株式の相続手続きは、証券会社の口座にある上場会社の株式の場合には、相続人の証券口座に振り替えをしてもらうことによります。
相続した株式を売却しようとするときでも、被相続人名義の口座にあるのをそのまま売却することはできず、まずは、相続人名義の証券口座に移す必要があります。株式を相続する方が証券口座をお持ちで無い場合には、まずは新たに口座を開設します。
証券会社での手続き自体はそれほど難しいものではありませんが、事前におこなうべき戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本等の取得や、遺産分割協議書の作成が厄介です。そこで、戸籍謄本等の取得、遺産分割協議書の作成、およびその後の証券会社での手続きを、すべて司法書士にお任せいただくことができます。
株式や、その他の遺産相続手続きのことなら、高島司法書士事務所にぜひご相談ください。ご相談は予約制ですので、お電話(フリーダイヤル: 0120-022-918 )、またはメールでご相談日時をご予約ください。司法書士の予定が空いているときは、当日のご予約も可能です。
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司法書士に依頼すべき相続手続きといえば、不動産の名義変更(相続登記)が代表的ですが、株式や銀行預金などの相続手続き全般についてもご依頼いただくことが可能です。また、個々の財産の相続手続きについてご依頼いただく他に、司法書士を任意相続財産管理人とすることで、遺産承継業務を包括してお任せいただくこともできます。
この場合、相続人全員と司法書士との間で委託契約を締結するのが原則ですが、相続人全員からのご依頼がなくとも法定相続分による遺産分割を前提とした遺産分割協議の調整をおこなうことは可能です。ただし、相続人間に争いがある場合には、司法書士に業務をご依頼いただくことはできません。
司法書士による財産管理業務は、平成14年の司法書士法改正により明文化された新しい業務なので、まだ一般にはあまり知られていません。具体的に「いったい何を頼めるのかが知りたい」とのご質問も歓迎しておりますのでお気軽にお問い合わせください。
遺産承継業務(相続財産の管理・処分)