「昔の借金の督促状が届いた」「もう5年以上返済していないのに裁判所から支払督促が来た」―― そんなお悩みを抱える方が年々増えています。
借金にも「時効(消滅時効)」があり、一定期間が経過すれば法的に支払い義務が消滅します。ただし、時効は自然に成立するものではなく、「時効援用」という手続きを行わなければなりません。
本記事では、千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)が、20年以上の経験をもとに「時効援用の仕組み」「失敗しないための注意点」「専門家に依頼するメリット」をわかりやすく解説します。
消滅時効援用とは?
借金の返済を長期間行っていない場合、最終取引(最後の返済または借入)から5年以上が経過すると、原則として債権の消滅時効が完成します。
ただし、時効は自動で適用されるわけではありません。債務者(お金を借りた側)が「もう支払いません」という意思を示す、時効援用の通知(内容証明郵便など)を行う必要があります。
これにより、法的に返済義務が免除されるようになります。
時効援用の手続きの流れ
(1)相談・書類確認
債権者(消費者金融、クレジット会社、債権回収会社など)から届いた請求書や督促状を確認します。
過去の借入内容・取引履歴・最終返済日などから、時効が完成しているかどうかを判断します。
(2)内容証明郵便の送付
時効の成立が見込まれる場合、代理人(認定司法書士)が内容証明郵便で「時効援用通知」を発送します。
(3)債権者からの返答
債権者が時効を認める場合、請求は止まり、返済義務が完全に消滅します。
一方で、債務名義(判決・支払督促など)が存在した場合には、和解交渉に移行することもあります。
(4)裁判上の請求への対応
裁判所から訴状や支払督促が届いた場合でも、訴訟内で時効援用を主張することが可能です。
認定司法書士である高島司法書士事務所では、簡易裁判所から届いた訴状や支払督促に対する、答弁書や督促異議の提出も代理で行います。
時効援用に失敗するケースと注意点
- 裁判により債務名義(判決・支払督促)が確定している場合
- 途中で返済や和解を行い「時効が中断」している場合
- 自分で債権者に電話し、支払いを約束してしまった場合
このようなケースでは、時効が成立していない、または時効中断とみなされることがあります。そのため、自己判断で債権者へ連絡するのは避けるべきです。
裁判所から訴状・支払督促が届いた場合
支払督促が届いたとき
支払督促を受け取った場合は、2週間以内に「督促異議申立て」を行う必要があります。
この期間を過ぎると、「仮執行宣言付の支払督促」が確定し、強制執行(差押え)を受けるおそれがあります。
高島司法書士事務所では、認定司法書士が代理人として督促異議を申立て、同時に消滅時効の援用を行います。
この場合、第1回期日前に訴えが取り下げられるケースが多く見られます。
訴状が届いたとき
訴状には「口頭弁論期日呼出状及び答弁書催告状」が同封されているのが通常です。答弁書の書き方についての説明もあるので、ご自分で答弁書を作成する場合には参考になります。
訴状が届いたときには、訴訟を無視せず、速やかに専門家に相談することが重要です。
高島司法書士事務所では、簡易裁判所への答弁書の作成・提出、および時効援用の主張を代理で行います。そのため、答弁書などの提出のため、ご本人が裁判所へ出向く必要はありません。
時効援用はどこに依頼すべきか
時効援用を代理して行えるのは、認定司法書士と弁護士のみです。
認定司法書士が対応できるのは、元金が140万円以下の債務に限られます。
もっとも、消費者金融やクレジットカードの債務では、元金が140万円を超えるケースは少なく、多くの場合、司法書士に依頼すれば十分対応可能です。
また、行政書士は時効援用の代理権がありません。行政書士が行えるのは内容証明の作成と発送のみであり、債権者との交渉・裁判対応は一切できません。
認定司法書士に依頼するメリット
簡易裁判所からの訴状や支払督促への対応に関しては、弁護士、認定司法書士のどちらに依頼しても手続きが可能です。
時効援用が可能な場合には、特別な主張や交渉は不要なので、認定司法書士であっても全く問題なく取り扱うことができます。
弁護士と比べて費用が抑えられる場合が多いのも、認定司法書士に依頼するメリットです。
- 簡易裁判所における訴訟代理権があるので、債権者と直接交渉できる
- 訴状・支払督促など裁判書類への対応が可能
- 費用が弁護士に比べて抑えられる場合が多い
松戸の高島司法書士事務所へのご相談
千葉県松戸市の高島司法書士事務所では、20年以上にわたり、消費者金融・クレジット会社・債権回収会社などからの時効援用手続を多数対応してきました。
松戸で時効援用のご相談なら、認定司法書士である高島司法書士事務所へどうぞ。
ご相談は完全予約制です。お電話【フリーダイヤル:0120-022-918】または【ご相談予約・お問い合わせフォーム】よりご連絡ください。
お電話の際は「時効援用の相談をしたい」とお伝えいただくだけで結構です。難しい準備は不要です。安心してご相談ください。
この記事の「まとめ」
- 借金の時効は5年経過で成立する可能性があります。
- ただし、債務は自動的には消滅せず、援用の手続きが必要です。
- 裁判所から書類が届いても時効援用は可能。放置せずすぐ相談を。
- 行政書士ではなく、認定司法書士または弁護士に依頼しましょう。
- 松戸駅東口徒歩1分の高島司法書士事務所が、確実・迅速に対応いたします。

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