不動産登記令等の改正に伴う添付情報の変更 2015年11月4日 お知らせ 不動産登記 大ざっぱに説明すれば、登記申請書(申請情報)に会社法人等番号を記載することにより、代表者の資格を証する情報として添付していた登記事項証明書や代表者事項証明書等などが不要になるということです。 続きを読む