被相続人から見ると子の妻であるのに過ぎないDが、遺産分割協議において被相続人の財産を取得できるのかという疑問が生じるかもしれません。しかし、Dは夫Cが有していた権利の一切を承継しているのですから、遺産分割協議に参加し、かつ、遺産を取得することもできるはずです。
「2015年3月」の記事一覧
共有名義の不動産の抵当権抹消登記
不動産が共有である場合、共有者全員が登記権利者として手続きをしなくても、共有者のうちの1人から保存行為として登記申請がおこなえます。つまり、共有者の1人が登記権利者となり、登記義務者と共同で登記申請手続ができるわけです。
混同を原因とする条件付所有権移転仮登記抹消
農地法5条の許可を条件として仮登記をした後、仮登記の本登記をすることなく、新たに所有権移転登記をしました。この時点で、仮登記(条件付所有権移転仮登記)を抹消しないまま、さらに売買による所有権移転登記がされています。
所有権更正登記(錯誤による持分全部移転の一部移転への更正)
所有権更正登記とは、所有権についての登記の一部が、当初から実体と食い違っていた場合に、その登記を実体に合致させるためにおこなう登記です。そして、更正登記の前後を通じて、形式的に登記の同一性が認められなければなりません。
子の妻に遺産の相続権はあるのか
義父と養子縁組をしている場合を除いて、子の妻には義父の遺産を相続する権利は一切ありません。長男の妻から見た義父とは、配偶者(夫)の父(直系尊属)であるのに過ぎません。そこに親子関係は存在しませんから、遺産を相続する権利もないわけです。
改製原附票について(コンピュータ化による戸籍の改製)
戸籍が改製された場合、戸籍の附票も新たに作成されることになります。そして、改製前の附票は、改製原戸籍の附票(改製原附票)となります。現在戸籍の附票には、改製がおこなわれた時点の住所、およびそれ以降の現在までの住所が記載されます。そこで、改製前の住所が必要な場合には、改製原附票をとることになります。