クレジットカードの過払い金請求とショッピング利用

クレジットカードのキャッシング、ローンであっても、利息制限法の上限金利(10万円以上100万円未満なら年18%)を超える利率での借入をしていた時期があるならば、過払い金が発生していることはあります。この場合には、クレジットカード会社に対して過払い金の返金を求めることができます。

ところで、クレジットカードで買い物(ショッピング)をした場合、クレジットカード会社に立替払いをしてもらうことになりますが、この立替払い契約での利用ががそもそものクレジットカードの機能です。立替払い契約(ショッピング)での利用の場合、法定金利を超えていることはありませんから、過払い金が発生することはありません。

キャッシング・ローンの過払い金のみを返金して貰えるか

それでは、クレジットカードのキャッシング・ローンが過払いになっているときには、ショッピングの利用残高がある場合でも、過払い金の返金を受けることができるのでしょうか?

答えは、ショッピングの利用残高があるままで、キャッシングの過払い分を返金してもらうことはできません

キャッシングが過払いになっている場合には、その過払い金がショッピング分の返済にまず充てられます。そして、ショッピングの利用残高よりもキャッシングの過払い金が多いときには、ショッピングの利用残高がゼロになってもまだ過払い金があることになります。この場合には、過払い金の返金を受けることができるのです。

つまり、過払い請求の手続きをする前には、ショッピング50万円、キャッシング(リボ)50万円の、合計100万円の利用残高があったとします。このうち、キャッシング分を法定金利で再計算すると100万円の過払いになったとします。

この場合には、ショッピング分の利用残高50万円を完済しても、まだ50万円の過払い金が残ることになりますから、この過払い金の返還請求が出来るわけです。

けれども、ショッピングの利用残高が50万円、キャッシングの過払い金が30万円だった場合には、差し引きしてもショッピング分の利用残高が20万円残りますから、過払い金を返金してもらうことはできません。

この場合には、残りの20万円を支払うとの内容の和解契約をすることになります。これはいわゆる債務整理(任意整理)の手続きとなってしまいます。

債務整理にならずに過払い金請求をできるよう、クレジットカード会社に過払い金請求をしようとする際には、専門家(認定司法書士、弁護士)と相談しながら手続きを進めていくのが良いでしょう。

松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所では、クレジットカードの過払い金請求を多数取り扱っております。ご相談は予約制ですので、事務所へお越しになる際は事前にご連絡ください。

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