「2015年6月」の記事一覧

自筆証書遺言に押印がないと絶対に無効なのか

遺言

遺言書に押す印鑑には制限がありません。また、印鑑を使用せず、拇指(ぼし、おやゆび)や、その他の指で押捺したものでも有効だとされています。また、遺言書自体には押印がないが、遺言書が入れられている封筒の封じ目に押印がされている場合に、自筆証書遺言の要件を満たしていると判断された事例があります。

抵当権抹消(抵当権者が破産手続開始決定を受けている場合)

抵当権抹消

抵当権抹消登記の登記原因により、裁判所の許可書が必要であるか否かが違ってきます。まず、登記原因が「弁済」「主債務消滅」の場合には裁判所の許可書は不要でが、「解除」の場合には許可書が必要です。破産管財人が破産財団に属する権利を放棄することとなり、破産法72条2項12号の「権利の放棄」に該当するからです。

抵当権抹消登記を一括で申請できる場合

不動産登記 抵当権抹消

一つの不動産に設定されている、同一の権利者のために設定された二つの抵当権について、抹消の原因および日付が同一であれば、一件の登記で一括して抹消登記を申請することができます。同一申請により一括して抹消登記をすれば、二つの抵当権を抹消するのに登録免許税が1,000円で済みます。

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