認定司法書士である松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所では、2002年2月に松戸市で事務所を開業してから20年以上の長期にわたり、債務整理、消滅時効援用、相続放棄、過払い金請求に関する業務を数多く取扱ってまいりました。

債務整理(任意整理、自己破産、個人再生)、消滅時効援用、相続放棄、過払い金請求のことなら、松戸の高島司法書士事務所へご相談ください。事務所へお越しいただいてのご相談はいつでも無料で承っています(当事務所へのご依頼を前提とするご相談のみ)。

ご相談は予約制ですので、フリーダイヤル 0120-022-918 にお電話いただくか、ご相談予約・お問い合わせのページをご覧ください

ご相談いただけること(債務整理等関連)

  1. 債務整理

    (任意整理,自己破産,民事再生)

    借金の返済が苦しくなったときは司法書士にご相談ください。債務整理には、任意整理、民事再生、自己破産などがあります。どの債務整理方法がベストなのか、司法書士がくわしくお話をうかがった上で解決方法をご提案します。

    債務整理(任意整理、民事再生、自己破産)のページ

  2. 消滅時効の援用

    消滅時効の援用

    消費者金融など貸金業者からの借金は5年間で消滅時効となります。当事務所に消滅時効の援用をご依頼いただいた場合、認定司法書士が代理人となって時効援用の内容証明郵便を送付します。ご自分で相手方とのやり取りをする必要はありませんから安心です。

    借金の消滅時効の援用のページ

  3. 訴訟・支払督促への対応

    訴訟・支払督促への対応

    裁判所から訴状や支払督促が送られてきたときには、必ず受け取って適切に対応するべきです(受け取りを拒否しても裁判から逃れることはできません)。消滅時効が完成している借金についても、訴訟や支払督促を起こされるケースが増えています。慌てて自分で対応しようとせず、すぐにご相談にお越しください。

    裁判所から訴状、支払督促が届いたら

  4. 相続放棄

    訴訟・支払督促への対応

    亡くなられたご家族(被相続人)が多額の債務(借金)を抱えていた場合、相続放棄をすることで借金の返済義務をから逃れることができます。相続放棄は、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内に家庭裁判所で手続きをしなければなりません。

    相続放棄のページ

  5. 過払い金請求

    訴訟・支払督促への対応

    過払い金請求は、取引をしている最中(返済期間中)でも、支払いが完了した後(完済後)でもおこなうことが可能です。ただし、完済してから10年が経過してしまうと、過払い金の返還を受けられなくなってしまうので、完済後の過払い金請求はお早めにご相談ください。

    過払い金請求のページ

ご依頼の流れ(事務所でのご相談の場合)

  1. 1.お問い合わせ・ご相談予約

    債務整理のご相談は完全予約制ですので、まずは、お電話またはメールフォームによりご予約をお願いします。司法書士の予定が空いてるときは、ご予約当日のご相談もできます。

  2. 2.初回ご相談

    とくに事前の準備は不要ですし、実際に債務整理をするか決まっていない場合でもご相談いただけます。

    当事務所では、司法書士高島一寛が責任を持ってすべてのご相談に対応しています。相談の結果、ご依頼に至らなかったとしても費用はかかりませんのでご安心ください。

    初回ご相談時に必要なものはご予約の際にお伝えしますが、債務整理のご相談の場合は、カード、残高が分かる書類(利用明細、請求書など)、印鑑、ご本人確認書類(運転免許証、保険証)などです。

  3. 3.債務整理方法の決定・ご依頼

    初回ご相談時にお話を伺ってから、どのような手続きをするのが良いか司法書士が分かりやすくご説明します。実際に手続きの依頼をするかどうかは、1度ご自宅に戻ってじっくり考えていただいても構いません。その後、当事務所にご依頼いただく際は債務整理の委任契約書等の作成をおこないます。その後の手続きも一つ一つ分かりやすく説明をしますからご心配は不要です。

ご相談予約

債務整理(任意整理、自己破産、民事再生)、消滅時効援用、相続放棄、過払い金請求の手続きのことなら、松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所(千葉県松戸市)へご相談ください。事務所へお越しいただいてのご相談はいつでも無料で承っています(当事務所へのご依頼を前提とするご相談のみ)。ご相談は予約制ですので、フリーダイヤル 0120-022-918 にお電話いただくか、ご相談予約フォームをご利用ください。

TEL:0120-022-918

※本フォームではご相談予約を24時間いつでも受け付けております。
※お問い合わせへの返信は平日9時~17時までの間にさせていただきます。

司法書士高島一寛プロフィール

ごあいさつ

司法書士高島一寛の写真

このWebサイトをご覧いただきありがとうございます。司法書士の高島一寛(たかしま かずひろ)です。

私は平成12年に司法書士事務所を開業したときから一貫して、当事務所をインターネット(ホームページ、ブログなど)で知ってお問い合わせくださった、個人のお客様からのご依頼を中心にして業務をおこなってきました。

多くの司法書士は銀行や不動産販売会社など特定の取引先からの仕事をメインにしてきましたから、インターネット経由での個人のお客様がほとんどであるという当事務所は特異な存在のはずです。そのためもあって、個人の債務や相続に関するご相談を数多くいただき、債務整理、相続放棄などの手続きを数多く取り扱ってきました。

松戸の高島司法書士事務所では、債務整理や相続放棄のご相談はすべて司法書士高島一寛が直接ご対応していますから、安心してどんなことでもご質問ください。

ご紹介

出身・略歴等

千葉県流山市生まれ、中学生からは松戸市で育つ。

平成元年に千葉県立小金高等学校、平成5年に立教大学社会学部を卒業。

総合食品メーカーでの営業職、ソフトウェア開発会社でのプログラマ等として合計6年間と少しの会社勤めを経験した後に、司法書士を志す。

平成12年に1度目の受験で司法書士試験に合格。東京都内の司法書士事務所に1年間勤務した後、平成14年2月に千葉県松戸市で司法書士事務所を開業し、現在に至る。

平成26年5月に千葉司法書士会長表彰を受賞する。

令和4年2月に司法書士事務所開業から20周年を迎える。

令和4年5月に千葉地方法務局長表彰を受賞する。

資格・役職等

司法書士(法務大臣 認定司法書士)

千葉司法書士会 登録番号第845号

簡裁訴訟代理関係業務 認定番号第104095号

(所属委員・団体)

・千葉司法書士会 会報編集委員(2017年6月~)

・千葉司法書士会 会員研修委員(2013年6月~2017年5月)

・ちば司法書士総合相談センター 相談委員

ファイナンシャル・プランナー(2級FP技能士)

好きなこと

1. ランニング、筋トレ

ジムでの筋トレを20年以上続けています。また、近年はランニングに熱中し、週に3,4回は外を走っています(PB フルマラソン3時間34分45秒)。

2. お酒

日本酒とワインが好きです。日本酒は純米酒を熱燗で。ワインは趣味が高じ、日本ソムリエ協会認定のワイン・エキスパート資格を取得しています。

よくあるご質問

費用の分割払いは出来ますか
債務整理の手続きについては、費用の分割払いを承っています。当事務所では、分割払いの初回分をお支払いいただく前でも、ご依頼後すぐに受任通知を発送しています。そのため、支払いが遅れている場合でも、ご依頼後すぐに取立行為をストップさせることができます。また、相続放棄や時効援用でも分割払いは可能ですが、裁判所への書類提出や内容証明郵便の発送はお支払い後になります。
休日や夜間の相談も出来ますか
事前予約制にて、土曜日や平日夜間の相談も承っていますから、仕事を休まなくてもご相談いただくことができます。ご予約は平日の営業時間内にお電話いただくか、または、メールフォームからのご相談予約は24時間いつでも受け付けていますから、まずはお気軽にご連絡ください。初回のご相談にかかる時間は、相談内容にもよりますが1時間程度を目安にしてください。
家族や職場に知られることはありますか
司法書士には守秘義務がありますから、当事務所へ相談に来たことを他人に知られることは絶対にありません。また、債務整理のご依頼をいただいた場合でも、その事実を家族や職場の人に知られることは通常ありません。家族に内緒で債務整理をしたいいうようなご希望にも、最大限添えるように配慮しますから安心してご相談ください。
過払い金請求に期限はありますか
すでに返済が終わっている(完済している)場合の過払い金請求は、完済したときから10年以内が期限となります。完済時から10年が経過すると過払い金の返還請求をする権利が時効により消滅してしまいます。いつ完済したか憶えていないとか、自分の場合には過払い金請求ができるのか分からないときでもお気軽にご相談ください。相談だけであれば無料ですし、記憶が間違っていても全く問題ありません。

手続費用(司法書士報酬)

1.任意整理:33,000円(債権者1社当たり)

2.自己破産:220,000円

3.民事再生:275,000円

4.時効援用:33,000円(債権者1社当たり)

5.相続放棄:44,000円(2人目以降は22,000円)

6.過払い金請求:返還された過払い金の22%

上記はすべて個人の債務整理などついての司法書士報酬です(会社・法人の自己破産や民事再生などは対象外です)。報酬の最低額を表示していますので、個々のケースによっては異なる場合もありますが、実際にかかる費用についてご依頼いただく前に必ずご説明をしています。

また、自己破産、民事再生、相続放棄では、上記の他に裁判所の費用がかかります。時効援用では内容証明郵便代(通常は1,645円)がかかります。当事務所では司法書士報酬と実費の総額でいくらかかるのかを説明し、納得してからご依頼いただくようにしています。

ご相談予約

債務整理(任意整理,自己破産,民事再生)、時効援用、相続放棄、過払い金請求のことなら、松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所(千葉県松戸市)へご相談ください。事務所へお越しいただいてのご相談はいつでも無料で承っています(当事務所へのご依頼を前提とするご相談のみ)。ご相談は予約制ですので、フリーダイヤル 0120-022-918 にお電話いただくか、ご相談予約フォームをご利用ください。

TEL:0120-022-918

※本フォームではご相談予約を24時間いつでも受け付けております。
※お問い合わせへの返信は平日9時~17時までの間にさせていただきます。

司法書士にご依頼いただける債務整理について

債務整理のうち、自己破産、民事再生の申立てをする場合の、裁判所提出書類作成の作成についてはすべての司法書士がおこなえます(1社当たりの元金が140万円以内などの制限はありません)。会社経営者、個人事業主の自己破産などについては、弁護士に依頼した方が良いこともありますが、まずはお問い合わせくださればベストな方法をご案内いたします。

債務整理のうち、任意整理については債権者と直接の交渉をするので、簡裁訴訟代理等業務について法務大臣の認定を受けた司法書士(「認定司法書士」といいます)でなければおこなうことができません。当事務所の司法書士高島一寛は平成15年7月の第1回考査で認定を受けており、最も経験の長い認定司法書士の1人だといえます。

ただし、認定司法書士であっても、1社当たりの元金が140万円を超える債権者についての任意整理をすることはできません(この場合の任意整理は、弁護士しかおこなえません)。また、過払い金請求の場合にも、過払い金の元金が140万円を超える場合には司法書士が代理人となって手続きをおこなうことはできません。

相続放棄の手続きについて

このページでは、故人の債務を引き継がないための手段として相続放棄のご案内もしています。相続放棄は家庭裁判所でおこなう手続きであり債務整理とは異なりますから、上記のような債務の額による制限などはありません。どのようなケースでの相続放棄手続きであっても司法書士にご依頼いただけます。松戸の高島司法書士事務所では、相続放棄手続きのご依頼も多数取り扱っており、とくに3ヶ月経過後の相続放棄についての実績も豊富です。他で断られた場合であっても、すぐに諦めずに当事務所へご相談ください。

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