときは、登録免許税が課されません(租税特別措置法第84条の2の3第2項)なお、この免税措置の適用期限は平成30年11月15日から令和7年3月31日までとなっています。

この免税措置の対象となるのは土地のみなので、建物については課税価格(固定資産評価額)が100万円以下であっても通常どおり登録免許税がかかります。また、相続登記により移転するのが、土地の持分である場合、その不動産全体の価額に持分の割合を乗じて計算した額が不動産の価額となります。たとえば、土地の価額が1000万円であっても、被相続人の持分が10分の1である場合には、移転する持分の価額は100万円なので、登録免許税の免税措置の対象となるわけです。

なお、登録免許税の免税措置の適用を受けるためには、免税の根拠となる法令の条項を申請書に記載する必要があります。相続登記の登録免許税の免税措置については、「租税特別措置法第84条の2の3第2項により非課税」と申請書に記載します。この記載がない場合は、免税措置は受けられませんのでご注意ください。

7.不動産の表示

不動産の登記簿謄本(登記事項証明書)に書かれているとおり正確に記載します。マンション(敷地権付区分建物)の場合の記載例は次のとおりです。

不動産の表示

一棟の建物の表示
 所在     我孫子市我孫子一丁目1番地1
 建物の名称  我孫子マンション
専有部分の建物の表示
 不動産番号  0424001211111
 家屋番号  我孫子一丁目1番1の1000
 建物の名称  1000
 種類     居宅
 構造     鉄筋コンクリート造1階建
 床面積   20階部分 100.00㎡
敷地権の表示
 所在及び地番 我孫子市我孫子一丁目1番1
 地目     宅地
 地積     30000.00㎡
 敷地権の種類 所有権
 敷地権の割合 4000000分の10000

(注)登記事項証明書の表題部(一棟の建物の表示)に、「建物の名称」(本例では我孫子マンション)が記載されている場合には、一棟の建物の表示の「構造」、「床面積」を省略できます。建物の名称が登記されていなければ、原則どおり全てを記載する必要があります。

2.委任状記載例(相続を原因とする所有権移転登記)

登記申請の委任状には、絶対にこう書かなくてはならないとの決まりはありませんが、委任事項を漏らさずに記載することが大切です。また、登記識別情報通知書を代理人が受領するには、その旨の委任も必要です。不動産の表示については記載例のように省略することも可能ですが、書き方が分からないときは不動産の登記簿謄本(登記事項証明書)に書かれているとおりに記載するのが確実です。

委任状

千葉県松戸市松戸本町○○番地
流山 一郎

私は、上記の者を代理人と定め、下記の不動産登記申請に関する一切の権限、及び登記識別情報通知を受領する権限を委任する。

1.登記の目的 所有権移転

2.原因 平成27年 1月 ○日 相続

3.相続人 (被相続人 東京一郎)

千葉県松戸市松戸1000番地

松戸 花子

4.不動産の表示  後記記載の通り

平成27年 3月 ○日

委任者 千葉県柏市柏一丁目1番○号

松戸 花子 (印)

不動産の表示

不動産番号 0402000012345
松戸市松戸1176番2の土地

不動産番号 0402000012346
松戸市松戸1176番地2 家屋番号 1176番2の建物

3.お問い合わせ・ご相談予約について

相続登記や、その他の不動産登記(名義変更)のことで、わからない点やご相談などございましたら、お電話またはお問合せフォームから、松戸駅東口徒歩1分の高島司法書士事務所(千葉県松戸市)へお気軽にご連絡ください。

費用のこと、必要書類のこと、手続きにかかる期間のこと、どんなことでも結構です。相続登記についてのご相談はいつでも無料で承っております(電話無料相談は承っておりません。ご相談は事務所にお越しいただくのが原則です)。

松戸市の高島司法書士事務所はすべてのお問い合わせに、親切、丁寧にお答えしています。お問い合わせをお待ちしております。

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上記時間外でも、司法書士またはスタッフが事務所にいれば電話に出ますので、ご遠慮なくお電話ください。平日は18時頃まででしたらつながることが多いです。


司法書士高島一寛

千葉司法書士会 登録番号第845号

簡裁訴訟代理関係業務 認定番号第104095号

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(略歴)
・1989年 千葉県立小金高等学校卒業
・1993年 立教大学社会学部卒業
・2000年 司法書士試験合格
・2002年 松戸市で司法書士高島一寛事務所を開設

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松戸市の高島司法書士事務所は2002年2月の事務所開業から20年以上の長期にわたり、ホームページやブログからお問い合わせくださった個人のお客様からのご相談を多数うけたまわってまいりました。

当事務所の新規開業から2023年末までの相続登記(相続を原因とする所有権移転登記)の申請件数は1200件を超えています。


事務所所在地(地図)

千葉県松戸市松戸1176-2 KAMEI.BLD.306

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