司法書士 法定相続情報一覧図を自分で作成する方法
法定相続情報一覧図の作成をするには、被相続人の出生から死亡に至るまでのすべての戸籍など、相続登記をするのに必要なのと同じだけの戸籍などを用意する必要があります。そして、相続登記を司法書士に依頼した場合、手続きに必要な戸籍の取得についても司法書士が代行することが可能です。
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