配偶者居住権は民法(相続法)の改正により新設され令和2年4月1日から施行された制度です。

夫が所有する土地建物に夫婦で居住していた場合に、妻よりも夫が先に死亡したとします。配偶者居住権の制度ができる前は、妻が住み慣れた家にそのまま住み続ける方法として、妻がその土地建物の所有権を取得することが第一に考えられました。

そのためには、夫が遺言書を作成することにより妻にその土地建物を相続させるか、または、遺産分割により妻が土地建物の所有権を取得するなどの方法があります。

しかし、法定相続分にしたがって遺産の分割をしようとする場合には、自宅である土地建物を取得した配偶者はそれ以外の財産(現金など)を十分に取得できない恐れがあります。

そのような場合に、子が土地建物の所有権を取得し、妻は配偶者居住権を取得するという方法がとれるようになりました。

配偶者居住権とは、「その居住していた建物の全部について無償で使用及び収益をする権利」です。これにより不動産の所有権を取得せずとも、住みなれた家に無償で住み続けることが可能となるわけです。

配偶者居住権の財産評価額所有権の財産評価額よりも低くなるので、その分、妻がより多くの預貯金等の財産を取得できるようになります。

配偶者居住権の取得が有効である場合

配偶者居住権の取得を検討する必要があるのは、被相続人の配偶者以外の相続人も遺産を取得しようとする場合です。

被相続人の妻と子が相続人であるときには、妻が全ての財産を相続するとの遺産分割がおこなわれることも多いですが、このような場合には、妻が居住建物の所有権も取得するわけですから、配偶者居住権の取得を検討する余地はありません。

配偶者以外の相続人にも遺産を取得させる必要がある場合に、配偶者が居住建物の所有権を取得することで、それ以外の遺産を十分に取得することでできなくなるようなときに、配偶者居住権の取得が有効であるわけです。

配偶者居住権が成立する要件

配偶者居住権が成立するのは、被相続人の配偶者が、被相続人の財産に属した建物に相続開始の時に居住していた場合です。

そのうえで、遺産の分割によって配偶者居住権を取得するものとされたとき、または、配偶者居住権が遺贈の目的とされたときに、その居住していた建物の全部について無償で使用及び収益をする権利を取得するとされています(民法1028条1項本文)。

ただし、被相続人が相続開始の時に居住建物を配偶者以外の者と共有していた場合には、配偶者居住権は成立しません(同項ただし書)。

配偶者居住権の成立については上記のとおりに法定されており、遺産分割、遺贈、死因贈与のいずれかに限定されています。

配偶者居住権の登記

居住建物の所有者は、配偶者居住権を取得した配偶者に対し、配偶者居住権の設定の登記を備えさせる義務を負います(民法1031条1項)。

配偶者居住権の設定の登記は、居住建物の所有者を登記義務者、配偶者居住権を取得した配偶者を登記義務者とする共同申請によります。

そのため、配偶者居住権の設定の登記を申請するための前提として、被相続人が所有権の登記名義人である居住建物について、相続や遺贈を原因とする所有権移転の登記がなされている必要があります。

つまり、居住建物の登記名義人が被相続人のままで、配偶者居住権の設定の登記をすることはできません。相続や遺贈を原因とする所有権移転の登記に続けて、配偶者居住権の設定の登記を申請するのが通常になることと思われます。