相続手続きのご相談

相続手続きのご相談は、松戸駅1分の高島司法書士事務所へ。

当事務所の大きな特徴はホームページをご覧になった個人のお客様からのご相談・ご依頼が多いことです。2002年2月に松戸市で新規開業したときからインターネットを積極的に活用することで、一般的な司法書士事務所のように銀行や不動産会社などからの仕事に頼ることなく事務所運営をしてまいりました。

司法書士1名と事務スタッフのみの小さな事務所ですが、独立開業から20年の豊富な経験と実績があります。これまでに当事務所が取り扱った相続登記の申請件数は1,000件を超えています(司法書士高島一寛が代理人として申請した、事務所開業時から2021年12月までの「相続登記」件数の実績。遺贈、贈与など、その他の不動産登記も多数取り扱っています)。

すべてのご相談に司法書士高島一寛が直接ご対応していることも、お客様にとっての大きなメリットだと考えています。どうぞ安心して当事務所へご相談ください。なお、当事務所は松戸駅東口から徒歩1分のたいへん便利な場所にあります。事務所ビルにはエレベーターもありますから、足腰に不安のある方でもご心配は不要です。

相談するあたって事前準備は不要ですから、思い立ったらすぐにご連絡ください。手続の流れや、必要書類などについて、司法書士の高島が一から分かりやすくご説明します。ご相談は予約制ですので、事前に電話(フリーダイヤル:0120-022-918)またはメールでご予約ください(ご相談予約についてくわしくはこちら。メールフォームもご利用いただけます)。

高島司法書士事務所へのご相談

1.高島司法書士事務所にご依頼いただける相続手続き

2.相続手続きの関連情報

3.相続手続きの流れと期限

4.相続の承認・放棄の選択

5.相続の相談は松戸の高島司法書士事務所へ

6.お問い合わせ・ご相談予約について

1.高島司法書士事務所にご依頼いただける相続手続き

松戸の高島司法書士事務所にご相談・ご依頼いただける、相続関連の手続きはおもに次のとおりです。司法書士以外の専門家である、税理士や弁護士に依頼すべき相続手続きについての解説などは遺産相続手続きのご相談は司法書士へ(司法書士に頼めること)のページをご覧ください。

1.不動産の名義変更(相続・遺贈・生前贈与)

相続登記はお早めに行いましょう。相続による不動産の所有権移転登記(相続登記)のほか、遺贈(遺言による贈与)、生前贈与(親子間、夫婦間)などによる登記手続きを承っております。

2.遺産承継業務(相続財産の管理・処分)

司法書士に依頼できる遺産相続手続きは、相続登記(不動産の名義変更)だけではありません。遺産分割のお手伝い、銀行預金の解約や有価証券(株式、投資信託など)の相続手続きについても、司法書士がおこなう遺産承継業務(相続財産の管理・処分)として承っております。

3.戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本などの取得

不動産登記、裁判所提出書類作成、遺産承継業務(相続財産の管理・処分)などを司法書士にご依頼いただいた場合、相続手続きに必要な戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本の取得についても、司法書士にすべておまかせいただけます。

4.遺産分割協議

遺産分割協議のご相談も司法書士へどうぞ。遺産分割協議書の作成や、その後の相続手続きについてもご依頼いただけます。また、遺産分割調停の申立てについても司法書士にご相談ください。

5.法定相続情報一覧図の作成

司法書士に相続登記の手続きをご依頼いただく際、法定相続情報一覧図の作成も併せてご依頼いただけば、その後の銀行預金の相続手続きをおこなうとき、戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本等の提出をしないで済むことになります。

6.相続放棄

相続放棄をするには家庭裁判所での手続きが必要です。相続開始の時から3ヶ月以内など、相続放棄をするには期限がありますから、お早めに司法書士へご相談ください。

7.家庭裁判所での手続き

相続・遺言関連の手続では、家庭裁判所への申立などが必要となるものが多くあります。裁判所提出書類作成の専門家である司法書士にご相談ください(相続関連の裁判所手続き)。

相続に関連し家庭裁判所で行う手続きには、遺言書の検認遺言執行者の選任特別代理人選任(相続放棄、遺産分割協議)相続財産管理人の選任(相続人不存在)不在者財産管理人の選任失踪宣告などがあります。

遺言作成のご相談

2.相続手続きの関連情報

ご家族や身近な人が亡くなった後の手続き(死亡後の手続き一覧)

生前にしておくべき相続対策

1.子供がいない夫婦の場合

2.夫婦が内縁関係(事実婚)である場合

3.子連れでの再婚の場合

4.前妻(前夫)との間に子供がいる場合

5.婚外子(非嫡出子)がいる場合

用語集(相続関連)

3.相続手続きの流れと期限

相続開始後にすべきことには、期限が決まっているものがあるのでご注意ください。たとえば、相続税の納税義務がある場合の申告・納税期限は、相続開始から10ヶ月です。不動産の相続登記(名義変更)については特に期限は決まっていませんが、時間が経過により手続きが困難になる恐れがあるので、お早めのお手続きをおすすめしております。ここに書かれていない手続きについては、死亡後の手続き一覧も参考にしてください。

  期限 手続き   備考
死亡
(相続開始)
7日後 死亡届の提出
・遺言書の有無を確認
 → 公正証書以外の遺言の場合、家庭裁判所で検認を受ける
・法定相続人の調査・確定(除籍謄本、改製原戸籍などの取得)
・相続財産(遺産・負債)の調査
3ヶ月 (相続放棄) 相続財産より債務の方が多い場合、家庭裁判所
での相続放棄申述の手続きを検討。
4ヶ月 準確定申告 被相続人に、確定申告をする義務があった場合、
相続人により申告と納税(準確定申告)をする。
(有効な遺言書がある場合)
・遺言書の内容に従って遺産を分割する。
(有効な遺言書が無い場合)
・相続人全員により遺産の分割について話し合いをする。(※1)
・遺産分割につき、相続人全員が合意したら遺産分割協議書を作成。
 →遺産の中に不動産があれば相続登記をする。
10ヶ月 相続税の
申告・納税
相続税の納税義務がある場合、申告と納税をする。

 ※1 相続人中に未成年者がいる場合、特別代理人の選任を家庭裁判所に請求します。

4.相続の承認・放棄の選択

相続の承認・放棄の選択

相続により、亡くなった方(被相続人)の権利義務の一切が相続人に引き継がれます。しかし、相続することを承認して被相続人の権利義務の一切を承継するか、または、相続を放棄して権利義務を引き継がないものとするのかは、相続人自身が選択することができます。

もしも、相続放棄を選択するのであれば、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に、家庭裁判所へ相続放棄の申述をしなければなりません。3ヶ月の期間内に相続放棄をしなければ、自動的に相続を単純承認したことになります。また、相人が相続財産の全部又は一部を処分したときなど、期間内であっても単純承認したものとみなされる場合があるので注意が必要です。

相続放棄をした方がよいのか分からないという場合には、早急に相続手続きの専門家である司法書士にご相談ください。何もしないうちに3ヶ月間が経過してしまえば、それから専門家に相談しても相続放棄することはできません

相続については、放棄と単純承認のほかに限定承認という選択肢もあります。相続の限定承認とは「相続人が、その相続によって得た財産の限度においてのみ被相続人の債務等を弁済する」ものとして相続の承認をすることです。ただし、限定承認をする際には複雑な手続きが必要なため、債務はあるがプラスの財産も相当額存在するという場合にのみ、限定承認を選択するメリットがあるといえます。

通常は、被相続人が多額の借金を抱えていて、その支払い義務を逃れるような場合にのみ相続放棄を選択し、それ以外の場合には単純承認をすることとなるでしょう。いずれを選択するにせよ期限が決まっているものですから、判断に困ったときは早急にご相談にお越しください。

なお、相続の単純承認をする場合には、とくに何の手続きもする必要はありません。相続放棄や限定承認の手続きをせずに、相続開始から3ヶ月間が経過すれば、相続を単純承認したことになりますし、期間の経過前であっても、相続財産の処分などをすれば単純承認したものとみなされます。

したがって、相続の単純承認をするのであれば、そのまま遺産分割協議、不動産(土地、建物)の名義変更、銀行預金の払い戻しなどの遺産相続手続や、必要に応じて相続税申告を進めることになるわけです。

高島司法書士事務所へのご相談

5.相続の相談は松戸の高島司法書士事務所へ

高島司法書士事務所は2002年の開業以来、松戸駅近くに事務所を構えて15年以上が経過しています。司法書士高島一寛は中学2年生のときに流山市から松戸市へ家族とともに引っ越してから、長い年月を松戸で過ごして参りました(高校も松戸市内にある、千葉県立小金高等学校の卒業です)。

2000年の司法書士試験に合格した後には、東京法務局城北出張所(東京都葛飾区)の前にある司法書士事務所で丸1年修行しました。その後、司法書士として独立開業をするにあたっては、やはり地元である千葉県松戸市に事務所を構えようと考えたのです。

長年暮らしてきた松戸市であっても、司法書士として仕事をするに際しては何のコネもありません。そこで、得意としていたパソコンを活用して自分で事務所ホームページを作ることで、地域の皆さまからご相談やご依頼をいただけるようになりました。

開業から20年が経過した今ではかつてのご依頼者からのご紹介なども増え、地元である松戸市に根ざした事務所経営を続けています。

当事務所へのご相談・ご依頼は、ホームページをご覧になってお問い合わせくださった個人のお客様が大多数です。そのため、地元の皆さまからの相続関連のご相談が大変多く、松戸、流山、柏や、その周辺地域の不動産についての相続手続きを多数行っています。

これからも地元松戸の司法書士として、地域の皆さまのお役に立てるよう努力して参ります。相続手続きのことなら、松戸の高島司法書士事務所へご相談ください。

6.お問い合わせ・ご相談予約について

相続・遺言手続きのことで、わからない点やご相談などございましたら、お電話またはお問合せフォームから、松戸の高島司法書士事務所へお気軽にご連絡ください。

費用のこと、必要書類のこと、手続きにかかる期間のこと、どんなことでも結構です。相続・遺言手続きのご相談はいつでも無料で承っております(無料相談は事務所にお越しいただくのが原則です)。

松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所ではすべてのご相談に、親切、丁寧なご対応を心がけています。安心してご相談にお越しください。

お電話でのお問合せ・ご相談予約はこちら

TEL :0120-022-918(フリーダイヤル)

電話受付時間:9:00~17:00(土日祝日は除く)

上記時間外でも、司法書士またはスタッフが事務所にいれば電話に出ますので、ご遠慮なくお電話ください。平日は19時頃まででしたらつながることが多いです。


司法書士高島一寛

千葉司法書士会 登録番号第845号

簡裁訴訟代理関係業務 認定番号第104095号

(もっと詳しい司法書士紹介のページはこちら

(略歴)
・1989年 千葉県立小金高等学校卒業
・1993年 立教大学社会学部卒業
・2000年 司法書士試験合格
・2002年 松戸市で司法書士高島一寛事務所を開設

(もっと詳しい司法書士紹介のページはこちら

松戸市の高島司法書士事務所は2002年2月の事務所開業から20年以上の長期にわたり、ホームページやブログからお問い合わせくださった個人のお客様からのご相談を多数うけたまわってまいりました。

当事務所の新規開業から2023年末までの相続登記(相続を原因とする所有権移転登記)の申請件数は1200件を超えています。


事務所所在地(地図)

千葉県松戸市松戸1176-2 KAMEI.BLD.306

松戸駅東口徒歩1分(詳しい事務所地図はこちら

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