遺産分割協議をするのは、財産の処分に関する重要な行為であるため、未成年者が自分自身でおこなうことはできません。そこで、遺産分割をする際に、相続人の中に未成年者がいる場合には、親権者(父母)が未成年者の代わって協議に参加するのが原則ですが、その親権者も未成年者とともに相続人である場合、親と子との間で利益相反することになります。
たとえば、未成年者の父が亡くなったとき、その未成年者の親権者は母1人のみとなります。この場合、母と子は共に相続人となりますから、母が親権者として遺産分割協議をおこなえるとすれば、一人で思うままに分割内容を決めてしまえることになります。
このように、未成年者とその親権者との間で利益相反が生じるときは、未成年者の利益を守るために、家庭裁判所でその未成年のために特別代理人を選任してもらいます。そして、特別代理人が未成年者に代わって、他の相続人との間で協議をおこなうことになります。
上の図では、夫の死亡により遺産分割協議をすることになりましたが、相続人の1人である長男が未成年です。長男の親権者である妻も相続人ですから、遺産分割協議をおこなうにあたり長男と利益相反が生じます。そこで、長男のために選任された特別代理人が、他の相続人である妻、および長女と遺産分割協議をおこなうことになります。
遺産分割協議が成立したら、遺産分割協議書を作製し相続人全員が署名押印しますが、この署名押印も未成年者本人ではなく特別代理人がすることとなります(添付する印鑑証明書も、特別代理人のものです)。
なお、特別代理人に選任される人の資格についてはとくに制限はありませんが、通常は、特別代理人選任の申立人である、親権者が推薦した人が選ばれています。そのため、未成年者の祖父母や、伯父(叔父)、伯母(叔母)などが特別代理人になることが多いと思われます。
特別代理人の選任について詳しくは、特別代理人選任のページをご覧ください。