相続登記においては、被相続人の最終住所と登記簿上の住所が異なるときでも、事前に所有権登記名義人住所変更登記をおこなう必要はありません。被相続人の住所が旧住所のまま、相続人への所有権移転登記をすることができます。
「2016年6月」の記事一覧
共同相続登記後に、遺産分割協議が成立した場合の登記
法定相続による相続登記は、相続人中の1人からおこなうこともできるので、遺産分割をする前に共同相続登記がされていることもあります。この場合、共同相続登記を抹消するのでは無く、遺産分割により所有権を取得した相続人を登記権利者、その他の相続人を登記義務者として、共同申請による所有権(持分)移転登記をします。
土地・家屋の名義変更(夫婦、親子間の贈与)
夫婦や親子の間で土地や家屋の名義を変更するときには、無償での譲渡がおこなわれることが多いでしょう。この場合には、贈与を原因とする所有権移転登記をします。贈によれば、金銭などの対価を支払うことなく土地や建物の所有権を移転することができます。
抵当権変更の登記(相続を原因とする債務者変更)
債権者からの承諾を得ることができれば、他の相続人は債務の負担を免れます。この場合、被相続人が債務者となっている抵当権について、相続を原因として抵当権の債務者を変更することができます。
相続登記で事前に住所変更登記をすべきとき
相続登記をする際、共有者の住所が変わっている場合には、住所変更登記も一緒にしておくのがよいでしょう。とくに住所が変更となっている共有者が不動産を相続する場合には、事前に住所変更登記をしておくことが必須だといえます。
死後離婚の方法(配偶者の死亡で姻族関係は終了する?)
離婚をした場合、配偶者の血族(父母など)との姻族関係は終了します。しかし、夫婦の一方が死亡したときには姻族関係が継続するのが原則です。たとえば、夫が死亡した場合でも、残された妻と舅および姑との姻族関係は続くわけです。
父の相続放棄をした場合でも、その父を代襲相続するのか?
父が亡くなったとき、父には借金があり債務超過の状態だったために、相続放棄をしていたとします。この場合、祖父が亡くなったときに、父の相続放棄をしている子(祖父の孫)は、父の代襲者として、祖父の相続人となることができるのでしょうか?
遺言書の検認(封印されていない自筆証書遺言でも必要か)
封印をせず、ただ封筒に入れてあるだけの遺言書であれば、内容は丸見えですからわざわざ検認など受ける必要は無いようにも思えます。しかし、結論としては封印の無い遺言書であっても、家庭裁判所での検認は必要です。
遺産分割協議書へ署名押印後に相続人が死亡したとき
遺産分割協議の当事者が死亡したとしても、その協議の効力が失われることはありません。また、遺産分割協議書に付ける印鑑証明書に期限はありませんから、すでにある遺産分割協議書(および印鑑証明書)により、相続登記が可能であるわけです。
土地を換価分割する際の遺産分割協議
共同相続人のうちの1人の名義で相続登記をしたことが、単に換価のための便宜のものであり、その代金が、分割に関する調停の内容に従って実際に分配される場合には、贈与税の課税が問題になることはありません。
嫁に行ったら遺産相続権は無くなるのか?
結婚して夫の苗字を名乗ったとしても、実の父母についての遺産相続権が失われるなどということはありません。「お嫁に行く」、「嫁入りする」などといった表現が今でも使われることがあります。しかし、これは婚姻届を出す際に夫、妻どちらの姓(苗字)使用するかを選んでいるだけであり、どちらかの家に嫁いで行くわけではありません。
取締役2名の会社で代表取締役が辞任したとき
取締役が2名の株式会社で、代表取締役である取締役が辞任した場合、残された1名の取締役が自動的に代表取締役になるのでしょうか? 答えは、代表取締役の選定方法により異なります。この記事では、残された取締役が自動的に代表取締役 […]
再婚しても亡夫の遺産を相続できるか
相続は、被相続人の死亡と同時に、被相続人の財産の一切が相続人に承継される制度ですから、誰が相続人になるかについても相続開始時の身分関係により決まります。したがって、被相続人の死亡時に配偶者であったならば、その後に再婚したとしても、亡夫の遺産相続権が失われることはありません。