失踪宣告(しっそうせんこく)とは、生死が不明の者に対して、法律上死亡したものとみなす効果を生じさせる制度です。失踪宣告があると不在者は死亡したものとみなされるので、婚姻は解消し相続が開始します。
たとえば、行方不明の状態であったとしても遺産分割から除することはできませんから、そのままでは協議をすることはできません。失踪宣告により死亡したものとみなされることで、法律上の手続を先に進めていくことが可能となるわけです。
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失踪宣告(しっそうせんこく)とは、生死が不明の者に対して、法律上死亡したものとみなす効果を生じさせる制度です。失踪宣告があると不在者は死亡したものとみなされるので、婚姻は解消し相続が開始します。
たとえば、行方不明の状態であったとしても遺産分割から除することはできませんから、そのままでは協議をすることはできません。失踪宣告により死亡したものとみなされることで、法律上の手続を先に進めていくことが可能となるわけです。
失踪宣告がなされる場合には、普通失踪と、危難失踪との2通りがあります(民法30条)。
普通失踪の要件は「不在者の生死が7年間明らかでないこと」です。この場合に、家庭裁判所は、利害関係人の請求により、失踪の宣告をすることができます。
危難失踪の要件は「戦地に臨んだ者、沈没した船舶の中に在った者、その他死亡の原因となるべき危難に遭遇した者の生死が、それぞれ、戦争が止んだ後、船舶が沈没した後、またはその他の危難が去った後1年間明らかでないとき」とされています。
失踪宣告により死亡したものとみなされる時期は、普通失踪宣告の場合、失踪期間である不在者の生死が不明になってから7年間が満了した時です。また、危難失踪では、危難が去った時に死亡したものとみなされます。
失踪宣告があった後に、失踪者が生存することまたは異なる時に死亡していたことが判明した場合、家庭裁判所は、本人または利害関係人の請求により失踪の宣告を取り消します。失踪宣告が取り消されるまでは、たとえ生存していることが明らかであったとしても、失踪宣告の効果が覆されることはありません。
行方不明者の財産管理を目的とするときに、失踪宣告ではなく、不在者財産管理人の選任を選択すべき場合もあります。たとえば、不在者が、行方不明であっても生存していることが明らかな場合や、生死不明であるが失踪宣告の要件を満たしていないときには、不在者財産管理制度を利用するしかありません。しかし、とくに不在者を含めた遺産分割が必要な場合などでは、失踪宣告の要件を満たしているならば、はじめから失踪宣告制度を選択すべきであるのが通常です。