株式会社設立を設立するためには定款を作成し、公証人による認証を受けることが必要です。司法書士に株式会社設立を依頼した場合には、司法書士が代理人となって公証役場での定款認証手続きをおこないます。したがって、ご依頼者様に公証役場へ行っていただく必要は無いのですが、ご参考までにどのような手続きをしているのか解説します。
なお、当事務所では、オンライン申請による電子定款の認証を利用しています。電子定款でなく紙の定款を作成した場合には、収入印紙4万円を貼らなければなりませんから、電子定款によれば株式会社設立費用を4万円節約できることになります。このことは、オンライン申請の環境を整えている専門家に会社設立手続きを依頼する利点の1つです。
一般の方が会社設立のためだけにオンライン申請の環境を準備するのは現実的でないと思われるので、専門家の手を借りずにご自分で株式会社設立をおこなうとすれば、収入印紙4万円が必要となります。司法書士に会社設立を頼む場合にはその報酬がかかることにはなりますが、実費としての4万円が節約できるわけですから、その分を司法書士報酬から差し引いて考えることができます。
それでも、紙の定款を作成しご自分で会社設立手続きをしようとする場合には、このページではなく紙の定款(書面による)の手続について(神田公証役場)などを参考にして準備をおこなってください。
株式会社設立のための定款認証(目次)
1.定款作成用委任状への押印
2.公証人による事前確認
3.電子定款のオンライン申請
4.公証役場での定款認証手続き
5.オンライン申請データへの添付
1.定款作成用委任状への押印
株式会社を設立する際には、最初に定款(案)を作成します。通常は司法書士が用意する定款のひな形に、設立しようとする会社の商号や目的などを当てはめることで作成するので、事前に定款の内容について検討する必要はありません。
司法書士が作成した定款をご確認いただいてから、定款作成用委任状へ記名押印をいただきます。定款作成用委任状は、定款(案)とホチキスで綴じて契印(割り印)をします。定款作成用委任状に押す印鑑は実印です。また、公証役場へ印鑑証明書を持参する必要がありますので、このときまでにお預かりします。
定款認証用委任状は、司法書士が作成しますから事前にご用意いただく必要はありません。また、公証役場によっては、記載すべき委任事項が異なる場合もあるので、手続きをおこなう公証役場へ事前に確認することをおすすめします。
定款作成用委任状(例)
2.公証人による事前確認
電子定款は、オンライン申請をした後には、原則として内容を変更できないので、事前にFAX、メールなどで公証人の内容確認を受けます。確認を受けて定款内容が確定したら、公証役場への訪問日時を決定します。
公証役場へ定款(案)を送信した後、遅くとも翌日までには確認した旨の連絡が入るのが通常です。最短であれば、その翌日には定款認証を受けることが可能です。
3.電子定款のオンライン申請
インターネットで法務省の登記・供託オンライン申請システムから、電子定款のオンライン申請をします。電子定款のオンライン申請は、複数の公証人がいる公証役場の場合には、事前に指定された公証人に宛ててしなければなりません。また、公証役場へ行く前日には申請をおこなっておきます。
オンライン申請の際に添付するのは定款(PDF形式)のみですが、PDF文書として作成した電子定款に電子署名し、さらにオンライン申請時にも電子署名が必要です(電子公証関係手続においてオンライン申請で利用することができる電子証明書はこちらをご覧ください)
4.公証役場での定款認証手続き
必要書類を持って事前に予約した日時に公証役場へ行きます。司法書士が代理人として公証役場へ行く場合には次のようなものを持参します。公証役場では、定款作成代理人である司法書士が、公証人と面談した後に認証がおこなわれます。定款認証が済んだら、定款原本(CD-R)、定款謄本を受け取り手数料を支払って手続き完了です。
1.定款作成用委任状(定款添付)
2.印鑑証明書(発起人が個人の場合)
3.謄本(同一の情報の提供)の交付の申請書
4.定款作成代理人の本人確認資料(代理人が公証人と面識があるときは不要)
5.オンライン申請データへの添付
株式会社設立登記をオンライン申請する際には定款を添付します。定款は電子情報で作成されていますから、紙の定款謄本ではなく電子情報を添付するわけです。具体的には、公証役場で交付されたCD-Rに入っているフォルダのデータを丸ごと添付します。
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