相続登記(不動産の名義変更)には多くの書類が必要になります。千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)へご相談くだされば一からわかりやすくご説明しますから、事前のご準備はとくに不要なのですが、ご参考までに必要書類について解説します(松戸市の高島司法書士事務所による相続登記の解説はこちら)。
このページでご説明するのは、被相続人が作成した遺言書により相続登記をする場合の必要書類です。遺言書によらない相続登記については、相続登記の必要書類(遺産分割協議)、または相続登記の必要書類(法定相続)をご覧ください。
相続登記の必要書類(遺言相続) ・・・下記の内容を1枚にまとめました。印刷するのに便利です。
・遺言による相続登記の必要書類
法律的に有効な遺言書がある場合、遺言により指定された相続人や受遺者がその不動産を引き継ぎます。よって、相続人による遺産分割協議は不要ですし、法定相続人が誰であるかを証明するための戸籍謄本などを用意する必要もありません。
そこで、被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍)謄本、および遺言により相続分の指定を受けた方が、相続の開始時において適法な相続人であることが証明できる戸籍謄本があれば、その他の戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本は不要なのです。
なお、このページで解説しているのは、遺言者(被相続人)の妻または子に相続させる旨の遺言による相続登記での、最低限必要だと思われる書類についてとなります。その他の場合については、遺言者の兄弟姉妹が相続する場合の必要書類についてのページもご覧ください。
1.被相続人(亡くなられた方)に関するもの
(1) 戸籍謄本(除籍謄本)
被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本(除籍謄本)です。
(2) 除住民票(または、戸籍の附票)
被相続人の死亡の記載がある住民票(除票)です。住民票は本籍の記載を省略しないでください。なお、亡くなられてから5年が経過していると、住民票除票(および、除籍の附票)が取れないこともあるので、その場合にはご相談ください。
住民票の除票及び戸籍の附票の除票の保存期間が延長されました
住民基本台帳法施行令の一部改正(令和元年6月20日施行)により、平成26年6月20日以降に消除または改製された住民票の除票および戸籍の附票の除票の保存期間が5年から150年に延長されました。ただし、同施行令の施行日が令和元年6月20日であるため、5年前の平成26年6月19日以前に消除または改製された住民票の除票および戸籍の附票の除票については、すでに保存期間が経過しているため、適用の対象外となります。
つまり、現在では平成26年(西暦2014年)6月20日以降に消除または改製された住民票の除票および戸籍の附票の除票の保存期間は150年になっているので、被相続人が死亡したのが平成26年(西暦2014年)6月20日であれば、その後150年間は住民票除票が取得できるわけです。また、戸籍の附票の場合には、被相続人の死亡後でも同籍の存命者がいる限り消除されないので、被相続人の死亡が平成26年(西暦2014年)6月20日より前であっても取得できる可能性があります。
(3) 遺言書
公正証書遺言の場合には、相続開始後ただちに手続きが可能です。自筆証書遺言については、家庭裁判所での検認を受け、その検認済証明書が付いているものが必要です(法務局における遺言書保管制度を利用している自筆証書遺言は検認不要)。遺言書検認の手続きについても当事務所へご依頼いただけます。詳しくは、遺言書の検認のページをご覧ください
2.相続人(配偶者または子)に関するもの
(1)戸籍謄本
遺言により相続分の指定を受けた方(不動産を取得される方)の戸籍謄本。その相続人が、相続開始時において適法な相続人であることを証明するため、被相続人の死亡後に発行されたものが必要です。なお、その他の相続人の戸籍謄本は不要です。
(2)住民票(または戸籍の附票)
住民票は本籍の記載を省略しないでください。戸籍謄本と同じく、遺言により相続分の指定を受けた方(不動産を取得される方)の住民票のみで結構です。
3.相続財産(土地・建物)に関するもの
(1)登記済権利証(または、登記識別情報通知書)
相続登記の申請をする際に、通常は登記済権利証を提出する必要はありません。けれども、相続登記をおこなうべき不動産を確認するため、できる限り登記済権利証(または、登記識別情報通知書)をお持ちいただいております。
(2) 固定資産評価証明書(または、固定資産税の納税通知書)
不動産所在地の市町村役場(東京23区では都税事務所)で取れます。登記申請と同一年度のものが必要です。
相続人により固定資産評価証明書を取る場合、被相続人との関係が分かる戸籍謄本およびご本人確認書類などの提示を求められるはずです。また、登記申請に使う旨を係の人にお伝えください。
なお、固定資産税の納税通知書(不動産の評価額が記載されている課税明細書)をお持ちくだされば、固定資産評価証明書がなくてもお見積もりは可能です。
4.関連ページ
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