「2016年6月」の記事一覧

共同相続登記後に、遺産分割協議が成立した場合の登記

相続登記

法定相続による相続登記は、相続人中の1人からおこなうこともできるので、遺産分割をする前に共同相続登記がされていることもあります。この場合、共同相続登記を抹消するのでは無く、遺産分割により所有権を取得した相続人を登記権利者、その他の相続人を登記義務者として、共同申請による所有権(持分)移転登記をします。

土地・家屋の名義変更(夫婦、親子間の贈与)

生前贈与
土地・家屋の名義変更(夫婦、親子間の贈与)

夫婦や親子の間で土地や家屋の名義を変更するときには、無償での譲渡がおこなわれることが多いでしょう。この場合には、贈与を原因とする所有権移転登記をします。贈によれば、金銭などの対価を支払うことなく土地や建物の所有権を移転することができます。

父の相続放棄をした場合でも、その父を代襲相続するのか?

よくある質問(相続) 相続放棄

父が亡くなったとき、父には借金があり債務超過の状態だったために、相続放棄をしていたとします。この場合、祖父が亡くなったときに、父の相続放棄をしている子(祖父の孫)は、父の代襲者として、祖父の相続人となることができるのでしょうか?

嫁に行ったら遺産相続権は無くなるのか?

よくある質問(相続)

結婚して夫の苗字を名乗ったとしても、実の父母についての遺産相続権が失われるなどということはありません。「お嫁に行く」、「嫁入りする」などといった表現が今でも使われることがあります。しかし、これは婚姻届を出す際に夫、妻どちらの姓(苗字)使用するかを選んでいるだけであり、どちらかの家に嫁いで行くわけではありません。

再婚しても亡夫の遺産を相続できるか

よくある質問(相続)

相続は、被相続人の死亡と同時に、被相続人の財産の一切が相続人に承継される制度ですから、誰が相続人になるかについても相続開始時の身分関係により決まります。したがって、被相続人の死亡時に配偶者であったならば、その後に再婚したとしても、亡夫の遺産相続権が失われることはありません。

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