代襲相続による相続登記とは

被相続人に子がいる場合、その子が第1順位の法定相続人となります。また、相続人になるはずだった子が、被相続人よりも先に亡くなっている場合、その子に子(被相続人からみると孫)がいれば代襲者として相続人となります。

代襲相続は被相続人の兄弟姉妹についても生じますので、相続人となるはずだった兄弟姉妹が、被相続人より先に亡くなっている場合には、兄弟姉妹の子(甥っ子、姪っ子)が代襲者として相続人となります。

代襲相続による相続登記(目次)
1.代襲相続とは
 ・代襲相続が生じる場合(相続放棄と代襲相続)
 ・兄弟姉妹が相続人であった場合(再代襲について)
2.代襲相続による相続登記の手続き
3.代襲相続と数次相続の違い

1.代襲相続とは

代襲相続(だいしゅうそうぞく)とは、本来ならば相続人になるはずであった子(または、兄弟姉妹)が、被相続人よりも先に死亡している場合などに、その子(または、兄弟姉妹の子)が代わって相続することをいいます。

代襲相続のイメージ

上図のケースでは、平成27年に夫が亡くなったときに相続人となるのは、配偶者である妻、および長女、長男のはずでした。しかし、長男は平成25年に既に亡くなっています。つまり、本来ならば相続人になるはずであった子が、相続の開始前に死亡しているため、孫である子1、子2が長男に代わって相続人となるわけです。これが代襲相続です。

したがって、本件での法定相続人は、妻、長女、子1、子2の4人となります。それぞれの相続分は妻2分の1、長女4分の1、子1、子2はそれぞれ8分の1です。子1、子2は、長男の相続分であったはずの4分の1を2人で相続するからです。

もし、代襲相続人となるはずであった孫も、被相続人が亡くなる前に死亡していた場合、その孫に子がいれば更に代襲相続します。これを再代襲といいます。

なお、本件のような代襲相続においては、長男の妻には一切の相続権はありません。これは、複数の相続が関連することにより代襲相続と混同されることもある、数次相続の場合と異なります。

・代襲相続が生じる場合(相続放棄と代襲相続)

代襲相続は、相続人が相続開始前に死亡している以外にも、相続人が欠格事由に該当する場合や、推定相続人が廃除された場合にも生じます。

しかし、相続人が相続放棄したときは、代襲相続原因となりません。つまり、相続人の子が相続放棄した場合に、その子(被相続人の孫)が相続人となることはありません。

したがって、ほかに相続放棄していない子がいれば、その子が相続人となりますし、相続人となる子が存在しなければ、次順位相続人である直系尊属や兄弟姉妹に相続権が移るわけです。

・兄弟姉妹が相続人であった場合(再代襲について)

代襲相続は、兄弟姉妹が相続人となるはずであった場合にも生じますが、兄弟姉妹の代襲相続人については再代襲しません。つまり、代襲相続によって相続人になる可能性があるのは、兄弟姉妹の子(甥・姪)までだということです。

2.代襲相続による相続登記の手続き

代襲相続が生じている場合、遺産分割協議をするにあたって、代襲相続人の全員が明らかになるだけの戸籍(除籍、原戸籍)謄本等を集める必要があります。遺産分割協議は、すべての代襲相続人を含めた相続人全員によりおこなう必要があるからです。

たとえば、被相続人の子について代襲相続が生じているのであれば、被代襲者(被相続人の子)について、出生から死亡に至るまでの戸籍謄本等のすべてを取得します。このことにより、被代襲者の子全員の存在が判明するからです。

上記のように戸籍謄本等の収集をおこなうことによって、誰が相続人であるかを正しく判断できたならば、代襲相続が生じている場合であっても、あとは通常の遺産分割による相続登記手続と同様です。

代襲相続人を含めた相続人全員により遺産分割協議をし、その結果に基づいて相続登記をおこないます。たとえば、遺産分割協議書の作成をする際に、誰の代襲相続人であるのかを記す必要もありません。代襲相続があるからといってとくに通常と変わることはないのです。

ただし、子の代襲相続人となるのは、被相続人の孫ですから未成年者であることも多いと思われます。その場合、その代襲相続人のために特別代理人の選任が必要となることがあります。

3.代襲相続と数次相続の違い

遺産相続の手続きをする際に、複数の相続が関連するという点で、代襲相続と混同しがちなのが数次相続です。

代襲相続では、被相続人が亡くなる以前に、その人の相続人となるはずだった人が亡くなっています。そのため、相続の開始時点で、代襲者として相続人となるのです。

ところが、数次相続では、被相続人が亡くなった時点で、その相続人は存命です。つまり、1つの目の相続開始時には、通常の相続と何ら違いはありませんでした。

しかし、その相続についての遺産分割協議書をする前に、法定相続人の1人が亡くなりました。こうして2つめの相続が開始することによって、亡くなった法定相続人の相続人が、1つ目の相続についての相続権を引き継ぐこととなったわけです。

(最終更新日:2015/08/27)

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司法書士高島一寛

千葉司法書士会 登録番号第845号

簡裁訴訟代理関係業務 認定番号第104095号

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(略歴)
・1989年 千葉県立小金高等学校卒業
・1993年 立教大学社会学部卒業
・2000年 司法書士試験合格
・2002年 松戸市で司法書士高島一寛事務所を開設

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