相続登記、戸籍収集、銀行預金

相続手続きは松戸駅1分の高島司法書士事務所へ

千葉県松戸市の高島司法書士事務所では、2002年2月の事務所開業から約20年の長期にわたり、相続登記、預貯金相続、その他の相続に関する業務を数多く取扱ってまいりました。

相続手続のことなら松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所へご相談ください。事務所へお越しいただいてのご相談は初回無料で承っています(無料相談は当事務所へのご依頼を前提とする場合です)。

ご相談は予約制ですので、フリーダイヤル 0120-022-918 にお電話いただくか、ご相談予約・お問い合わせのページをご覧ください


1.身近な人が亡くなった後に必要な届出や手続

2.松戸の高島司法書士事務所に相談・依頼できる手続

2-1.戸籍謄本などの収集、相続人の確定

2-2.遺産分割協議書の作成

2-3.不動産の相続登記

2-4.預貯金、株式の相続手続

2-5.法定相続情報一覧図の作成

2-6.相続放棄

3.司法書士以外の専門家に相談・依頼すべき手続

3-1.相続税申告(税理士)

3-2.遺産分割調停など(弁護士)

4.費用について

4-1.相続登記の費用

4-2.預貯金の相続手続の費用

5.ご依頼の流れ(遺産分割協議書による相続登記の場合)

6.司法書士高島一寛プロフィール

7.相続登記が義務化されます

1.身近な人が亡くなった後に必要な届出や手続

身近な人が亡くなった後に必要な届出や手続には次のようなものがあります。

  期限 手続き
死亡
(相続開始)
死亡診断書(または、死体検案書)の受け取り
7日後 死亡届・火葬許可申請書の提出
14日後 国民健康保険資格喪失届(または後期高齢者医療資格喪失届)
の提出、(必要な場合のみ)世帯主変更届の提出
(すみやかに) ・年金受給権者死亡届・未支給年金請求書の提出
・遺言書の有無を確認
 → 公正証書以外の遺言の場合、家庭裁判所で検認を受ける
・法定相続人の調査・確定(除籍謄本、改製原戸籍などの取得)
・相続財産(遺産・負債)の調査
・公共料金等の手続(名義変更、解約など)
3ヶ月 (相続放棄)
相続財産より債務の方が多い場合、家庭裁判所での相続放棄手続を検討。
4ヶ月 (準確定申告)
被相続人に、確定申告をする義務があった場合、相続人により申告と納税(準確定申告)をする。
(有効な遺言書がある場合)
・遺言書の内容に従って遺産を分割する。
(有効な遺言書が無い場合)
・相続人全員により遺産の分割について話し合いをする。
・遺産分割につき、相続人全員が合意したら遺産分割協議書を作成。
 →不動産の相続登記、預貯金の相続(解約、払戻し)手続をおこなう。
10ヶ月 相続税の申告・納税
相続税の納税義務がある場合、申告と納税をする。

2.松戸の高島司法書士事務所に相談・依頼できる手続

2-1.戸籍謄本などの収集、相続人の確定

預貯金、株式、不動産相続登記などの手続には、被相続人(亡くなった方)の生まれてから死亡するまでの戸籍(改製原戸籍、除籍)謄本のすべてが必要となります。本籍地何度も移っていれば全国各地の役所への戸籍等請求が必要になることもあります。

どんな手続が必要か

・被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍)謄本の請求。

・被相続人の生まれた場所、婚姻した場所の役所、その他にも被相続人、他にも本籍地を何度も移転していれば、その都度、全国各地のへの戸籍等請求が必要にある役所への除籍謄本の請求。

・必要な戸籍等のすべてを収集するには、古い除籍などから転籍や改製の記録を読み取ることが必要。

・郵送による請求の場合、各市町村の書式による戸籍等請求書の作成、定額小為替の購入。

・相続手続に必要な戸籍(改製原戸籍、除籍)謄本などの収集をすべて司法書士におまかせいただけます。

・相続人がご自分でとった戸籍などがある場合、不足しているもののみ司法書士がお取りすることもできます。

・司法書士は戸籍の収集や読み取りに精通していますから、迅速かつ低コストで必要書類の取得をおこなえます。

2-2.遺産分割協議書の作成

法定相続人が2人以上いて、被相続人が遺言書を作成していない場合、相続手続をおこなうには相続人全員により遺産分割協議をする必要があります。

どんな手続が必要か

・相続財産(遺産・負債)の内容や金額について調査、確認をします。必要に応じて銀行で残高証明の取得などもおこないます。

・法定相続人全員の合意により、誰がどのように遺産を相続するかを決定します。これが遺産分割協議です。

・相続人による協議が成立したら遺産分割協議書を作成し、法定相続人の全員が署名し実印により押印します。

・相続財産の調査をする際の残高証明書取得などを司法書士におまかせいただくことができます。

・遺産分割についてのアドバイスや、協議成立後の遺産分割協議書作成も司法書士がおこないます。

・遠方に住んでいる相続人がいる場合など、相続人間の遺産分割協議書のやりとりも司法書士によりサポートが可能です。

2-3.不動産の相続登記

戸籍謄本などの収集や遺産分割協議書の作成が済んだら不動産の相続登記をします。不動産登記には専門的な知識が必要ですから、通常は司法書士に依頼しておこないます。

どんな手続が必要か

・被相続人の出生から死亡に至るまでのすべての戸籍などやその他の必要書類の収集をします。

・自宅にある権利証を確認し、また、法務局で登記事項証明書を取るなどして、登記すべき不動産の確定をします。

・遺産分割協議書を作成し、相続人全員から署名と実印による押印をもらいます。相続人全員から印鑑証明書を集める必要もあります。

・法務局への登記申請をします。手続は不動産所在地を管轄する法務局でおこないます。登記申請書やその他の必要書類の作成など専門的な知識が必要です。

・必要な戸籍などの請求、登記すべき不動産の調査、遺産分割協議書の作成、法務局での登記申請のすべてを司法書士におまかせいただけます。

・司法書士以外の相続手続の専門家(行政書士、税理士など)が、不動産登記手続をすることは法律で認められていません。

2-4.預貯金、株式の相続手続

戸籍謄本などの収集や遺産分割協議書の作成が済んだら、銀行など金融機関での預貯金相続の手続、証券会社での株式、投資信託などの相続手続をします。手続をするには銀行や証券会社の窓口へ戸籍など多くの書類を持参する必要があります。また、銀行や証券会社それぞれ独自の様式の相続届などへの記入もしなければなりません。

どんな手続が必要か

・被相続人の出生から死亡に至るまでのすべての戸籍などやその他の必要書類の収集をします。

・自宅にある通帳やその他の資料により預貯金、有価証券など遺産の内容を確認します。必要に応じて、銀行や証券会社への残高確認もおこないます。

・遺産分割協議書を作成し、相続人全員から署名と実印による押印をもらいます。相続人全員から印鑑証明書を集める必要もあります。

・準備したすべての書類などを銀行、証券会社の窓口に持参し相続手続をおこないます。銀行や証券会社のそれぞれから異なる様式の書類へ記入を求められます。また、相続人全員による署名押印が必要になることもあります。

・必要な戸籍などの請求、相続する預貯金や株式の調査、遺産分割協議書の作成など、必要な手続きのすべてについて司法書士がお手伝いします。

・銀行や証券会社での手続も司法書士が代理人としておこなうので、相続人ご自身が銀行や証券会社に出向く必要は通常ありません。

・銀行や証券会社から記入を求められる相続届などの必要書類についても、司法書士が代理人として記入し届出をします。相続人方にご記入いただくのは、司法書士への委任状のみで済むのが通常です。

2-5.法定相続情報一覧図の作成

法定相続情報一覧図は、銀行や証券会社での相続手続の際に、被相続人の出生から死亡までの戸籍などの代わりに使用できるものです。最初に法定相続情報一覧図の作成をしておけば、銀行などでの相続手続をするたびに多数の戸籍等を持参しないで済むようになります。

どんな手続が必要か

・被相続人の出生から死亡に至るまでのすべての戸籍などやその他の必要書類の収集をします。

・必要書類(法定相続情報一覧図、法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書)を作成し、必要な戸籍等とあわせて法務局へ持参し手続きをします。

・必要な戸籍などの収集、法定相続情報一覧図など必要書類の作成、法務局での手続をすべて司法書士におまかせいただくことができます。

・相続登記や預貯金相続とあわせて法定相続情報一覧図の作成を依頼するほか、司法書士に必要な戸籍などの請求と、法定相続情報一覧図の作成のみを依頼し、銀行や証券会社での手続は相続人ご自身がおこなうことも可能です。

2-6.相続放棄

相続人はプラスの財産だけでなくマイナスの財産(借金、負債)も相続することになります。マイナスの財産が多く債務超過の状態にある場合などは、家庭裁判所で相続放棄の手続をすることにより借金の相続を免れることができます。相続放棄の手続をするには相続開始から3ヶ月というような期限があるので注意が必要です。

どんな手続が必要か

・遺産の調査をし、プラスの財産、マイナスの財産(借金、負債)についての確認をおこなう。

・遺産調査が済んだ後、相続を承認するか放棄するかの判断をする(相続放棄するかどうかは各相続人が個別に判断)。)

・被相続人の死亡の記載のある戸籍、住民票除票、相続人の戸籍謄本など必要書類の収集。

・相続放棄申述書を作成し、戸籍などの必要書類とともに家庭裁判所へ提出して申立てをおこなう(ここまで相続から3ヶ月などの期限に注意)。

・遺産の調査、相続放棄するかどうかの判断などをするのにあたり司法書士がサポートをおこないます。

・相続放棄することを決めた場合、必要な戸籍等の収集をすべて司法書士におまかせいただけます。

・相続放棄申述書の作成、家庭裁判所の提出も司法書士がおこないます。

・相続放棄が受理された後の債権者への通知などを司法書士におまかせいただくこともできます。

3.司法書士以外の専門家に相談・依頼すべき手続

相続手続の多くは松戸の高島司法書士事務所に相談、依頼すればこと足りますが、以下の場合には税理士、弁護士への依頼が必要です。このような場合であっても、まずは当事務所にご相談いただければ、必要に応じて税理士、弁護士を無料でご紹介することも可能です。

3-1.相続税申告(税理士)

相続財産の金額によっては税務署へ相続税の申告をする必要があります。相続税の基礎控除額を超えているかどうかだけでなく、相続財産の範囲、評価額などについては専門の税理士に相談して判断すべきです。どのように遺産を分けるかによっても相続税の額が大きく変わってくる場合もあるので要注意です。相続税申告が必要な場合には、相続開始から10ヶ月以内に申告します。

3-2.遺産分割調停など(弁護士)

遺産分割についての相続人による話し合いがまとまらないままでは、相続登記や預貯金の相続手続を進めることができません。このような場合、家庭裁判所での調停(審判)により遺産分割方法を決定する必要が出てくる場合もあります。このように相続人間に争いの生じる恐れがある場合、司法書士は遺産分割の手続に関わることは出来ず、弁護士に相談・依頼する必要があります。

4.費用について

松戸の高島司法書士事務所では、ご依頼者にとって適切かつ明確な価格設定となるよう心がけています。初回の無料相談の際に見積もりをおこない、見積書をお渡ししていますから、安心してご依頼いただくことができます。

ここに記載のない手続きについての費用などについては、司法書士報酬(費用)のページをご覧ください。

4-1.相続登記の費用

・司法書士報酬:55,000円~(消費税10%込)

相続登記については個々のケースにより必要な手続や書類の内容が大きく異なるため、司法書士報酬についても一律の価格設定をすることはできません。そこで、松戸の高島司法書士事務所ではご依頼いただく前に必ずお見積もりをいたしております。初回ご相談、お見積もりには費用は一切かかりませんし、当事務所に依頼されるかはそれから決めていただいて結構です。

なお、費用の目安としては、ご自宅不動産の相続登記であれば遺産分割協議書の作成費用を含めて、司法書士報酬は7,8万円程度(消費税込み)に収まるが場合が多いです。また、戸籍等の収集については書類1通あたり1,100円の手数料と実費のみで承っています。

4-2.預貯金の相続手続の費用

・司法書士報酬:66,000円(消費税10%込)

上記は預貯金の相続手続きのみをご依頼いただいた場合の費用です。相続登記とあわせて預貯金相続をご依頼いただいた場合の司法書士報酬は44,000円となります。

金融機関2社以上のご依頼の場合、1社当たり44,000円を加算します。また、松戸市内に支店のない金融機関などで出張が必要となるときは、日当(1回11,000円~)がかかります。

預貯金相続の手続に必要な戸籍などの収集は、書類1通あたり1,100円の手数料と実費のみで承っています。

5.ご依頼の流れ(遺産分割協議書による相続登記の場合)

  1. 1.お問い合わせ・ご相談予約

    事務所へお越しいただいてのご相談は完全予約制ですので、まずは、お電話またはメールフォームによりご予約をお願いします。司法書士の予定が空いてるときは、ご予約当日のご相談もできます。

  2. 2.初回ご相談

    とくに事前の準備は不要ですが、相続する不動産の固定資産税の納税通知書(または、固定資産評価証明書)をお持ちいただければ、登録免許税など実費を含めた総額でのお見積もりが可能です。

    当事務所では20年以上の実務経験がある司法書士高島一寛が責任を持ってすべてのご相談に対応しています。相談の結果、ご依頼に至らなかったとしても費用はかかりませんのでご安心ください。

  3. 3.必要書類の収集

    相続登記の手続を進める場合には、戸籍やその他の必要書類を収集していきます。必要書類については司法書士が分かりやすくご説明しますから事前の準備は不要です。また、相続人の印鑑証明書以外の必要書類はすべて司法書士がお取りすることもできるので難しいことは何もありません。

  4. 5.遺産分割協議書の作成、相続人による署名押印

    通常は司法書士が作成した遺産分割協議書に、相続人全員が署名し実印により押印します。書類のやり取りは郵送などによりすることもできますから、何度もお越しいただく必要はありません。

    また、遺産分割協議書の作成を相続人ご自身がおこなう場合でも、相続人全員による署名押印の前に出来るだけ司法書士が確認させていただいています(遺産分割協議書の記載に誤りがあると、相続登記が出来ない場合もあるため)。

  5. 6.法務局への登記申請

    法務局への登記申請の手続はすべて司法書士が代理人としておこなうので、相続人ご自身が法務局へ行く必要はありません。

    さらに、司法書士が登記申請をするときも、オンライン(または郵送)により申請をするのが通常なので、日本全国どこの不動産の相続登記であっても問題なく手続をすることができます(遠方の不動産でも追加費用がかかることはありません)。

  6. 7.登記完了、登記識別情報通知などの交付

    法務局への登記申請の手続はすべて司法書士が代理人としておこなうので、相続人ご自身が法務局へ行く必要はありません。

    さらに、司法書士が登記申請をするときも、オンライン(または郵送)により申請をするのが通常なので、日本全国どこの不動産の相続登記であっても問題なく手続をすることができます(遠方の不動産でも追加費用がかかることはありません)。

ご相談予約

相続放棄や、その他の相続手続きのことなら、松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所へご相談ください。事務所へお越しいただいてのご相談はいつでも無料で承っています(当事務所へのご依頼を前提とするご相談のみ)。ご相談は予約制ですので、フリーダイヤル 0120-022-918 にお電話いただくか、ご相談予約フォームをご利用ください。

TEL:0120-022-918

※本フォームではご相談予約を24時間いつでも受け付けております。
※お問い合わせへの返信は平日9時~17時までの間にさせていただきます。

6.司法書士高島一寛プロフィール

ごあいさつ

司法書士高島一寛の写真

このWebサイトをご覧いただきありがとうございます。司法書士の高島一寛(たかしま かずひろ)です。

私は平成12年に司法書士事務所を開業したときから一貫して、当事務所をインターネット(ホームページ、ブログなど)で知ってお問い合わせくださった、個人のお客様からのご依頼を中心にして業務をおこなってきました。

多くの司法書士は銀行や不動産販売会社など特定の取引先からの仕事をメインにしてきましたから、インターネット経由での個人のお客様がほとんどであるという当事務所は特異な存在のはずです。そのためもあって、個人の債務や相続に関するご相談を数多くいただき、相続放棄の手続きも数多く取り扱ってきました。

当事務所では、相続放棄の相談はすべて司法書士高島一寛が直接ご対応していますから、安心してどんなことでもご質問ください。

ご紹介

出身・略歴等

千葉県流山市生まれ、中学生からは松戸市で育つ。

平成元年に千葉県立小金高等学校、平成5年に立教大学社会学部を卒業。

総合食品メーカーでの営業職、ソフトウェア開発会社でのプログラマ等として合計6年間と少しの会社勤めを経験した後に、司法書士を志す。

平成12年に1度目の受験で司法書士試験に合格。東京都内の司法書士事務所に1年間勤務した後、平成14年2月に千葉県松戸市で司法書士事務所を開業し、現在に至る。

平成26年5月に千葉司法書士会長表彰を受賞

資格・役職等

司法書士(法務大臣 認定司法書士)

千葉司法書士会 登録番号第845号

簡裁訴訟代理関係業務 認定番号第104095号

(所属委員・団体)

・千葉司法書士会 会員研修委員

・ちば司法書士総合相談センター 相談委員

・日本司法支援センター(法テラス) 相談登録

・一般社団法人日本財産管理協会(一般会員)

ファイナンシャル・プランナー(2級FP技能士)

好きなこと

1. ランニングと筋トレ

1ヶ月200キロを目標にランニングをしています。また、ジムでの筋トレも欠かさずおこない、いつでも自分自身最高の身体を目指しています。

2. お酒

ワインと日本酒が好きですが、普段はビール、ホッピー、酎ハイなどを飲んでいます。日本酒は純米酒を熱燗で。ワインは趣味が高じ、日本ソムリエ協会認定のワイン・エキスパート資格を取得しています。

7.相続登記が義務化されます

令和3年4月21日に公布された、民法等の一部を改正する法律によって不動産登記法が改正され、相続登記が義務化されることとなります。

この法律改正があるまで、相続登記することは法律上の義務ではありませんでした。そのため、相続が開始したものの相続登記をしないでいるうちに長い年月が経ってしまったことで、今になって相続登記をすることが困難になってしまったり、さらには相続人不明の土地が増加するような事態にもなっています。

このような問題を解消するため、相続登記が義務化されることになったのです。改正法では、所有権の登記名義人について相続の開始があったときは、その相続(または遺贈)により所有権を取得した者は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、その所有権を取得したことを知った日から3年以内に、所有権の移転の登記を申請しなければならないとされています。

さらに、相続登記の申請をすべき義務がある者が正当な理由がないのにその申請を怠ったときは、10万円以下の過料に処するとされています。現時点では義務ではないとしても、相続登記が義務化されることは決定しています。よって、今からでも相続登記は必ずするべきだと考えて、手続きを進めていく必要があるでしょう。

なお、この法律の施行期日は、原則として公布後2年以内の政令で定める日とされていますが、相続登記の申請の義務化関係の改正については公布後3年以内の政令で定める日とされています。

ご相談予約

相続放棄や、その他の相続手続きのことなら、松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所へご相談ください。事務所へお越しいただいてのご相談はいつでも無料で承っています(当事務所へのご依頼を前提とするご相談のみ)。ご相談は予約制ですので、フリーダイヤル 0120-022-918 にお電話いただくか、ご相談予約フォームをご利用ください。

TEL:0120-022-918

※本フォームではご相談予約を24時間いつでも受け付けております。
※お問い合わせへの返信は平日9時~17時までの間にさせていただきます。

ページの先頭へ