「不動産登記」の記事一覧(3 / 4ページ目)

土地・家屋の名義変更(夫婦、親子間の贈与)

生前贈与
土地・家屋の名義変更(夫婦、親子間の贈与)

夫婦や親子の間で土地や家屋の名義を変更するときには、無償での譲渡がおこなわれることが多いでしょう。この場合には、贈与を原因とする所有権移転登記をします。贈によれば、金銭などの対価を支払うことなく土地や建物の所有権を移転することができます。

相続人による所有権保存登記

相続登記

建物を新築した際は、表題登記をした後に、所有権保存登記をおこなっているのが通常です。けれども、相続により取得した不動産が、所有権保存の登記をされていない場合には、相続人により所有権保存登記をすることができます。

相続分の譲渡と相続登記

相続登記

相続が開始することにより、各共同相続人は、相続財産に対して、その相続分に応じて持分を有します。そして、遺産分割協議前であれば、各共同相続人はその有する持分を、他の共同相続人(または、第三者)に譲渡することができます。

死者名義への相続登記

相続登記

死者名義への相続登記(相続を原因とする所有権移転登記)に続けて、相続人不存在を原因とする登記名義人氏名変更の登記をおこないました。 とくに難しい登記ではないと思いますが、実際に申請するに当たっては、本当にこれで良いのかと少し頭を悩ませましたので、備忘録的に記事にします。

相続人が1人なのに遺産分割協議書が必要なとき

相続登記

相続登記の申請をする際、法定相続人が1人である場合には、遺産分割協議書は必要ないのが通常です。ところが、1件の登記申請に複数の相続が関連している場合で、相続人が1名のみなのにもかかわらず、遺産分割協議書が必要書類となるケースがあります。

抵当権抹消(抵当権者が破産手続開始決定を受けている場合)

抵当権抹消

抵当権抹消登記の登記原因により、裁判所の許可書が必要であるか否かが違ってきます。まず、登記原因が「弁済」「主債務消滅」の場合には裁判所の許可書は不要でが、「解除」の場合には許可書が必要です。破産管財人が破産財団に属する権利を放棄することとなり、破産法72条2項12号の「権利の放棄」に該当するからです。

抵当権抹消登記を一括で申請できる場合

不動産登記 抵当権抹消

一つの不動産に設定されている、同一の権利者のために設定された二つの抵当権について、抹消の原因および日付が同一であれば、一件の登記で一括して抹消登記を申請することができます。同一申請により一括して抹消登記をすれば、二つの抵当権を抹消するのに登録免許税が1,000円で済みます。

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