相続人による所有権保存の登記

所有権保存の登記とは、その不動産について初めてする所有権の登記のことをいいます。建物を新築した際には所有権保存の登記をおこなっているのが通常ですが、所有権保存登記をするのは義務ではないため未登記になっていることもあります。

建物の新築時に住宅ローンを利用した場合には、不動産に抵当権が設定されます。抵当権設定登記をするためには、その前に所有権保存の登記がされている必要があります。けれども、全額を自己資金でまかない借入をしなかった場合などには、建物の新築時に所有権保存の登記がされていないこともあるわけです。

所有権保存の登記をするのは任意ですが、建物の表題登記をするのは義務です。そして、表題登記をすることにより登記記録の表題部へ所有者の氏名及び住所が記録されます(なお、表題登記もされていない建物もまれにありますが、その場合は権利証も登記事項証明書も存在しないことになります)。

不動産登記法第47条1項

新築した建物又は区分建物以外の表題登記がない建物の所有権を取得した者は、その所有権の取得の日から1月以内に、表題登記を申請しなければならない。

所有権保存登記はその表題部所有者によっておこなうほか、表題部所有者の相続人からもすることもできます。たとえば、土地と建物を相続した際に、建物の所有権保存の登記がされていなかったら、建物については相続人による所有権保存登記をし、土地については相続による所有権移転登記をすれば良いわけです。

不動産登記法第74条(所有権の保存の登記)

所有権の保存の登記は、次に掲げる者以外の者は、申請することができない。

1 表題部所有者又はその相続人その他の一般承継人

(以下省略)

表題部所有者の相続人が所有権保存登記をする場合、相続人全員の共有名義に登記する必要はなく、遺産分割協議によりその建物を相続する人が決まっていれば、その相続人の単独名義に所有権保存の登記をすることができます。

数個の未登記不動産について、遺産分割協議の結果に基づき各単独所有名義に所有権保存の登記をすることができる(登研45号)

相続人による所有権保存登記をする際には、相続登記をする場合と同じように相続を証する戸籍など多くの書類が必要となります。そのため、相続登記(相続による所有権移転登記)とあわせて、所有権保存の登記についても司法書士に依頼するのが通常です

・表題部所有者の相続人による所有権保存登記の必要書類

特に事前準備をしなくとも、まずは当事務所へご相談いただければ、必要な書類や手続きについて分かりやすくご説明します。また、当事務所では最初に必ず無料見積もりをしますので、依頼するかどうかはそれからご検討いただけます。

よって、必要書類などについてご自分で調べる必要はないかと思いますが、表題部所有者の相続人による所有権保存登記をするために必要な書類について参考までにご説明します。

1.住所証明書(住民票、または戸籍の附票)

2.相続を証する書面

相続登記の必要書類で解説しているのと同じ、戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本などが必要になります。具体的には、被相続人の出生の記載のある除籍(改製原戸籍)謄本から、死亡の記載のある戸籍謄本に至るまでの連続したすべての戸籍などです。また、遺産分割協議により建物を相続する人が決まっているときには、遺産分割協議書と相続人全員の印鑑証明書も必要です。

3.代理権限証明書

代理人によって登記を申請するときは、その代理人の権限を証する書面を提出します。司法書士に依頼する場合は、司法書士が作成した委任状に署名押印をいただくことになります。

4.固定資産評価証明書

登記をする年度の固定資産評価証明書が必要です(相続が開始した年度のものではありません)。

・松戸市の相続登記の相談なら

相続登記(相続による不動産の名義変更)のことなら何でも、千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)へご相談ください。

高島司法書士事務所(千葉県松戸市)では、2002年2月の新規開業時から現在に至るまで20年以上の長期にわたり、相続登記やその他の相続手続きを多数取り扱ってまいりました。これまでに当事務所が取り扱った相続登記の申請件数は1,100件を超えています(司法書士高島一寛が代理人として申請した、事務所開業時から2022年12月までの相続を原因とする所有権移転登記の申請件数の実績)。

遺産分割協議、遺言、法定相続など、様々なパターンによる相続登記、また、代襲相続、数次相続などの関連する難しい相続登記の取り扱い経験も豊富です。松戸市で相続登記のご相談なら、松戸駅東口徒歩1分の高島司法書士事務所へどうぞ。

・お問い合わせ・ご相談予約について

相続人による所有権保存の登記や、その他の不動産登記のことで、わからない点やご相談などございましたら、お電話またはお問合せフォームから、松戸駅東口徒歩1分の高島司法書士事務所(千葉県松戸市)へお気軽にご連絡ください。

登記費用のこと、必要書類のこと、手続きにかかる期間のことなど、どんなことでも結構です。不動産登記についてのご相談はいつでも無料で承っております(無料相談は、事務所にお越しいただいての、ご依頼を前提とするご相談である場合を原則とします)。

松戸の高島司法書士事務所ではすべてのお問い合わせに、親切、丁寧にお答えしています。お問い合わせをお待ちしております。

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TEL :0120-022-918(フリーダイヤル)

電話受付時間:9:00~17:00(土日祝日は除く)

上記時間外でも、司法書士またはスタッフが事務所にいれば電話に出ますので、ご遠慮なくお電話ください。平日は18時30分頃まででしたらつながることが多いです。


司法書士高島一寛

千葉司法書士会 登録番号第845号

簡裁訴訟代理関係業務 認定番号第104095号

(もっと詳しい司法書士紹介のページはこちら

(略歴)
・1989年 千葉県立小金高等学校卒業
・1993年 立教大学社会学部卒業
・2000年 司法書士試験合格
・2002年 松戸市で司法書士高島一寛事務所を開設

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松戸市の高島司法書士事務所は2002年2月の事務所開業から20年以上の長期にわたり、ホームページやブログからお問い合わせくださった個人のお客様からのご相談を多数うけたまわってまいりました。

当事務所の新規開業から2023年末までの相続登記(相続を原因とする所有権移転登記)の申請件数は1200件を超えています。


事務所所在地(地図)

千葉県松戸市松戸1176-2 KAMEI.BLD.306

松戸駅東口徒歩1分(詳しい事務所地図はこちら

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