不動産登記の申請から完了までにかかる期間は、申請先の法務局によって異なり、また、法務局の繁忙期には登記完了まで通常より時間がかかることがあります。
たとえば、2024年7月現在、千葉地方法務局松戸支局では、不動産登記(権利の登記)の完了予定日は、申請日の3週間くらい先になっています(申請日が令和6年7月4日の場合、登記完了予定日は7月29日)。
不動産登記のうち、相続登記など所有権移転登記は権利の登記です。したがって、松戸の法務局では相続登記の申請から完了までに3週間くらいの期間がかかるということです。
現時点での登記完了予定日については各法務局のホームページで確認をすることができます(千葉地方法務局の登記完了予定日はこちら)。
つまり、登記申請をする時点で完了予定日を知ることができるので、1週間で終わると思って登記申請をしたら、実際は3週間かかったということは原則としてないわけです(登記完了予定日よりも実際の完了が少し後になる場合はありますが)。
上記の完了予定日のページをご覧になれば分かるとおり、千葉県内の法務局であっても申請日から登記完了予定日までが1週間程度のところもあります。
また、松戸支局など現在は登記完了までに時間がかかっている法務局でも、かつては登記申請から完了まで1週間くらいであるのが通常でした。
これは、千葉県内だけでなく東京都内の法務局など全国的にも同様です。登記申請が多くおこなわれる都市部の法務局では、ここ最近、登記完了までに極端に時間がかかる状況が続いているわけです。
私は20年以上、司法書士(または、開業前の司法書士事務所補助者)として不動産登記の業務に携わってまいりましたが、登記完了までにこれほど時間がかかるようになったことは過去になかったはずです。
不動産登記は申請から完了まで1週間程度であるのが通常であり、年度末や年末年始など法務局の特別な繁忙期でもせいぜい2週間程度だと考えて仕事をしてきました。
それが、申請日から登記完了予定日まで3週間を超えるのが当たり前になっているのですから、本当に大変な状況であるわけです。
相続登記の義務化が開始したことや、司法書士に頼まずに自分で本人申請をしようとする方が増えていることなどの影響もあるのでしょうが、法務局の人員不足が根本的な原因であるのは間違いないはずです。
今後の、登記完了の迅速化に司法書士としてご協力できるのは、登記官など法務局職員の皆さま方の手を煩わすことのないよう、間違いのない確実な登記申請をおこなっていくのみです。
それでも、登記完了までに時間がかかる状況は当面続くでしょうから、相続した不動産の売却がすでに決まっている場合などは、相続登記には相当の時間がかることを前提として手続きを進めていくことが必要です。
最後に宣伝となりますが、千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)では、2002年の事務所開業から20年以上の長期にわたり、松戸市内で多数の相続登記を取り扱ってきました。
迅速かつ確実に相続登記の手続きを完了させるためにも、松戸の高島司法書士にぜひご相談ください。
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