相続放棄・限定承認の申述の有無の照会申請

相続放棄・限定承認の申述の有無の照会(及び同申述がないことの証明)申請をすることにより、相続放棄・限定承認の申述をしていれば、その事件番号、終局年月日・終局結果等が検索結果一覧として回答され、申述が無い場合にはその旨の証明書が交付されます。

先順位の相続人がいるが、その相続人が相続放棄したのかどうかを本人に確認するのが難しい場合などに、相続放棄・限定承認の申述の有無の照会をすることができます。先順位者が放棄しているかを調査することにより、自らが相続人となっているかどうかを知ることができるわけです。

また、相続放棄していることは明らかだが、相続放棄申述の事件番号、受理年月日が不明な場合にも、相続放棄・限定承認の申述の有無の照会申請をすることにより事件番号、受理年月日等を知ることができます。そこで、相続登記をする際などに、相続放棄した人の受理証明書を取りたいが本人の協力が得られないというような場合にも、この手続きが利用できます。

・照会手続き

ここで解説しているのは、東京家庭裁判所に対して、相続人により「相続放棄・限定承認の申述の有無の照会申請」をする場合についてです。被相続人に対する利害関係人による申請の場合には必要な添付書類が異なります。また、他の裁判所へ申請するときにも、必要書類や調査期間などが異なる場合もありますので管轄裁判所へご確認ください。

(1)照会者 照会の申請ができる方は、以下のいずれかに限られます

1.相続人(照会者が相続放棄・限定承認の申述をしたか否かは問いません)

2.被相続人に対する利害関係人(債権者等)

(2)管轄 被相続人の最後の住所地(相続開始地)の家庭裁判所

(3)手数料 無料

(4)申請に必要な書類

1.相続放棄・限定承認の申述の有無についての照会申請書

2.被相続人等目録

3.被相続人の住民票の除票(本籍地が表示されているもの)

4.照会者と被相続人の戸籍謄本(照会者と被相続人との関係がわかる戸籍謄本)

5.照会者の住民票(本籍地が表示されているもの)

6.相続関係図

7.返信用封筒と返信用切手(郵送での返送を希望する場合)

(5)調査期間

  1. 被相続人の死亡日が平成12年以降の場合,現在までの申述の有無
  2. 被相続人の死亡日が平成11年以前の場合,第1順位者については被相続人の死亡した日から,後順位者については先順位者の放棄の受理がされた日からそれぞれ3か月間

相続放棄・限定承認の申述の有無についての照会申請書(東京家庭裁判所)

・相続放棄申述受理証明書の申請

相続登記に使う場合など、相続放棄申述受理証明書が必要なときには別途、受理証明書の交付申請をします。この場合、相続人1人につき150円の申請費用がかかります。


司法書士高島一寛

千葉司法書士会 登録番号第845号

簡裁訴訟代理関係業務 認定番号第104095号

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(略歴)
・1989年 千葉県立小金高等学校卒業
・1993年 立教大学社会学部卒業
・2000年 司法書士試験合格
・2002年 松戸市で司法書士高島一寛事務所を開設

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松戸市の高島司法書士事務所は2002年2月の事務所開業から20年以上の長期にわたり、ホームページやブログからお問い合わせくださった個人のお客様からのご相談を多数うけたまわってまいりました。

当事務所の新規開業から2023年末までの相続登記(相続を原因とする所有権移転登記)の申請件数は1200件を超えています。


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千葉県松戸市松戸1176-2 KAMEI.BLD.306

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