相続登記は司法書士に依頼すべき?
遺産相続の手続きには、銀行口座の名義変更や保険金の請求などさまざまなものがあります。その中でとくに専門性が高く、司法書士に相談・依頼すべきなのが 相続登記(不動産の名義変更) です。
預貯金は自分でできても、不動産は難しい
銀行の預貯金や動産(自動車など)の相続手続きには、相続人が自分で行えるケースも多くあります。
一方、不動産(土地・建物・マンションなど)が遺産に含まれている場合、法務局で行う相続登記の手続きは複雑で専門知識が必要です。そのため、相続人が自力で行うのは難しく、司法書士に依頼するのが一般的です。
司法書士に依頼すれば、法務局への登記申請だけでなく、必要な戸籍の収集や遺産分割協議書の作成まで任せられるため、スムーズかつ確実に手続きを進められます。
令和6年4月から相続登記が義務化
2024年(令和6年)4月1日から、相続登記が義務化されました。
不動産の所有者が亡くなった場合、相続人は「自己のために相続が開始したことを知り、かつその所有権を取得したことを知った日」から3年以内に、相続登記を申請しなければなりません。
この義務は令和6年4月より前に開始した相続にも適用されます。つまり、これまで放置していた未登記の不動産についても、早めに登記を済ませる必要があります。
相続登記で困ったら司法書士へ相談を
相続登記の義務化により、今後は登記をしないでいると過料に処せられる可能性も生じます。不動産の名義変更でお悩みの方は、不動産登記の専門家である司法書士に相談するのが安心です。
👉 松戸で相続登記にお困りの方は、高島司法書士事務所までお気軽にご相談ください。
相続登記の義務化について少しくわしく
令和6年(2024年)4月1日から、不動産の相続登記が義務になりました。
つまり、土地や建物の持ち主が亡くなり、その不動産を相続した場合には、必ず法務局で「名義を変える手続き(相続登記)」をしなければならなくなったのです。
いつまでに登記しないといけないの?
自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、その所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記をする必要があります。
これまでの法律では、相続登記は「やってもやらなくてもよい任意の手続き」でした。そのため、手続きがされないまま何十年も経ってしまっている不動産もありました。
今回の法律改正により、相続登記を3年以内に必ず行うことが決められました。
遺産分割をした場合は?
いったん法定相続どおりに登記をしたあと、遺産分割協議で分け方を決め直すことがあります。
その場合は、遺産分割がまとまった日から3年以内に、再度登記をし直さなければなりません。
「遺産分割をしなければ登記を先延ばしにできる」ということではありませんので注意が必要です。
登記をしないとどうなる?
正当な理由もなく登記を怠った場合、10万円以下の過料(罰金のようなもの)を科されることがあります。
過去の相続も対象?
はい。令和6年4月1日より前に起きた相続でも、まだ相続登記をしていない不動産は対象になります。
その場合は、「遺産分割の日」または「令和6年4月1日」のどちらか遅い日から3年以内に登記をしなければなりません。
まとめ
今まで相続登記をしていない不動産もすべて義務化の対象になります。
そのため、相続が発生したらできるだけ早めに登記の準備を始めておくことが大切です。
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