「2016年12月」の記事一覧

抵当権抹消で抵当権者が合併しているとき

抵当権抹消

抵当権の抹消登記をする際、抵当権が消滅する前に抵当権者が吸収合併されている場合、抵当権抹消登記をする前に抵当権の移転登記をする必要があります。住宅ローンの借入れにともない設定されている抵当権であれば、ローンを完済する前に抵当権者が吸収合併されている場合には、抵当権移転登記をしなければならないということです。これがローンを完済した後に抵当権者が吸収合併されているのであれば、抵当権移転登記をすることなしに承継会社が登記義務者となって抵当権抹消登記をすることができます。

成年被後見人のための特別代理人選任(利益相反取引)

不動産登記

売買の対象となる不動産は、成年被後見人の居住の用に供する不動産ではありません。したがって、所有権移転登記をするにあたって裁判所の許可は不要なのですが、成年被後見人のために特別代理人の選任が必要となります。成年被後見人と成年後見人との利益相反取引に該当するからです。

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