新型コロナウイルス感染症の拡大により、4月7日に緊急事態宣言が発出されました。対象は東京、神奈川、埼玉、千葉、大阪、兵庫、福岡の7都府県で、5月6日までの1カ月間ですが、延長されることもあるようです。

国や千葉県の方針に関して詳細はまだ不明ですが、司法書士事務所については休業要請の対象外であり、社会を維持する上で必要な「生活インフラ」に含まれると考えられるため、緊急事態宣言中も営業を継続する予定です(くわしくは、緊急事態宣言期間中の営業についてもご覧ください)。

ただし、法務局や裁判所が業務を停止した場合などは、司法書士事務所も通常どおりの業務をおこなえなくなる可能性もあります。すでに、裁判所ウェブサイトのトップページには重要なお知らせとして次のような記述があり、実際に裁判期日の取り消しなどもされているようです。

緊急事態宣言を受け,対象地域の裁判所では一部業務を縮小しています。事件受付等の業務は継続していますが,裁判期日等については取り消されている可能性がありますので,あらかじめご利用の裁判所にご確認ください。業務縮小に伴いご迷惑をおかけしますが,感染拡大防止のため,御理解と御協力をお願い申し上げます。

法務局については、不動産登記申請の受付順により多大な影響が生じるような場合もあるため、通常どおりの業務が続けられるものと思われますが、登記完了までに普段よりも時間がかかるなどの影響が出るかもしれません。また、どこかの法務局で新型コロナウイルスへの感染が確認された際の、その後の業務がどうなるかなど不安なところもあります。

司法書士への相談についても、急を要するもの以外については先延ばしにしようと考える方も多いと思われますが、たとえば相続放棄など期限の定められているものについては手続きを進める必要があります。

現在のところ、新型コロナウイルス感染症の影響により熟慮期間内に相続放棄の手続きがおこなえない場合に、相続放棄の熟慮期間の延長が認められるようになっていますが、延長の申立て自体は熟慮期間内にする必要がるので注意が必要です(くわしくは、「新型コロナウイルス感染症に関連して,相続放棄等の熟慮期間の延長を希望する方へ」をご覧ください)。

当事務所を含め、多くの法律事務所や司法書士事務所では営業を継続してるはずですから、心配なことなどがあればまずは問合せをしてみるようにしてください。