相続手続きのご相談は司法書士へ
遺産相続手続きのご相談は司法書士へ

遺産相続の手続きで、相続財産の中に不動産がある場合に依頼すべき専門家は、不動産登記の専門家である司法書士です。また、銀行預金や郵便貯金の払い戻し(解約、名義変更)や、証券会社での名義変更など、不動産以外の財産についての相続手続きも司法書士にご依頼いただけます。

さらに、生前におこなう相続対策としての遺言書作成のご相談などについても、司法書士の専門分野の一つです。遺産相続手続きのことなら、千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)へまずはご相談ください。税理士、弁護士など他の専門家に相談すべき場合には、適切な相談先をご紹介することもできます。

1.どの専門家に相談すればよいのか

1-1.税理士、弁護士に依頼すべき場合

1-2.相続財産に不動産がある場合

1-3.銀行、証券会社などでの解約・名義変更手続き

2.司法書士にご依頼いただける遺産相続に関する手続き

2-1.不動産登記手続き(土地、家などの名義変更)

2-2.戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本などの収集

2-3.遺産分割に関する手続き

2-4.家庭裁判所での手続き

2-5.任意相続財産管理人としての遺産承継業務

2-6.遺言に関する手続き(遺言書の作成・検認・執行)

高島司法書士事務所へのご相談

1.どの専門家に相談すればよいのか

遺産相続の手続きを扱っている専門家には、司法書士のほか、税理士、弁護士などがいます。ほとんどの手続について、司法書士にご相談・ご依頼いただくことができるのですが、次の場合が例外となります。

それでも、まずは司法書士にご相談くだされば、必要に応じて税理士や弁護士をご紹介することもできますから、最初の相談先としてはいつでも司法書士をお選びくだされば差し支えありません。。

1-1.税理士、弁護士に依頼すべき場合

遺産相続手続きにおいて、次の2つの場合については弁護士、税理士に依頼する必要があります。

相続税の申告が必要 → 税理士

税金についての専門家は税理士ですから、相続税の申告が必要な場合には、税理士に依頼する必要があります。ただし、相続税がかからない場合には、相続税についての税務署への申告自体が必要ないので、税理士への依頼も不要です。

遺産分割協議で争いが生じている → 弁護士

遺産相続についての話し合いが合意に至らない場合に、ご依頼者(相続人)の代理人として、家庭裁判所での調停や訴訟をすることができるのは弁護士だけです。ただし、代理人を立てず、相続人が自分で遺産分割調停を進める場合には、司法書士に書類作成を依頼することもできます。

1-2.相続財産に不動産(土地、家屋、マンション)がある場合

上記の税理士、弁護士に依頼すべき場合の他に、専門家の手を借りる必要性が高いのは、相続財産の中に不動産(土地、家屋、マンションなど)があるときです。

相続登記を司法書士へ依頼せずに、相続人がご自分でおこなうことも不可能ではありません。しかし、不動産登記は専門的な知識が要求される手続きであり、さらに、法務局(登記所)へ提出すべき戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本などの収集も、はじめての方には難しい場合が多いでしょう

そこで、被相続人が不動産を所有していた場合には、その名義変更(所有権移転登記)を、司法書士に依頼するのが通常です。

1-3.銀行、証券会社などでの解約・名義変更手続き

銀行預金、株式、投資信託などの解約・名義変更の手続きについては、専門家に依頼せずに相続人がご自分でおこなっている場合も多いです。

その場合でも、相続登記をするときと同じように、被相続人の出生から死亡に至るまでのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本などを用意する必要がありますから、相続人がご自分ですべての手続きをおこなうのは大変です。

そこで、まずは司法書士に相続登記を依頼すれば、必要な戸籍謄本等の収集をすべて司法書士におまかせいただけます。そして、相続登記が終わった後には、手続きに使用した戸籍謄本等のすべてが返却されますから、その戸籍謄本等を使って銀行や証券会社での手続きをおこなうことができます。

また、銀行や証券会社での手続きをご自分でおこなうのが難しい場合には、司法書士が代理人となって手続きをすることもできます(司法書士による遺産承継業務)。結論として、どのような遺産がある場合であっても、まずは当事務所にご相談くだされば最も適切な方法をご提案いたします。

なお、遺産承継業務は弁護士や司法書士などの法律専門職だけでなく、信託銀行に依頼することもできますが、信託銀行の遺産整理業務手数料は100万円(消費税別)が最低額となっている例が多いようです。費用が高いからといって特別なことができるわけでは無く、業務内容は司法書士などに頼んだ場合と同じだとお考えください。

2.司法書士にご依頼いただける遺産相続に関する手続き

司法書士にご依頼いただける遺産相続に関する手続きには、おもに次のようなものがあります。

2-1.不動産登記手続き(土地、家などの名義変更)

不動産登記を業務としておこなうのが法律で認められているのは、司法書士と弁護士のみです。ただし、不動産登記を専門的に取り扱っている弁護士は皆無でしょうから、不動産登記の専門家は司法書士のみであるといってよいでしょう。

したがって、相続財産の中に不動産がある場合に依頼すべきは専門家は司法書士です。実際、弁護士が請け負った事件であっても、登記に関しては司法書士が担当することも多いです。また、それ以外の「相続手続きの専門家」に、相続登記を依頼することはできません。

もしも、司法書士、弁護士以外の専門家が相続登記も取り扱っているというのであれば、その専門家から司法書士に対して外注しているはずですから、費用が二重にかかる恐れがあります。

2-2.戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本などの収集

遺産相続の手続きをおこなう際には、被相続人の出生から死亡に至るまでの戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本や除住民票など、数多くの書類を取得しなければならないのが通常です。

戸籍謄本等は、本籍地のある市町村でしか発行されません。そこで、生まれてから亡くなるまでずっと同じ市町村で暮らしてきたような場合を除き、必要な戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本のすべてを集めるためには、複数の役所に対して請求をおこなう必要があります。

戸籍謄本等の請求は郵送によってもすることができますが、手続きに慣れていない相続人がご自分でおこなうのは大変な場合が多いでしょう。そこで、相続登記や、その他の遺産承継業務を司法書士にご依頼いただいた場合には、遺産相続手続きに必要な戸籍謄本等の収集をすべておまかせいただくことができます。

たとえば、不動産の相続登記のみをご依頼いただき、司法書士が戸籍謄本等の収集をおこなったとします。法務局での相続登記手続きの終了後には、戸籍謄本等の原本はすべて返却されますから、その戸籍謄本等を使ってご自分で銀行や証券会社での手続きをすることも可能です。

なお、司法書士が戸籍謄本等の取得をおこなえるのは、相続登記や、その他の遺産承継業務をご依頼いただいた場合に限られます。戸籍謄本等の取得のみをご依頼いただくことは、法律で認められていません。

2-3.遺産分割に関する手続き

相続人からのご依頼により、相続財産の管理、処分をおこなうことは、司法書士の業務の一つです。したがって、遺産分割協議書の作成をご依頼いただくことはもちろん、遺産分割協議の調整をおこなうことも司法書士の業務に含まれます。

よって、ご依頼者である相続人の意向にしたがって遺産分割協議書を作成したうえで、相続人全員に提示し、合意を求める事務作業を司法書士がおこなうこともできるわけです。

ただし、相続人間に争いが生じ、紛争性を帯びていることが明らかな場合には、原則として司法書士が業務をおこなうことはできません。紛争性のある和解交渉については、司法書士の簡裁訴訟代理権の範囲に制限されるからです。

2-4.家庭裁判所での手続き

遺産相続の手続きにおいては、家庭裁判所での手続きが必要となることが多いです。裁判所提出書類の作成は司法書士の主要業務の一つですから、書類作成および裁判所の提出のすべてをおまかせいただけます。

なお、不動産登記の場合と同様、業として裁判所提出書類の作成をおこなえるのも司法書士と弁護士に限られます。したがって、遺産相続に関する手続きの際に、家庭裁判所への申立等が必要になった場合、司法書士と弁護士以外が取り扱うことはできません。

遺産相続手続きの際に、家庭裁判所への申立などが必要となるのは、おもに次のようなときです。

  1. 自筆証書遺言があり、遺言書の検認が必要な場合。
  2. 相続人の中に未成年者(または、被後見人)がいるため、遺産分割協議をするにあたり、特別代理人の選任が必要な場合。
  3. 弁護士を代理人に立てずに、ご自分で遺産分割調停を行いたい場合。
  4. 被相続人が多額の債務を抱えており、相続放棄手続きをする場合。

2-5.任意相続財産管理人としての遺産承継業務

司法書士は、相続人からの委任にもとづく相続財産管理業務をおこなうことができます。具体的な例としては、銀行預金などの解約手続き、株式・投資信託などの名義変更手続き、生命保険金などの請求、不動産の任意売却などがあります。

財産管理業務については、司法書士法施行規則第31条1号で「当事者その他関係人の依頼により、他人の財産の管理をおこなう業務」として掲げられています。

この規定は平成14年の司法書士法改正にともなうものです。同様の規定は弁護士法人の業務に関する省令にもありますが、その他の法律には存在しません。したがって、業として財産管理業務をおこなうことができるのは、司法書士と弁護士に限られるといってもよいでしょう。

ただし、司法書士がおこなえる財産管理業務は、事件性(紛争性)がないものに限られます(弁護士法第72条による制限)。したがって、財産管理業務としてご依頼いただいた後に、法的な紛争が生じることがほぼ不可避な状況となった場合には、業務を継続できなくなることもあります。

2-6.遺言に関する手続き

遺言書を作成する際には、公正証書遺言にすることをお勧めしています。公正証書遺言は、遺言者がご自分で最初から公証役場に連絡を取って作成することも可能です。

ただし、公証人が重視するのは、おもにその遺言事項が法的に有効であるかといった形式面であるとの話も耳にします。また、公証人は非常に忙しいことが多いのでゆっくりと話を聞いてもらうというのは難しいでしょう(人口が50万人近くもいる千葉県松戸市ですが、松戸公証役場の公証人はたった1人しかいません)。

よって、どのようなことを遺言すべきか(遺言事項)について、じっくりと相談したい場合には、司法書士などの法律専門家に相談するのがよいでしょう。

公正証書遺言の作成を司法書士にご相談いただいた場合、公証人との打ち合わせについても司法書士にお任せいただくことができます。専門家同士で段取りをしますので、ご依頼者(遺言者)に負担をかけることなくスムーズに手続が進みます。また、遺言執行者として司法書士をご指定いただくことも可能です。

・松戸市の相続登記の相談なら

相続登記(相続による不動産の名義変更)のことなら何でも、千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)へご相談ください。

高島司法書士事務所(千葉県松戸市)では、2002年2月の新規開業時から現在に至るまで20年以上の長期にわたり、相続登記やその他の相続手続きを多数取り扱ってまいりました。これまでに当事務所が取り扱った相続登記の申請件数は1,100件を超えています(司法書士高島一寛が代理人として申請した、事務所開業時から2022年12月までの相続を原因とする所有権移転登記の申請件数の実績)。

遺産分割協議、遺言、法定相続など、様々なパターンによる相続登記、また、代襲相続、数次相続などの関連する難しい相続登記の取り扱い経験も豊富です。松戸市で相続登記のご相談なら、松戸駅東口徒歩1分の高島司法書士事務所へどうぞ。


司法書士高島一寛

千葉司法書士会 登録番号第845号

簡裁訴訟代理関係業務 認定番号第104095号

(もっと詳しい司法書士紹介のページはこちら

(略歴)
・1989年 千葉県立小金高等学校卒業
・1993年 立教大学社会学部卒業
・2000年 司法書士試験合格
・2002年 松戸市で司法書士高島一寛事務所を開設

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松戸市の高島司法書士事務所は2002年2月の事務所開業から20年以上の長期にわたり、ホームページやブログからお問い合わせくださった個人のお客様からのご相談を多数うけたまわってまいりました。

当事務所の新規開業から2023年末までの相続登記(相続を原因とする所有権移転登記)の申請件数は1200件を超えています。


事務所所在地(地図)

千葉県松戸市松戸1176-2 KAMEI.BLD.306

松戸駅東口徒歩1分(詳しい事務所地図はこちら

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