抵当権抹消登記
抵当権抹消登記

住宅ローンやその他の金銭借入れの際に、不動産へ設定した抵当権(根抵当権)を抹消するためにおこなうのが(根)抵当権抹消登記です。抵当権抹消登記を司法書士に依頼すれば、法務局での登記申請手続きなどの全てを司法書士にまかせることができます

銀行や保証会社などから交付される書類の中には期限が決まっているものがあります。また、抵当権抹消登記をする前に、登記名義人住所変更や、抵当権移転の登記が必要となることもあります。まずは、お早めに司法書士にご相談ください。

1.抵当権抹消登記とは

2.ご依頼方法・必要書類

2-1.当事務所へのご依頼方法

2-2.必要書類

2-3.登記費用

3.お問い合わせ・ご相談予約について

4.抵当権抹消登記の関連情報(よくある質問、登記申請書記載例)

高島司法書士事務所へのご相談

1.抵当権抹消登記とは

住宅ローンの借入れをする際には、借入先の銀行や保証会社などにより、不動産(土地・建物、マンション)に抵当権が設定されます。そして、住宅ローンを完済したときには抵当権の抹消登記をすることになりますが、この抵当権抹消登記は借入先がやってくれるわけではなく、ご自分で手続きしなければならないのが通常です。

具体的には、ローン完済後に借入先の銀行などから抵当権抹消登記の必要書類一式が交付されるので、これらの書類をご自分で法務局(登記所)へ持参して登記手続きをするか、または、不動産登記の専門家である司法書士に手続きの代行を依頼するわけです。

ごく基本的なパターンの抵当権抹消登記手続であれば、司法書士に頼まずにご自分で手続をおこなうことも可能かもしれません(ただし、平日昼間に管轄法務局へ何度か足を運ぶことになるはずです)。けれども、抵当権抹消登記をする前に所有権登記名義人住所変更や、抵当権移転登記が必要なこともあり、そのような場合にはご自分で手続をおこなうのは困難です。

松戸駅東口徒歩1分の高島司法書士事務所(千葉県松戸市)では、抵当権抹消登記の司法書士報酬を13,200円~と低額に抑えているので、手間と時間を考えればいずれのケースであっても司法書士にご依頼いただく方が良いと判断できるはずです。

なお、住宅ローン以外にも、銀行などの金融機関から融資を受ける際に、土地・建物などに抵当権(根抵当権)が設定されることがあります。この抵当権(根抵当権)も、返済が完了したときに抹消されることになりますが、手続は住宅ローンの場合と同様です。

目次に戻る

2.抵当権抹消登記の手続き、必要書類

2-1.当事務所へのご依頼方法

高島司法書士事務所(千葉県松戸市)へ抵当権抹消登記をご依頼の際には、事前にご予約のうえ、金融機関(または、保証会社)から交付された書類一式と印鑑(認め印)をご持参ください。また、当事務所へお越しになる方のご本人確認書類(運転免許証またはマイナンバーカード)もあわせてお持ちください。

通常は、その場ですぐに委任状を作成し署名押印をいただきますから、事務所にお越しいただくのは一度のみで済みます。また、その後の法務局での登記申請手続は司法書士がすべて代理人としておこなえるので、登記完了後の書類を書留郵便でお受け取りいただくだけで手続きは完了です。

登記費用の請求書もご来所時に発行しますので、現金で当日にお支払いいただくか、または後日のお振り込みでも差し支えありません(ただし、法務局へ抵当権抹消登記の申請手続をするのはご入金の確認後とさせていただきます)。

目次に戻る

2-2.抵当権抹消の必要書類

抵当権抹消登記の必要書類のうち、おもなものは次のとおりです。他にも書類が必要なこともありますが、必要なものは全て金融機関などから渡される書類に含まれているはずです。

1.抵当権の登記済証(抵当権設定契約書)、または登記識別情報通知書

2.登記原因証明情報(抵当権解除証書、抵当権放棄証書など)

3.資格証明書(代表者事項証明書)

4.代理権限証書(委任状)

なお、抵当権設定契約書に書かれている住所と、現住所とが異なる場合などには、抵当権抹消登記をする前に登記名義人住所変更の登記が必要となるときがあります。この場合には、登記名義人住所変更登記のために移転前後の住所が出ている住民票(または戸籍の附票)も必要となります。

この他にも、抵当権設定登記をした後に、結婚などにより氏(姓)が変わっている場合にも登記名義人氏名変更の登記をしなければなりません。この場合には氏(姓)の変更を証するために、戸籍謄本などが必要となります。

目次に戻る

2-3.抵当権抹消登記にかかる費用

司法書士報酬 13,200円~

上記は、土地・建物が各1つ(または、マンション1部屋)の抵当権抹消登記についての費用です。抵当権が設定されている不動産の個数が多い場合などは費用が異なる事があります。その際は、ご依頼いただく前に見積もりをいたします。

上記の他に、登録免許税と登記事項証明書(登記簿謄本)取得費用がかかります。登録免許税は不動産1つあたり1,000円、登記事項証明書は1通480円(オンライン申請)、また、登記申請前の確認用として取得する登記情報は1通332円(インターネット登記情報)です。

・抵当権抹消登記の費用(1戸建てで、土地建物各1つの場合の例)
司法書士報酬 実費(登録免許税
・登記手数料等)
備考
抵当権抹消登記 13,200円 2,000円 登録免許税は
不動産1つにつき1,000円
登記事項証明書 1,100円 1,624円 登記事項証明書1通480円
(オンライン申請)、
登記情報1通332円
合計 14,300円 3,624円
総合計 17,924円 司法書士費用は消費税
10%込みの金額です。

3.お問い合わせ・ご相談予約について

抵当権抹消登記や、その他の不動産登記のことで、わからない点やご相談などございましたら、お電話またはお問合せフォームから、千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)へお気軽にご連絡ください。

費用のこと、必要書類のこと、手続きにかかる期間のこと、どんなことでも結構です。不動産登記についてのご相談はいつでも無料で承っております(電話無料相談は承っておりません。ご相談は事務所にお越しいただくのが原則です)。

松戸市の高島司法書士事務所はすべてのお問い合わせに、親切、丁寧にお答えしています。お問い合わせをお待ちしております。

お電話でのお問合せ・ご相談予約はこちら

TEL :0120-022-918(フリーダイヤル)

電話受付時間:9:00~17:00(土日祝日は除く)

上記時間外でも、司法書士またはスタッフが事務所にいれば電話に出ますので、ご遠慮なくお電話ください。平日は19時頃まででしたらつながることが多いです。

4.抵当権抹消登記の関連情報

よくある質問(抵当権抹消登記)

1.抵当権抹消登記は自分でできる?

2.抵当権抹消登記をしないデメリットは?

3.抵当権抹消登記の期限は?

4.事前に、所有権登記名義人住所変更などが必要なとき

5.抵当権者の商号(会社名)が変わっているとき

6.抵当権移転登記が必要な場合

7.銀行等から受け取った書類を紛失した場合

8.抵当権者の代表者が変更になっている場合(代理権の不消滅)

登記申請書の記載例(抵当権抹消登記)

抵当権抹消登記関連の記事一覧(司法書士高島のブログ)

目次に戻る


司法書士高島一寛

千葉司法書士会 登録番号第845号

簡裁訴訟代理関係業務 認定番号第104095号

(もっと詳しい司法書士紹介のページはこちら

(略歴)
・1989年 千葉県立小金高等学校卒業
・1993年 立教大学社会学部卒業
・2000年 司法書士試験合格
・2002年 松戸市で司法書士高島一寛事務所を開設

(もっと詳しい司法書士紹介のページはこちら

松戸市の高島司法書士事務所は2002年2月の事務所開業から20年以上の長期にわたり、ホームページやブログからお問い合わせくださった個人のお客様からのご相談を多数うけたまわってまいりました。

当事務所の新規開業から2023年末までの相続登記(相続を原因とする所有権移転登記)の申請件数は1200件を超えています。


事務所所在地(地図)

千葉県松戸市松戸1176-2 KAMEI.BLD.306

松戸駅東口徒歩1分(詳しい事務所地図はこちら

サイト内検索

Twitter

Facebook